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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
妨げの類語・言い回し・別の表現方法
妨げ |
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意味・定義 | 類義語 |
妨げるか、または負担となっているどのような障害でも [英訳]
| 足手纏 障碍 沮止 荷厄介 横やり 干渉 さ障り 差し障り 差支 邪魔立て 妨げ 足かせ 害 癌 差障 重荷 足枷 魔障 手出し 首枷 荷物 足手まとい 差障り 手足まとい 手足纏 妨碍 障害 足纏 荷 さし障り 差しつかえ さ障 横槍 瘤 邪魔もの 足まとい 障り 差し合い 足纏い さし支え 手足纏い 支障 口出し 障礙 雑音 足手纒い お邪魔 御荷物 差し支え 足手纏い 口だし 邪魔物 邪魔者 差支え 故障 邪魔 お荷物 妨害 差しさわり |
妨げ |
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意味・定義 | 類義語 |
不調、押しつけ、または中断する活動 [英訳]
妨げ:例文 - 『distress(苦悩)』と言う用語は、いくらかの狼狽や感情的な動揺の程度を暗示する
- 彼は騒動の元を見回した
- 神経器官に障害があった
| 妨げ 妨 妨碍 障害 妨害 |
妨げ |
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意味・定義 | 類義語 |
誰かの邪魔をすること [英訳]
| 妨げ 子細 阻害 オブストラクション 仔細 阻止 妨害 |
妨げ |
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意味・定義 | 類義語 |
妨害したり、邪魔したり、妨げたりする行為 [英訳]
| 足手纏 妨害行為 障碍 横やり 邪魔立て 妨げ 足手まとい 手足まとい 手足纏 妨碍 障害 足纏 横槍 足まとい 障り 足纏い 阻害 手足纏い 障礙 足手纒い 足手纏い 邪魔 妨害 |
妨げ |
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意味・定義 | 類義語 |
動作または進歩を妨げる、または遅らせる、実体のないもの [英訳]
| 妨げ 妨 |
妨げの例文・使い方
- 電車の走行を妨げている
- 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
- 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
- 第二十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 第二十一条第一項(第三十八条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
- 第十二条第一項又は第十三条第一項の規定による検査若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
- 前項の標識は、第三項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができる。この場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
- 第九条第二項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二十万円以下の過料に処する。
- 第二十三条第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
- 前項の規定は、各庁の長又はその委任を受けた者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
- ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
- 厚生労働大臣が、必要があると認めて、その職員に、登録認証機関の事務所において、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して、正当な理由なしに答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
- 第二十五条第一項の規定により都道府県の職員が行なう立入り又は立木竹の伐採(同条第九項において準用する同条第一項の規定により国の職員が行なうこれらの行為を含む。)を拒み、又は妨げた者は、三万円以下の罰金に処する。
- 経済産業大臣が必要があると認めてその職員に外国登録検査機関の事務所又は事業所において第八十三条第五項に規定する事項についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
- 第三項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。
- ただし、当事者が、同条の規定にかかわらず、その合意により別段の定めをすることを妨げない。
- 国及び関係地方公共団体は、当分の間、小笠原諸島の住民の生活の安定のため必要がある場合には、小笠原諸島においてその事務又は事業の用に供している施設その他の財産を、他の法令の規定にかかわらず、その設置の目的を著しく妨げない限度において住民の使用に供することができる。
- 前二項の規定は、当該事業の実施について主務大臣の関係法令の規定による助言若しくは勧告若しくは指揮監督又は東京都の教育委員会の関係法令の規定による助言若しくは勧告の権限を妨げるものではない。
- 第十二条第一項若しくは第二項(これらの規定を第十四条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項(第十四条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
- ただし、第三十三条第一項に規定する主務大臣の権限は、内閣総理大臣又は財務大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
- 第三十三条第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした公庫の役員若しくは職員、受託金融機関等の役員若しくは職員又は同項に規定する貸付けを受けた者である会社その他の法人の代表者若しくは人若しくは会社その他の法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者を三十万円以下の罰金に処する。
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