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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
特定のの類語・言い回し・別の表現方法
特定の |
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意味・定義 | 類義語 |
何か特別な、特殊なまたは固有の物によって特徴づけられるまたはそれらに関連させる [英訳]
特定の:例文 - 具体的に適用される規則
- その仕事に特有の要求
- 事故の具体的で詳しい説明
| 特異的 独得 特定の 特化した |
特定のの例文・使い方
- 特定の個人を識別することができる
- 特定の分野に長けた人材
- 特赦は、有罪の言渡を受けた特定の者に対してこれを行う。
- 減刑は、刑の言渡を受けた者に対して政令で罪若しくは刑の種類を定めてこれを行い、又は刑の言渡を受けた特定の者に対してこれを行う。
- 特定の者に対する減刑は、刑を減軽し、又は刑の執行を減軽する。
- 刑の執行の免除は、刑の言渡しを受けた特定の者に対してこれを行う。
- 復権は、有罪の言渡を受けたため法令の定めるところにより資格を喪失し、又は停止された者に対して政令で要件を定めてこれを行い、又は特定の者に対してこれを行う。
- 復権は、特定の資格についてこれを行うことができる。
- 特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除及び特定の者に対する復権は、中央更生保護審査会の申出があつた者に対してこれを行うものとする。
- 特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除又は特定の者に対する復権があつたときは、法務大臣は、特赦状、減刑状、刑の執行の免除状又は復権状を本人に下付しなければならない。
- この表は、行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことにより、政策の企画及び立案等を支援する業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
- 日米相続税条約第四条の規定による特定の控除は、これに相当する相続税法の規定による控除の額に同条に規定する割合を乗じて得た額に相当する額により行なうものとする。
- 特定の日に多量に作成されることとされているもの
- 輸出用以外の特定の用途に供する液化石油ガス器具等を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。
- 輸出用以外の特定の用途に供する液化石油ガス器具等を製造し、又は輸入する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。
- 沖縄において事業を行う中小企業者に対して事業の振興に必要な資金(特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従つて貸付けが行われる長期の資金又は沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められる長期の資金として、主務大臣が定めるものに限る。)の貸付けを行い、及び沖縄において事業を行う中小企業者が事業の振興に必要な長期資金を調達するために新たに発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。)の応募その他の方法による取得(特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従つて行われるもの又は沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると
- 人手不足感の高い企業では、業務効率の問題から労働生産性が低い可能性が考えられる一方で、仮に、企業全体としては人手が足りていたとしても、特定の年齢や職種について人員が過剰で、別の年齢や職種では人手が不足しているという企業内ミスマッチが存在している場合にも、労働生産性が低くなる可能性がある
- ところが、組織が特定のグループの雇用をあえて優先した場合、限られたグループの中から適任の人材を採用・登用しないといけないため、本来の生産性よりも高い余分なコストを払う必要がでてくる
- 仮に企業が適材適所に人材を配置し、能力を活用できていれば、特定の層が過剰と感じることはないと考えられるが、人手不足であると回答した企業でも、内部では十分に活躍できていない層が存在することから、企業内部でミスマッチが一定程度存在していることがわかる
- 内閣府企業意識調査より、全体の人手不足感によらず、特定の年齢や職種が「不足」と回答する一方、特定の年齢や職業では「過剰」と回答している企業(以降、このような企業を「内部ミスマッチ企業」という)が全体に占める割合を計算すると約36%となり、内部ミスマッチ企業が一定数いることが確認できる21
- このように外国人の増加が労働市場に対して与える影響は様々な経路が想定され、特定の傾向があるとは言えません
- ただし、特定の部門に過剰な貯蓄や投資が生じているような国内の不均衡が存在している場合は、それを是正する必要があります
- また、地方移住の裾野拡大等に向けて、特定の地域に継続的に多様な形で関わる「関係人口」の創出・拡大を推進することとされている
- (2)マイナンバーシステムの積極的な活用 ア マイナンバー制度の意義 マイナンバー制度は、平成25年5月に成立した「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号
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