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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
高等学校の類語・言い回し・別の表現方法
高等学校 |
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意味・定義 | 類義語 |
通常は第9学年から第12学年までを含む公立中等学校 [英訳]
高等学校:例文 | 高校 上級高等学校 高等学校 ハイスクール |
高等学校の例文・使い方
- この法律施行の日(以下「切替日」という。)において教育職員級別俸給表の適用を受けることとなる職員の職務の級は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が属していた改正前の法第六条第二項に掲げる俸給表に定める職務の級に対応するこの法律の附則別表に掲げる教育職員級別俸給表のそれぞれの俸給表の職務の級とし、その者の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額(大学等教育職員級別俸給表の四級から十級まで又は高等学校等教育職員級別俸給表の四級から九級までの職務の級に属するものとなる職員については、その者が受けていた俸給月額に相当する一般職の職員の給与に関する法
- 盲学校又はろう学校のうち、高等部が設置されていない学校に勤務する校長、教諭、養護教諭、助教諭その他人事院規則で指定する職員については、改正後の第六条第五項第三号の規定にかかわらず、当分の間、高等学校等教育職員級別俸給表を適用する。
- 高等学校等教育職員級別俸給表又は中学校、小学校等教育職員級別俸給表の適用を受ける教育職員(人事院の指定する者を除く。)のうち、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)若しくは学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(同法第百九条の大学を除く。)を卒業した者、旧教員免許令(明治三十三年勅令第百三十四号)による中学校高等女学校教員免許状若しくは高等学校高等科教員免許状を有する者又は人事院がこれらの者と同等以上の資格を有すると認める者(以下「教育職員」という。)については、人事院の定めるところにより、その定める日において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百八十五号)附則別表によつて、その者の俸給月額を同表に掲げ
- 昭和三十二年三月三十一日において一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)による改正前の法の規定による高等学校等教育職員級別俸給表又は中学校、小学校等教育職員級別俸給表の適用を受ける職員として在職し、引き続き施行日まで教育職俸給表(二)又は教育職俸給表(三)の適用を受ける職員として在職した者で、同年四月一日から施行日までの間に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定により学士と称することができる者又は学位を授与された者(以下この項において「学士等」という。)となつたものに対する施行日以降における最初又はその次の法第八条第六項又は第八項の規定の適用については、予算の範囲内で、人事院の定めるところにより、通じて
- 国及び地方公共団体は、奄美群島における教育の特殊事情に鑑み、公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)の規定による公立の高等学校等を設置する地方公共団体ごとの教員及び職員の定員の算定並びに奄美群島に所在する公立の高等学校等に勤務する教員及び職員の定員の決定について特別の配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島において、その教育の特殊事情に鑑み、子どもの修学の機会の確保に資するため、小笠原諸島内の島の区域内に高等学校、中等教育学校の後期課程その他これらに準ずる教育施設(以下この条において「高等学校等」という。)が設置されていないことにより、当該島の区域外に生徒が居住して高等学校等へ通学する場合における当該居住に対する支援について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島における教育の特殊事情に鑑み、公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)の規定による公立の高等学校等を設置する地方公共団体ごとの教員及び職員の定員の算定並びに小笠原諸島に所在する公立の高等学校等に勤務する教員及び職員の定員の決定について特別の配慮をするものとする。
- 学校教育費については、幼稚園、小中学校、高等学校教育等が実施されている
- 教育費の目的別の内訳をみると、第39図のとおりであり、小学校費が最も大きな割合(教育費総額の27.8%)を占め、以下、教職員の退職金や私立学校の振興等に要する経費である教育総務費(同18.1%)、中学校費(同16.0%)、高等学校費(同13.2%)、体育施設の建設・運営や体育振興及び義務教育諸学校等の給食等に要する経費である保健体育費(同8.9%)、特別支援学校費を含むその他経費(同8.5%)、公民館、図書館、博物館等の社会教育施設等に要する経費である社会教育費(同7.5%)の順となっている
- また、各費目の決算額を前年度と比べると、小学校費が0.1%減、教育総務費が0.9%増、中学校費が2.3%減、高等学校費が0.2%減、保健体育費が0.3%増、社会教育費が0.0%減、特別支援学校費が3.1%増となっている
- 目的別の構成比を団体区分別にみると、都道府県においては、小学校費が最も大きな割合(27.8%)を占め、以下、高等学校費(20.8%)、教育総務費(20.6%)、中学校費(16.4%)の順となっており、市町村においては、小学校費が最も大きな割合(27.5%)を占め、以下、保健体育費(18.8%)、社会教育費(15.5%)、中学校費(15.3%)の順となっている
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