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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
使用の類語・言い回し・別の表現方法
使用 |
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意味・定義 | 類義語 |
業務に入れられる [英訳] 特定の目的のために、または、それ固有のあるいは自然な目的のために仕事または雇用を作る [英訳]
使用:例文 - 頭を使ってください!
- 我々は、自宅でスペイン語を使用するだけだ
- 私はこの道具を使うことができない
- 磁場をここで適用する
- この考えは、多くのプロジェクトに利用された
- あなたはどのようにこのツールを利用しますか?
- 私は、良い結果を得るために、この規則を適用する
- 食物を保存するために、ビニール袋を使う
- 彼はコンピューターの使い方を知らない
| 運用 働かす 役立てる 利用 役する 働かせる 用いる 使う 利する 使用 役だてる 行使 |
使用 |
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意味・定義 | 類義語 |
を利用する [英訳]
使用:例文 - 原則を適用してください
- 宗教を信仰する
- 階段を下るときには、注意してください
- 常識を使用する
- 非暴力の抵抗を実行する
| 実行 運用 利かす 当てる 引き当てる 働かす 役立てる 適用 利用 引当る 当てはめる 働かせる 用いる 使う 使用 実践躬行 行なう 役だてる 充てる 実践 活用 行ずる 当て嵌める 履行 引当てる |
使用 |
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意味・定義 | 類義語 |
使う行為 [英訳]
使用:例文 - 彼は麻酔薬の使用に対して警告した
- コンピュータの扱いに熟練している
| 使い 利用 活用 使用 |
使用 |
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意味・定義 | 類義語 |
何かを引き受ける行為 [英訳] 何かをある目的で使うこと [英訳]
使用:例文 - 彼はその問題に統計を応用するよう主張した
- エレクトロニクスの医療診断への新たな応用法
| 施用 アプリケーション 応用 利用 適用 運用 活用 アプリケイション 使用 |
使用 |
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意味・定義 | 類義語 |
特定のサービス [英訳]
使用:例文 - 彼は自分の知識を上手に使った
- 後援者は役に立つことがある
| 使用 |
使用 |
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意味・定義 | 類義語 |
苦心した努力 [英訳]
使用:例文 | アプリケーション 勤勉 応用 願い出 適用 苦心 アプリ 要請 適用業務 塗布 精進 勤倹 応用力 使用 精励 |
使用 |
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意味・定義 | 類義語 |
必要性を満たす経済製品または製造での利用 [英訳]
使用:例文 | 利用 需用 消耗 消費 損耗 使用 |
使用の例文・使い方
- 自然な使用感を実現した
- 使用許可が取り消される
- 曲の使用許可を得る
- 厳選素材だけを使用
- 例年の使用実績
- 適切な使用に努めてほしい
- 使用料を引き下げる
- 症状に応じて使用
- 携帯電話の使用
- 湯たんぽを使用する
- 日ごろ使用している
- 許可なしに使用できる
- 薬の不適切な使用
- 着色料と香料は使用していません
- 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
- 前二項に定めるもののほか、第二項第二号(ハに係る部分に限る。)に規定する事業に関する事項には、当該市町村における地域の名称又はその略称を含む商標の使用をし、又は使用をすると見込まれる商品又は役務の需要の開拓を行う事業(以下この項及び第十八条において「商品等需要開拓事業」という。)に関する事項を記載することができる。この場合においては、商品等需要開拓事業ごとに、当該商品等需要開拓事業の目標及び実施期間を記載するものとする。
- 農林水産大臣は、国有林野の経営と認定市町村(第十条第四項に規定する事項を記載した認定アイヌ施策推進地域計画を作成した市町村に限る。以下この項において同じ。)の住民の利用とを調整することが土地利用の高度化を図るため必要であると認めるときは、契約により、当該認定市町村の住民又は当該認定市町村内の一定の区域に住所を有する者に対し、これらの者が同条第四項の規定により記載された事項に係る国有林野をアイヌにおいて継承されてきた儀式の実施その他のアイヌ文化の振興等に利用するための林産物の採取に共同して使用する権利を取得させることができる。
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
- 愛玩動物看護師が第四条各号のいずれかに該当するに至ったときは、農林水産大臣及び環境大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて愛玩動物看護師の名称の使用の停止を命ずることができる。
- 前項の規定は、第九条第一項の規定により愛玩動物看護師の名称の使用の停止を命ぜられている者については、適用しない。
- 愛玩動物看護師でない者は、愛玩動物看護師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
- 第九条第一項の規定により愛玩動物看護師の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、愛玩動物看護師の名称を使用したもの
- 第四十二条の規定に違反して、愛玩動物看護師又はこれに紛らわしい名称を使用した者
- この法律の施行の際現に愛玩動物看護師又はこれに紛らわしい名称を使用している者については、第四十二条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
