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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
不適当の類語・言い回し・別の表現方法
不適当 |
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意味・定義 | 類義語 |
適任でない [英訳]
不適当:例文 | 不適当 |
不適当 |
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意味・定義 | 類義語 |
特定の出来事などにふさわしくない [英訳]
不適当:例文 - 悲しみのときには騒音は不適当である
- 浜辺の散歩には不適当な靴
- 不適当な圧力をそれらにかける
| 不穏当 不適 場違 不適当 そぐわない 不釣り合い 不釣合い 場ちがい 不相応 場違い 不釣合 |
不適当 |
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意味・定義 | 類義語 |
目的か場合に適切でない [英訳]
不適当:例文 | 不適 不適当 |
不適当 |
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意味・定義 | 類義語 |
良い体調または精神状態でない [英訳] 健康でない、調子が悪い [英訳]
不適当:例文 - 太くて非常に病弱な
- 軍隊勤務には不適当であると証明された
- 酔っていて勤務には不適当な
| 不適当 |
不適当 |
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意味・定義 | 類義語 |
特定の目的を意図しない、または適合しない [英訳]
不適当:例文 | 不適当 |
不適当 |
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意味・定義 | 類義語 |
課題を満たすための必要条件の品質、または供給源に欠いた [英訳]
不適当:例文 - 不十分なトレーニング
- スタッフは不適切だった
- 彼女はその仕事において力不足だった
| 不適当 不充分 不十分 片秀 不適切 |
不適当 |
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意味・定義 | 類義語 |
正しいか妥当であることに合わせてでない [英訳]
不適当:例文 | 不穏当 不適 不適当 |
不適当 |
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意味・定義 | 類義語 |
適当でない、正しくない、または、適切でない [英訳]
不適当:例文 - 単独で妻帯者と食事をするのは、やや不適切である
- 不適当な薬物治療
- ゴルフコースには不適当な服装
| 不適 不適当 |
不適当の例文・使い方
- 国土交通大臣及び文部科学大臣は、第一項の認可をした民族共生象徴空間構成施設管理業務規程が民族共生象徴空間構成施設管理業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、指定法人に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
- 国土交通大臣及び文部科学大臣は、指定法人の第二十一条に規定する業務に従事する役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは民族共生象徴空間構成施設管理業務規程に違反する行為をしたとき、同条に規定する業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により指定法人が第二十条第二項第三号に該当することとなるときは、指定法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、指定登録機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第十五条第一項に規定する登録事務規程に違反する行為をしたとき又は登録事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、第一項の認可をした登録事務規程が登録事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、指定登録機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
- 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第三条の七第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
- 厚生労働大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
- 厚生労働大臣又は都道府県知事は、第一項の規定により指定した病院が臨床研修を行うについて不適当であると認めるに至つたときは、その指定を取り消すことができる。
- 国土交通大臣は、前項の規定により認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、登録試験機関に対して、これを変更すべきことを命ずることができる。
- 貸付けの目的に照らして、遺族会の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をなすべき旨を勧告すること。
- けしの栽培上又は取締り上不適当と認める場所に栽培しようとする者
- イ又はロに掲げる場合のほか、医薬品、医薬部外品又は化粧品として不適当なものとして厚生労働省令で定める場合に該当するとき。
- 厚生労働大臣は、第一項の認可をした業務規程が基準適合性認証の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、登録認証機関(本邦にある登録認証機関の事業所において基準適合性認証の業務を行う場合における当該登録認証機関に限る。第二十三条の十一の二から第二十三条の十四まで及び第六十九条第五項において同じ。)に対し、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
- 税務署長は、第一項の請求があつた場合において、当該請求に係る課税文書の記載金額が明らかでないことその他印紙税の保全上不適当であると認めるときは、当該請求を棄却することができる。
- 第一項の承認を受けた者が印紙税に係る法令の規定に違反した場合その他印紙税の取締り上不適当と認められる場合には、税務署長は、その承認を取り消すことができる。
- 前項の承認の申請者が第十五条の規定により命ぜられた担保の提供をしない場合その他印紙税の保全上不適当と認められる場合には、税務署長は、その承認を与えないことができる。
- 第一項の認可をした経済産業大臣又は都道府県知事は、その認可をした保安業務規程が保安業務の適確な遂行上不適当となつたと認めるときは、その保安機関に対し、その保安業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
- 経済産業大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
- 経済産業大臣は、指定試験機関の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
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