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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
禁止の類語・言い回し・別の表現方法
禁止 |
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意味・定義 | 類義語 |
起きてしまうことまたは発生することを防ぐ [英訳] 不可能にする [英訳]
禁止:例文 - 私の気転によって、正直には答えない
- そのプロジェクトのあなたの役割上、競合するプロジェクトに関わることはできない
| 阻礙 封じる 差止める 禁ずる 阻む 差し止める 押しとどめる 邪魔 さし止める 押さえる 押える 防止 阻止 押留める 防遏 禁じる 禁断 差しとめる 禁止 押し留める 防ぐ 押止める 妨げる 押し止める 阻碍 阻害 |
禁止 |
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意味・定義 | 類義語 |
特に法的手段または社会的圧力によって禁止する [英訳]
禁止:例文 | 禁じる 禁止 |
禁止 |
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意味・定義 | 類義語 |
反対する命令を出す [英訳]
禁止:例文 - あなたが夜遅く私に電話をするのを禁じる
- 母はチョコレート店へ行くことを拒否した
- パパは私達の計画を拒否した
| 禁ずる 禁戒 禁制 禁じる 禁断 禁止 |
禁止 |
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意味・定義 | 類義語 |
禁止する、阻止する、または、禁ずる行為(またはその事例) [英訳]
禁止:例文 - 彼らは、彼らの憲章の禁止令によって抑制された
- アルコール飲料の医療的な抑制
- 彼は親の禁止を無視した
| 抑制 禁止 |
禁止 |
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意味・定義 | 類義語 |
何かを禁止する命令 [英訳]
| 禁め 禁戒 戒め 禁圧 禁止条約 禁令 厳禁 禁 戒 法度 不許可 禁酒 ご法度 禁断 禁制 禁則 禁止 誡 差し止め 御法度 |
禁止 |
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意味・定義 | 類義語 |
ルーマニアで100のバーニは1レウに相当する [英訳]
| 禁制 禁止 |
禁止 |
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意味・定義 | 類義語 |
承認あるいは同意の拒否 [英訳]
| 禁酒 禁断 禁制 禁止 差し止め |
禁止 |
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意味・定義 | 類義語 |
抑制されてる性質 [英訳]
| 禁止 |
禁止の例文・使い方
- 社内恋愛が禁止されているので、同僚には絶対知られたくはない。
- メールを一切禁止する
- 禁止区域の拡張
- 農林水産大臣及び環境大臣は、次に掲げる愛がん動物用飼料の使用が原因となって、愛がん動物の健康が害されることを防止するため必要があると認めるときは、農業資材審議会及び中央環境審議会の意見を聴いて、製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、当該愛がん動物用飼料の製造、輸入又は販売を禁止することができる。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、前項の規定による禁止をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
- 前条第一項の規定による禁止に係る愛がん動物用飼料
- 第七条第一項の規定による禁止に違反した者
- 都道府県知事は、施術所の構造設備が第九条の五第一項の基準に適合していないと認めるとき、又は施術所につき同条第二項の衛生上の措置が講じられていないと認めるときは、その開設者に対し、期間を定めて、その施術所の全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又はその構造設備を改善し、若しくは衛生上必要な措置を講ずべき旨を命ずることができる。
- 都道府県知事は、前条第一項に規定する者の行う医業類似行為が衛生上特に害があると認めるとき、又はその者が次の各号のいずれかに掲げる者に該当するときは、期間を定めてその業務を停止し、又はその業務の全部若しくは一部を禁止することができる。
- 前項の規定による業務の停止又は禁止に関して必要な事項は、政令で定める。
- 都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観又は風致を維持するために必要があると認めるときは、次に掲げる地域又は場所について、広告物の表示又は掲出物件の設置を禁止することができる。
- 都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観又は風致を維持するために必要があると認めるときは、次に掲げる物件に広告物を表示し、又は掲出物件を設置することを禁止することができる。
- 都道府県は、条例で定めるところにより、公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、広告物の表示又は掲出物件の設置を禁止することができる。
- 都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、広告物の表示又は掲出物件の設置(前条の規定に基づく条例によりその表示又は設置が禁止されているものを除く。)について、都道府県知事の許可を受けなければならないとすることその他必要な制限をすることができる。
- 前条に規定するもののほか、都道府県は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、条例で、広告物(第三条の規定に基づく条例によりその表示が禁止されているものを除く。)の形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法の基準若しくは掲出物件(同条の規定に基づく条例によりその設置が禁止されているものを除く。)の形状その他設置の方法の基準又はこれらの維持の方法の基準を定めることができる。
- 条例で定める都道府県知事の許可を受けなければならない場合に明らかに該当すると認められるにもかかわらずその許可を受けないで表示され又は設置されているとき、条例に適用を除外する規定が定められている場合にあつては当該規定に明らかに該当しないと認められるにもかかわらず禁止された場所に表示され又は設置されているとき、その他条例に明らかに違反して表示され又は設置されていると認められるとき。
- 当分の間、第十五条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(人事院規則で定めるものに限る。)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して九十日(人事院規則で定める場合にあつては、一年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、俸給の半額を減ずる。
- 伊東国際観光温泉文化都市建設事業の執行者は、条例の定めるところにより、伊東市の区域内における鉱物の掘採、土石の採取その他の行為で観光温泉資源の保護に著しい影響を及ぼすおそれのあるもの(温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第三条第一項及び第十一条第一項に規定する土地の掘削及び増掘を除く。)を禁止し、若しくは制限し、又は当該禁止若しくは制限に違反した者に対し、原状回復その他必要な措置を命ずることができる。
- 伊東国際観光温泉文化都市建設事業の執行者は、前項に掲げる行為のうち鉱業又は採石業に関するものについて、同項の禁止又は制限をしようとするときは、あらかじめ、その管轄区域内に伊東市が所在する経済産業局の長の同意を得なければならない。
- 第一項の禁止又は制限によつて損害を受けた者に対しては、伊東市は、通常生ずべき損害を補償しなければならない。
- 日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項(他業の禁止)の規定にかかわらず、協定第三十八条第二項の規定による銀行の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行なうものとする。
- 高圧ガス保安法第三十九条第一号若しくは第三号の規定による命令又は同条第二号の規定による禁止若しくは制限に違反したとき。
- 経済産業大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出事業者に対し、一年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式の液化石油ガス器具等に第四十八条の規定により表示を付することを禁止することができる。
- 司法試験管理委員会は、不正の手段によつて選考若しくは試験を受け、又は受けようとした者に対して、合格の決定を取り消し、又はその選考若しくは試験を受けることを禁止することができる。
- 差別的取扱いの禁止
- 受託拒否の禁止
- 日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項(他業の禁止)の規定にかかわらず、協定第三十三条の規定による基金の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行なうものとする。
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