- この法律において「愛がん動物用飼料」とは、愛がん動物の栄養に供することを目的として使用される物をいう。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、愛がん動物用飼料の使用が原因となって、愛がん動物の健康が害されることを防止する見地から、農林水産省令・環境省令で、愛がん動物用飼料の製造の方法若しくは表示につき基準を定め、又は愛がん動物用飼料の成分につき規格を定めることができる。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、次に掲げる愛がん動物用飼料の使用が原因となって、愛がん動物の健康が害されることを防止するため必要があると認めるときは、農業資材審議会及び中央環境審議会の意見を聴いて、製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、当該愛がん動物用飼料の製造、輸入又は販売を禁止することができる。
- 製造業者、輸入業者又は販売業者が次に掲げる愛がん動物用飼料を販売した場合又は販売の用に供するために保管している場合において、当該愛がん動物用飼料の使用が原因となって、愛がん動物の健康が害されることを防止するため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、農林水産大臣及び環境大臣は、当該製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、当該愛がん動物用飼料の廃棄又は回収を図ることその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
- この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
- 免許ヲ受ケタル者ハ通航料其ノ他運河使用ニ関スル規程ヲ定メ都道府県知事ノ認可ヲ受クヘシ
- 政府の発行する印紙に紛らわしい外観を有する物又は印紙税法第九条第一項の規定による税印の印影に紛らわしい外観を有するもの若しくはこれに紛らわしい外観を有する印影を生ずべき器具は、これを製造し、輸入し、販売し、頒布し、又は使用してはならない。
- 前項の規定は、同項に規定するもので使用目的を定めて財務大臣の許可を受けたものを、その目的のために製造し、輸入し、販売し、頒布し、又は使用する場合には、これを適用しない。
- 都道府県知事は、施術所の構造設備が第九条の五第一項の基準に適合していないと認めるとき、又は施術所につき同条第二項の衛生上の措置が講じられていないと認めるときは、その開設者に対し、期間を定めて、その施術所の全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又はその構造設備を改善し、若しくは衛生上必要な措置を講ずべき旨を命ずることができる。
- この場合において第三条の規定により評価損の填補に充てるため使用さるべき積立金は、その総額から責任準備金及び支払備金の額を控除した残額に相当する金額の積立金に限る。
- 栄養士が第三条各号のいずれかに該当するに至つたときは、都道府県知事は、当該栄養士に対する免許を取り消し、又は一年以内の期間を定めて栄養士の名称の使用の停止を命ずることができる。
- 管理栄養士が第三条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、当該管理栄養士に対する免許を取り消し、又は一年以内の期間を定めて管理栄養士の名称の使用の停止を命ずることができる。
- 都道府県知事は、第一項の規定により栄養士の免許を取り消し、又は栄養士の名称の使用の停止を命じたときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
- 厚生労働大臣は、第二項の規定により管理栄養士の免許を取り消し、又は管理栄養士の名称の使用の停止を命じたときは、速やかに、その旨を当該処分を受けた者が受けている栄養士の免許を与えた都道府県知事に通知しなければならない。
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の刑を科する。
- 検察官であつた者又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の職員、特別職に属する国家公務員、地方公務員若しくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者(以下「行政執行法人職員等」という。)であつた者が、引き続き俸給表の適用を受ける職員となり、第十一条の三第二項第一号の一級地に係る地域及び官署以外の地域又は官署に在勤することとなつた場合において、任用の事情、当該在勤することとなつた日の前日における勤務地等を考慮して前二項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところに
- 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して人事院規則で定める区分に応じ、前二号に定める額(一箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第一号に定める額又は前号に定める額
- 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道五キロメートル未満である職員
- 使用距離が片道五キロメートル以上十キロメートル未満である職員
- 使用距離が片道十キロメートル以上十五キロメートル未満である職員
- 使用距離が片道十五キロメートル以上二十キロメートル未満である職員
- 使用距離が片道二十キロメートル以上二十五キロメートル未満である職員
- 使用距離が片道二十五キロメートル以上三十キロメートル未満である職員
- 使用距離が片道三十キロメートル以上三十五キロメートル未満である職員
- 使用距離が片道三十五キロメートル以上四十キロメートル未満である職員
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