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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
損害の類語・言い回し・別の表現方法
損害 |
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意味・定義 | 類義語 |
損害を与える [英訳]
損害:例文 - 雪は屋根を傷つけた
- 彼女は木に衝突した時に車をダメにした
| 傷つける 毀傷 損害 損傷 害なう 害う 損じる 破損 疵付ける 害する 損う 損壊 損なう 傷付ける 毀損 傷める 棄損 疵つける |
損害 |
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意味・定義 | 類義語 |
悪い方へ変化する出来事 [英訳]
| 弊害 損傷 ダメージ 害 損壊 毀損 毀傷 危害 厄 傷害 不都合 害悪 損害 厄難 禍害 |
損害 |
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意味・定義 | 類義語 |
何か、またはだれかを傷つける行為 [英訳]
| 損傷 打撃 破損 損壊 毀損 賊害 毀傷 蠹毒 傷害 損害 加害 き損 荼毒 |
損害 |
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意味・定義 | 類義語 |
被害や損失 [英訳]
| 痛み 損害 |
損害の例文・使い方
- 損害賠償を求めた訴訟の判決
- 損害を受ける
- 具体的な損害額
- 損害の一部を支払うことに同意
- 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
- 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
- 第一項の禁止又は制限によつて損害を受けた者に対しては、伊東市は、通常生ずべき損害を補償しなければならない。
- その販売した液化石油ガスにより一般消費者等の生命、身体又は財産について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行うべき場合に備えてとるべき措置
- その保安業務により一般消費者等の生命、身体又は財産について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行うべき場合に備えてとるべき措置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
- 意匠権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物品を譲渡したときは、次の各号に掲げる額の合計額を、意匠権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。
- 意匠権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、意匠権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。
- 意匠権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者に対し、その登録意匠又はこれに類似する意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
- 第三項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。
- この場合において、意匠権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。
- 特許法第百四条の二から第百五条の六まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)及び第百六条(信用回復の措置)の規定は、意匠権又は専用実施権の侵害に準用する。
- 第十九条第一項第三号の規定による住宅の建設に必要な資金その他政令で定める資金の貸付けを受けた者で同号ハ又はヘの規定に該当するものは、当該住宅の建設に必要な費用、利息、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額、公課その他必要な費用を参酌して主務大臣が定める額を超えて、当該貸付金に係る住宅の家賃の額を契約し、又は受領することができない。
- 国は、沖縄において、昭和二十年八月十六日から昭和二十七年四月二十八日までの間に、アメリカ合衆国の軍隊又はその要員の行為により人身に係る損害を受けた沖縄の住民又はその遺族のうち、琉球人の講和前補償請求の支払について(千九百六十七年高等弁務官布令第六十号)に基づく支払を受けなかつた者又はその遺族に対し、その支払を受けなかつた事情を調査のうえ、必要があると認めるときは、同布令に基づいて行なわれた支払の例に準じ、見舞金を支給することができる。
- 第4節被災者等の生活再建等の支援第2編3章4節「被災者等の生活再建等の支援」市町村は,被災建築物の応急危険度判定調査,被災宅地危険度判定調査,住家被害認定調査など,住宅に関する各種調査が個別の目的を有していることを踏まえ,それぞれの調査の必要性や実施時期の違い,民間の保険損害調査との違い等について,被災者に明確に説明するものとする
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