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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
委員長の類語・言い回し・別の表現方法
委員長 |
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意味・定義 | 類義語 |
会合を招集することが義務である或る集団のメンバー [英訳]
| 委員長 |
委員長 |
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意味・定義 | 類義語 |
一組織内の会議の主宰者 [英訳]
委員長:例文 | チェアマン チェアパースン 座長 主宰者 チェア 議長 女性議長 主宰 委員長 |
委員長の例文・使い方
- 委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。
- 委員会は、委員長及び委員十二人をもつて組織する。
- 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
- 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する常勤の委員が、その職務を代理する。
- 委員長及び委員は、委員会の所掌事務の遂行につき科学的かつ公正な判断を行うことができると認められる者のうちから、両議院の同意を得て、国土交通大臣が任命する。
- 委員長又は委員につき任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。
- この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、国土交通大臣は、直ちにその委員長又は委員を罷免しなければならない。
- 次の各号のいずれかに該当する者は、委員長又は委員となることができない。
- 委員長及び委員の任期は、三年とする。
- ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 委員長及び委員は、再任されることができる。
- 委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
- 国土交通大臣は、委員長又は委員が第八条第四項各号のいずれかに該当するに至つたときは、これらを罷免しなければならない。
- 国土交通大臣は、委員長若しくは委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員長若しくは委員に職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない行為があると認めるときは、あらかじめ委員会の意見を聴いた上、両議院の同意を得て、これらを罷免することができる。
- 委員会は、委員長が招集する。
- 委員会は、委員長及び六人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
- 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
- 委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、第七条第四項の規定により委員長の職務を代理する常勤の委員は、委員長とみなす。
- 委員長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
- 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
- 委員長及び常勤の委員は、在任中、国土交通大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。
- 委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。
- 委員会は、委員長、委員又は専門委員が航空事故等、鉄道事故等又は船舶事故等(以下「事故等」という。)の原因(航空事故、鉄道事故又は船舶事故については、これらの事故に伴い発生した被害の原因を含む。第二十五条第一項第四号において同じ。)に関係があるおそれのある者と密接な関係を有すると認めるときは、当該委員長、委員又は専門委員を当該事故等に関する調査(以下「事故等調査」という。)に従事させてはならない。
- 前項の委員長又は委員は、当該事故等調査に関する委員会の会議に出席することができない。
- 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
- 委員会は、必要があると認めるときは、委員長、委員又は事務局の職員に前項各号に掲げる処分を、専門委員に同項第四号に掲げる処分をさせることができる。
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