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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
継承の類語・言い回し・別の表現方法
継承 |
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意味・定義 | 類義語 |
受け継がれるそれ [英訳] 所有者の死に際して相続人に法律を見過ごすタイトルまたは資産または地所 [英訳]
| 家督 遺産 承継 相続 インヘリタンス 継承 遺財 |
継承 |
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意味・定義 | 類義語 |
彼らの死後、誰かから得る [英訳]
継承:例文 | 譲受ける 世襲 譲り受ける 受けつぐ 相伝 相続 受継ぐ 嗣ぐ 相承 継ぐ 承継 譲りうける 継受 受け継ぐ 承ける 継承 |
継承の例文・使い方
- 医療法人を事業継承
- 路線を継承する
- 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
- この法律において「アイヌ文化」とは、アイヌ語並びにアイヌにおいて継承されてきた生活様式、音楽、舞踊、工芸その他の文化的所産及びこれらから発展した文化的所産をいう。
- 国及び地方公共団体は、アイヌ文化を継承する者の育成について適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
- アイヌ文化の保存又は継承に資する事業
- 第二項第二号(ニを除く。)に規定する事業に関する事項には、アイヌにおいて継承されてきた儀式の実施その他のアイヌ文化の振興等に利用するための林産物を国有林野(国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二条第一項に規定する国有林野をいう。第十六条第一項において同じ。)において採取する事業に関する事項を記載することができる。
- 前項に定めるもののほか、第二項第二号(ニを除く。)に規定する事業に関する事項には、アイヌにおいて継承されてきた儀式若しくは漁法(以下この項において「儀式等」という。)の保存若しくは継承又は儀式等に関する知識の普及及び啓発に利用するためのさけを内水面(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第八条第三項に規定する内水面をいう。)において採捕する事業(以下この条及び第十七条において「内水面さけ採捕事業」という。)に関する事項を記載することができる。この場合においては、内水面さけ採捕事業ごとに、当該内水面さけ採捕事業を実施する区域を記載するものとする。
- 農林水産大臣は、国有林野の経営と認定市町村(第十条第四項に規定する事項を記載した認定アイヌ施策推進地域計画を作成した市町村に限る。以下この項において同じ。)の住民の利用とを調整することが土地利用の高度化を図るため必要であると認めるときは、契約により、当該認定市町村の住民又は当該認定市町村内の一定の区域に住所を有する者に対し、これらの者が同条第四項の規定により記載された事項に係る国有林野をアイヌにおいて継承されてきた儀式の実施その他のアイヌ文化の振興等に利用するための林産物の採取に共同して使用する権利を取得させることができる。
- アイヌ文化を継承する者の育成その他のアイヌ文化の振興に関する業務を行うこと。
- 奄美群島の振興開発のための施策は、奄美群島が我が国の領域の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び機会の提供、食料の安定的な供給その他の我が国及び国民の利益の保護及び増進に重要な役割を担つていることに鑑み、その役割が十分に発揮されるよう、奄美群島の地理的及び自然的特性を生かし、その魅力の増進に資することを旨として講ぜられなければならない。
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