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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
号数の類語・言い回し・別の表現方法
号数 |
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意味・定義 | 類義語 |
(衣服などの)一連の段階的な度量法の1つであるということから発する特質 [英訳]
号数:例文 | 号数 号 サイズ |
号数の例文・使い方
- 昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員の切替日における号俸は、その者の切替日の前日に受ける号俸を受けていた月数(人事院の定める職員については、当該月数に人事院の定める月数を増減した月数)に当該号俸の直近下位の号俸から一号俸までの号俸に係る改正前の法に規定する俸給表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数を号数とする号俸とする。
- 切替日の前日において改正前の法第六条の二前段の規定により俸給月額を受ける職員の切替日における号俸は、前二項の規定にかかわらず、切替日の前日において受ける号俸と号数を同じくする号俸とする。
- 昭和三十七年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員(附則第六項に規定する職員を除く。以下次項において「号俸職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第一から附則別表第七までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸はその者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とし、その者の旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替日における号俸はその者の旧号俸と同じ号数の号俸とする。
- 附則別表第八に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する附則第三項及び附則第四項の規定の適用については、その受ける旧号俸が教育職俸給表(二)の二等級の二十二号俸から三十五号俸までの号俸である職員(以下この項において「教育職員」という。)以外の職員にあつてはこれらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に三月を加えた期間」とし、教育職員にあつてはこれらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に六月を加えた期間」とする。
- 昭和三十八年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が教育職俸給表(二)の二等級である職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、その者が切替日の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の規定により受ける号俸(以下この項において「旧号俸」という。)の号数に一を加えて得た号数の号俸とし、その者に対する切替日以降における最初の法第八条第六項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
- 附則第三項に規定する職員のうち切替日において指定職俸給表の乙欄に掲げる俸給月額を受けることとなる職員(附則第九項に規定する職員を除く。)及び前項に規定する職員(次項、附則第七項及び附則第九項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。
- 旧等級が行政職俸給表(一)の三等級、税務職俸給表の二等級、公安職俸給表(一)の二等級又は公安職俸給表(二)の二等級である職員(附則第九項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸の号数から一を減じた号数の号俸(旧号俸が一号俸である職員にあつては、一号俸)とする。
- 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第二から附則別表第四までに定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
- 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が医療職俸給表(三)の三等級である職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸の号数に一を加えて得た号数の号俸とする。
- 前項の規定により切替日における職務の等級が同項に規定する俸給表の特一等級となる職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第一の新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が同項に規定する俸給表の一等級となる職員(次項、附則第六項及び附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
- 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の切替日における改正後の法の規定による号俸(以下この項及び次項において「新号俸」という。)は、切替日において改正前の法の規定によりその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第二から附則別表第五までの新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
- 前項の規定により切替日における職務の等級が医療職俸給表(二)の特二等級となる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下この項及び次項において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表の新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が医療職俸給表(二)の二等級となる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
- 前項の規定により切替日における職務の級が医療職俸給表(三)の七級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表の新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の級が医療職俸給表(三)の六級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
- 前項の規定により切替日における職務の級が公安職俸給表(一)の特二級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表の新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の級が公安職俸給表(一)の二級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
- 前項の規定により新級を決定される職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の施行日における号俸(次項において「新号俸」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号俸(次項において「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。
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