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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
要請の類語・言い回し・別の表現方法
要請 |
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意味・定義 | 類義語 |
緊急に、そして、力強く要請する [英訳]
要請:例文 - 遺族は補償を要求している
- ボスは、直ちに彼が解雇されるよう要求した
- 彼女はマネージャーに会うことを要求した
| 求める 談じ込む 詰めよる 註文 催促 注文 つめ寄る 督責 迫る 要請 督促 請求 要求 督する 詰寄る 強要 促す 要望 |
要請 |
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意味・定義 | 類義語 |
(人に)何かをするよう頼む [英訳]
要請:例文 - 彼女は、彼に正午にここにいるよう頼んだ
- 私は、彼女が全原稿をタイプするように頼んだ
| 求める 求む 要請 頼む 依頼 要望 |
要請 |
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意味・定義 | 類義語 |
言葉による依頼 [英訳]
| 懇請 要望 言い入れ 申しこみ 申し出 要求 お願いごと 願い 求 言入 要請 申込み 求め 申し込み 申しいれ 申込 申し入れ リクエスト 伺い 請求 申出で 依頼 申出 お願い事 申請 催促 請い 申入れ 言入れ 頼み 申し出で |
要請 |
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意味・定義 | 類義語 |
正当な、もしくは当然与えられるべきものとして、何かを要求すること [英訳]
要請:例文 - もっと短い労働時間の日を求めて彼らはストライキを起こした
| 要望 クレーム 要求 求 要請 求め 主張 要償 請求 催促 |
要請 |
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意味・定義 | 類義語 |
苦心した努力 [英訳]
要請:例文 | アプリケーション 勤勉 応用 願い出 適用 苦心 アプリ 要請 適用業務 塗布 精進 勤倹 応用力 使用 精励 |
要請 |
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意味・定義 | 類義語 |
要求する行為 [英訳]
要請:例文 | 懇請 要望 注文 懇願 需要 要求 歎願 嘆願 要請 求め 所望 希求 リクエスト 用命 デマンド 請求 冀求 申請 註文 出願 請い 頼み |
要請 |
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意味・定義 | 類義語 |
求められる活動 [英訳]
要請:例文 - 仕事に必要な資格は、彼の健康に影響した
- 彼は多くの時間を取られて忙しかった
| 要求 要請 |
要請の例文・使い方
- 早急に対策を取るよう要請
- 校長に要請した
- 協力を要請した
- 強い語調で要請している
- 国派遣職員(国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、指定法人の職員(常時勤務に服することを要しない者を除き、第二十一条に規定する業務に従事する者に限る。以下この項において同じ。)となるため退職し、引き続いて当該指定法人の職員となり、引き続き当該指定法人の職員として在職している場合における当該指定法人の職員をいう。次項において同じ。)は、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二及び第二十条第三項の規定の適用については、同法第七条の二第一項に規定する公庫等職員とみなす。
- 厚生労働大臣は、医師が医療に関する最新の知見及び技能に関する研修を受ける機会を確保できるようにするため特に必要があると認めるときは、当該研修を行い、又は行おうとする医学医術に関する学術団体その他の厚生労働省令で定める団体に対し、当該研修の実施に関し、必要な措置の実施を要請することができる。
- 第一項の厚生労働省令で定める団体は、同項の規定により、厚生労働大臣から研修の実施に関し、必要な措置の実施を要請されたときは、当該要請に応じるよう努めなければならない。
- 鹿児島県は、振興開発計画を定めようとするときは、あらかじめ、奄美群島内の市町村(次項の規定による要請があつた場合における当該要請をした市町村を除く。)に対し、当該市町村に係る振興開発計画の案を作成し、同県に提出するよう求めなければならない。
- 奄美群島内の市町村(以下「奄美群島市町村」という。)は、振興開発計画が定められていない場合には、単独で又は共同して、鹿児島県に対し、振興開発計画を定めることを要請することができる。
- 前項の規定による要請があつたときは、鹿児島県は、速やかに、振興開発計画を定めるよう努めるものとする。
- この場合において、第五項中「市町村(次項の規定による要請があつた場合における当該要請をした市町村を除く。)」とあるのは「市町村」と、第八項及び第九項中「第五項又は第六項」とあるのは「第五項」と読み替えるものとする。
- 鹿児島県知事は、前項に規定する事業を実施する場合において特に必要があると認めるときは、病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、次に掲げる事業につき、協力を要請することができる。
- 東京都は、振興開発計画を定めようとするときは、次項の規定による要請があつた場合を除き、あらかじめ、小笠原村に対し、振興開発計画の案を作成し、東京都に提出するよう求めなければならない。
- 小笠原村は、振興開発計画が定められていない場合には、東京都に対し、振興開発計画を定めることを要請することができる。
- 前項の規定による要請があつたときは、東京都は、速やかに、振興開発計画を定めるよう努めるものとする。
- この場合において、第四項中「ときは、次項の規定による要請があつた場合を除き」とあるのは「ときは」と、第七項及び第八項中「第四項又は第五項」とあるのは「第四項」と読み替えるものとする。
