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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
利用の類語・言い回し・別の表現方法
利用 |
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意味・定義 | 類義語 |
業務に入れられる [英訳] 特定の目的のために、または、それ固有のあるいは自然な目的のために仕事または雇用を作る [英訳]
利用:例文 - 頭を使ってください!
- 我々は、自宅でスペイン語を使用するだけだ
- 私はこの道具を使うことができない
- 磁場をここで適用する
- この考えは、多くのプロジェクトに利用された
- あなたはどのようにこのツールを利用しますか?
- 私は、良い結果を得るために、この規則を適用する
- 食物を保存するために、ビニール袋を使う
- 彼はコンピューターの使い方を知らない
| 運用 働かす 役立てる 利用 役する 働かせる 用いる 使う 利する 使用 役だてる 行使 |
利用 |
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意味・定義 | 類義語 |
人の利益のために使用または操縦する [英訳]
利用:例文 - 彼は新しい税制を利用する
- 彼女はシステムの扱い方を知っている
- 彼は両親の同情を利用する
| 悪用 利用 利する |
利用 |
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意味・定義 | 類義語 |
過剰なほど懸命に働く [英訳]
利用:例文 | 利用 |
利用 |
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意味・定義 | 類義語 |
ある目的に利用する、または、ある目的のために受け入れる [英訳]
利用:例文 | 受け入れる 容認 受け容れる 利用 取る 受容れる |
利用 |
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意味・定義 | 類義語 |
を利用する [英訳]
利用:例文 - 原則を適用してください
- 宗教を信仰する
- 階段を下るときには、注意してください
- 常識を使用する
- 非暴力の抵抗を実行する
| 実行 運用 利かす 当てる 引き当てる 働かす 役立てる 適用 利用 引当る 当てはめる 働かせる 用いる 使う 使用 実践躬行 行なう 役だてる 充てる 実践 活用 行ずる 当て嵌める 履行 引当てる |
利用 |
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意味・定義 | 類義語 |
使う行為 [英訳]
利用:例文 - 彼は麻酔薬の使用に対して警告した
- コンピュータの扱いに熟練している
| 使い 利用 活用 使用 |
利用 |
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意味・定義 | 類義語 |
何かを引き受ける行為 [英訳] 何かをある目的で使うこと [英訳]
利用:例文 - 彼はその問題に統計を応用するよう主張した
- エレクトロニクスの医療診断への新たな応用法
| 施用 アプリケーション 応用 利用 適用 運用 活用 アプリケイション 使用 |
利用 |
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意味・定義 | 類義語 |
活用されていた状態 [英訳]
利用:例文 | 利用 |
利用 |
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意味・定義 | 類義語 |
必要性を満たす経済製品または製造での利用 [英訳]
利用:例文 | 利用 需用 消耗 消費 損耗 使用 |
利用の例文・使い方
- 説明書を熟読し、利用して下さい。
- 誰もが利用している
- 店舗で利用を開始
- 安心して利用できる
- 患者が医療機関を利用した
- 利用者向けに無償公開
- 店舗としての利用を想定
- 国産ヒノキを利用
- 利用客が少ない深夜
- 利用できる環境は維持する
- 休みの期間を利用
- 利用を見込む
- 利用者の落ち込み
- 他人を利用する傾向がある
- 利用の制限を行う
- 利用しやすい額とする
- 同じくらいの利用時間
- 利用明細を印刷する
- 利用者の裾野が大きく広がる
- 改良を加えて利用する
- この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
- 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
- 第二項第二号(ニを除く。)に規定する事業に関する事項には、アイヌにおいて継承されてきた儀式の実施その他のアイヌ文化の振興等に利用するための林産物を国有林野(国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二条第一項に規定する国有林野をいう。第十六条第一項において同じ。)において採取する事業に関する事項を記載することができる。
- 前項に定めるもののほか、第二項第二号(ニを除く。)に規定する事業に関する事項には、アイヌにおいて継承されてきた儀式若しくは漁法(以下この項において「儀式等」という。)の保存若しくは継承又は儀式等に関する知識の普及及び啓発に利用するためのさけを内水面(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第八条第三項に規定する内水面をいう。)において採捕する事業(以下この条及び第十七条において「内水面さけ採捕事業」という。)に関する事項を記載することができる。この場合においては、内水面さけ採捕事業ごとに、当該内水面さけ採捕事業を実施する区域を記載するものとする。
- 農林水産大臣は、国有林野の経営と認定市町村(第十条第四項に規定する事項を記載した認定アイヌ施策推進地域計画を作成した市町村に限る。以下この項において同じ。)の住民の利用とを調整することが土地利用の高度化を図るため必要であると認めるときは、契約により、当該認定市町村の住民又は当該認定市町村内の一定の区域に住所を有する者に対し、これらの者が同条第四項の規定により記載された事項に係る国有林野をアイヌにおいて継承されてきた儀式の実施その他のアイヌ文化の振興等に利用するための林産物の採取に共同して使用する権利を取得させることができる。
- 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この法律の施行のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
- 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているもののうち特別区の存する区域においては都が処理するものとされているもののために利用する目的で都が保有する情報であって、特別区の区域内にある空家等の所有者等に関するものについて、当該特別区の区長から提供を求められたときは、この法律の施行のために必要な限度において、速やかに当該情報の提供を行うものとする。
- この法律で管理栄養士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者をいう。
- 医療提供施設の開設者及び管理者は、医療技術の普及及び医療の効率的な提供に資するため、当該医療提供施設の建物又は設備を、当該医療提供施設に勤務しない医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手の診療、研究又は研修のために利用させるよう配慮しなければならない。