- 委員会は、航空事故等に関する調査のうち、国際民間航空条約の締約国たる外国の当局であつて同条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して航空事故等に関する調査を行う権限を有するものからの要請に基づき、当該当局が行う航空事故等に関する調査の一部として行うもの(以下「特定調査」という。)を行う場合には、当該当局の求めに応じ、その経過について、当該当局に報告するものとする。
- 被災地への物資の円滑な供給に関する事項被災地への物資の円滑な供給のため,被災地のニーズを可能な限り把握するとともに,ニーズの把握や被災地側からの要請が困難な場合には,要請を待たずに必要な物資を送り込むなど,被災地に救援物資を確実に供給する仕組みを構築すること
- 都道府県は,国又は他の都道府県への応援要請が迅速に行えるよう,あらかじめ国又は他の都道府県と要請の手順,連絡調整窓口,連絡の方法を取り決めておくとともに,連絡先の共有を徹底しておくなど,実効性の確保に努め,必要な準備を整えておくものとする
- 市町村は,都道府県への応援要請が迅速に行えるよう,あらかじめ都道府県と要請の手順,連絡調整窓口,連絡の方法を取り決めておくとともに,連絡先の共有を徹底しておくなど,実効性の確保に努め,必要な準備を整えておくものとする
- 地方公共団体及び防災関係機関は,災害の規模や被災地のニーズに応じて円滑に他の地方公共団体及び防災関係機関から応援を受けることができるよう,防災業務計画や地域防災計画等に応援計画や受援計画をそれぞれ位置付けるよう努めるものとし,応援先・受援先の指定,応援・受援に関する連絡・要請の手順,災害対策本部との役割分担・連絡調整体制,応援機関の活動拠点,応援要員の集合・配置体制や資機材等の集積・輸送体制等について必要な準備を整えるものとする
- 国〔総務省〕は,災害対応に慣れていない市町村が適切に災害マネジメントを行えるよう,総括支援チームの役割,派遣要請の方法等について周知を図るものとする
- 国〔総務省〕は,発災直後の人手が不足する市町村における対口支援の活用を促進するため,対口支援団体の派遣要請の方法等について周知を図るものとする
- 都道府県知事,海上保安庁長官,管区海上保安本部長及び空港事務所長は,自衛隊への派遣要請が迅速に行えるよう,あらかじめ要請の手順,連絡調整窓口,連絡の方法を取り決めておくとともに,連絡先を徹底しておくなど必要な準備を整えておくものとする
- 都道府県は,いかなる状況において,どのような分野(救助,救急,応急医療,緊急輸送,消火等)について,自衛隊への派遣要請を行うのか,平常時よりその想定を行うとともに,自衛隊に書面にて連絡しておくものとする
- 国,地方公共団体等の防災関係機関は,災害対応に当たる要員,資機材等について,後発災害の発生が懸念される場合には,先発災害に多くを動員し後発災害に不足が生じるなど,望ましい配分ができない可能性があることに留意しつつ,要員・資機材の投入判断を行うよう対応計画にあらかじめ定めるとともに,外部からの支援を早期に要請することも定めておくものとする
- )を策定し、公共施設等の現況や将来見通しを踏まえ、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するよう要請した
- こうした観点から、「経済財政運営と改革の基本方針2015」(平成27年6月30日閣議決定)等を踏まえ、「地方行政サービス改革の推進に関する留意事項について」(平成27年8月28日付け総務大臣通知)等により、各地方公共団体に対し、より積極的な業務改革の推進に努めるよう要請している
- 地方公会計の整備については、「統一的な基準による地方公会計の整備促進について」(平成27年1月23日付け総務大臣通知)において、統一的な基準による財務書類等を原則として平成27年度から29年度までの3年間で全ての地方公共団体において作成するよう要請したところであり、平成31年3月31日時点では、第55表 のとおり、平成29年度末時点の状況を反映した固定資産台帳については都道府県及び市区町村の81.7%にあたる1,460団体が整備済みとなり、平成29年度決算に係る財務書類については都道府県及び市区町村の80.5%にあたる1,440団体が作成済みとなっている
- ア 公営企業の更なる経営改革の推進について (ア)経営戦略の策定・改定の推進 経営戦略については、令和2年度までに策定を完了するよう各地方公共団体に要請している
- なお、病院事業は、平成27年3月に、「新公立病院改革ガイドライン」(平成27年3月31日付け総務省自治財政局長通知)により、経営戦略に代えて、「新公立病院改革プラン」の策定を要請し、全ての公立病院が策定済みである
- 併せて、市区町村における公営企業会計への移行が円滑に進むよう、都道府県に対して、個別の市区町村の取組状況を踏まえた助言等を要請している
- a 公営企業経営アドバイザー派遣事業 地方公共団体の要請に基づき、総務省が委嘱した公認会計士等の外部専門家を派遣し、必要な助言を行うことを目的として、平成7年度から実施している
- 特に広域化については、「「水道広域化推進プラン」の策定について」(平成31年1月25日付け総務省自治財政局長・厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)を発出しており、都道府県において、「水道広域化推進プラン」を令和4年度までに策定するよう要請している
- 特に、広域化・共同化の推進に当たっては「汚水処理の事業運営に係る「広域化・共同化計画」の策定について」(平成30年1月17日付け総務省自治財政局準公営企業室長等通知)を踏まえ、都道府県において、令和4年度までに「広域化・共同化計画」を策定するよう要請している
- また、令和2年夏頃を目処に「新公立病院改革ガイドライン」を改定し、令和3年度以降の更なる改革プランの策定を要請することとしている
- このような法人については、「第三セクター等の経営健全化方針の策定と取組状況の公表について」(令和元年7月23日付け総務省自治財政局公営企業課長通知)により、関係を有する地方公共団体に対して、経営健全化のための具体的な対応等を内容とする経営健全化方針を作成し、着実な取組を実施するとともに、取組状況を公表するよう要請している
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