- 他の病院又は診療所から紹介された患者に対し医療を提供し、かつ、当該病院の建物の全部若しくは一部、設備、器械又は器具を、当該病院に勤務しない医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者(以下単に「医療従事者」という。)の診療、研究又は研修のために利用させるための体制が整備されていること。
- 官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、所在する地域を異にする官署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で人事院規則で定めるもののうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が人事院規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同
- 前項の規定は、検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者のうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が人事院規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
- 第一項第一号又は第三号に掲げる職員のうち、住居を得ることが著しく困難である島その他これに準ずる区域(以下「島等」という。)に所在する官署で人事院規則で定めるものへの通勤のため、当該島等への交通に橋、トンネルその他の施設(以下「橋等」という。)を利用し、当該橋等の利用に係る通常の運賃に加算される運賃又は料金(以下「特別運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(人事院規則で定める職員を除く。)の通勤手当の額は、前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- この目的のために、人事院は、総務省、厚生労働省その他の政府機関から提供を受けた正確適切な統計資料を利用して、事実の調査を行い、給与に関する勧告を作成する。
- ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「一箇月当たりの運賃等相当額」という。)が五万五千円を超えるときは、支給単位期間につき、五万五千円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が二以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、一箇月当たりの運賃等相当額の合計額が五万五千円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
- 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して人事院規則で定める区分に応じ、前二号に定める額(一箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第一号に定める額又は前号に定める額
- ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額」という。)が二万円を超えるときは、支給単位期間につき、二万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が二以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額の合計額が二万円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、二万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
- 政府は、民間事業者に対し、別表に掲げる土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とに資する建物の所有を目的として当該土地を貸し付けることができる。
- 奄美群島の振興開発のための施策は、奄美群島が我が国の領域の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び機会の提供、食料の安定的な供給その他の我が国及び国民の利益の保護及び増進に重要な役割を担つていることに鑑み、その役割が十分に発揮されるよう、奄美群島の地理的及び自然的特性を生かし、その魅力の増進に資することを旨として講ぜられなければならない。
- 再生可能エネルギー源(太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。以下同じ。)の利用その他のエネルギーの供給に関する基本的な事項
- 再生可能エネルギー源の利用その他のエネルギーの供給に関する事項
- この法律は、入会林野又は旧慣使用林野である土地の農林業上の利用を増進するため、これらの土地に係る権利関係の近代化を助長するための措置を定め、もつて農林業経営の健全な発展に資することを目的とする。
- この法律において「入会林野整備」とは、入会林野である土地について、その農林業上の利用を増進するため、入会権を消滅させること及びこれに伴い入会権以外の権利を設定し、移転し、又は消滅させることをいう。
- この法律において「旧慣使用林野整備」とは、旧慣使用林野である土地について、その農林業上の利用を増進するため、旧慣使用権を消滅させること及びこれに伴い旧慣使用権以外の権利を設定し、又は移転することをいう。
- 第一号の入会林野につき入会権を消滅させた後における当該土地の利用に関する計画
- 第一項第六号に掲げる土地の利用に関する計画においては、同項第三号の権利を取得させるべき入会権者の全部又は一部が当該権利を取得した後にその取得に係る権利の全部又は一部を生産森林組合又は農地所有適格法人(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農地所有適格法人をいう。以下同じ。)に出資する計画(以下「出資計画」という。)がある場合には、その出資計画を当該土地の利用に関する計画の一部として定めなければならない。
- 入会林野整備計画に係る土地の利用について法令の規定による制限がある場合には、当該法令の施行について権限を有する行政機関の意見書
- 入会林野整備計画の内容が、当該入会林野整備計画に係る土地の農林業上の利用を増進することが確実であると認められるものでないとき。
- 旧慣使用林野整備は、市町村長が、当該市町村又は当該市町村にある財産区の所有に属する旧慣使用林野につき、その農林業上の利用を増進するための他の事業で国若しくは都道府県の行なうもの又はこれらの補助に係るものの効率的な実施を促進するため、あらかじめ旧慣使用林野整備を行なうことにつき当該市町村の議会(当該旧慣使用林野が、議会又は総会が設けられている財産区の所有に属する場合には、当該財産区の議会又は総会。以下同じ。)の議決を経て、旧慣使用林野整備に関する計画を定め、当該計画書を都道府県知事に提出し、その認可を受けて、行なうことができる。
- 旧慣使用林野整備計画の内容が、当該旧慣使用林野整備計画に係る土地の農林業上の利用を増進するための他の事業で国若しくは都道府県の行なうもの又はこれらの補助に係るものの効率的な実施を促進することが確実であると認められるものでないとき。
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