[
類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
一時の類語・言い回し・別の表現方法
一時 |
---|
意味・定義 | 類義語 |
あなたの管理下においてリソースとして見なされ、何かを達成するために十分な一定の期間 [英訳]
一時:例文 - バラを嗅ぐために時間を取る
- 仕上げをする時間がない
- それは私の時間の半分以上を費やした
| 時間 一時 ひと時 時 |
一時 |
---|
意味・定義 | 類義語 |
不確定の短時間 [英訳]
一時:例文 - ちょっと待って下さい
- ちょっとの間
- ちょっとしかかからない
- ちょっとの間
| 一とき 一時 束の間 一刻 短時間 分陰 一寸 寸秒 分秒 寸刻 寸時 |
一時の例文・使い方
- ゲームは一時間の約束だよ。
- 国民年金基金から遺族一時金が支給された。
- 給水を一時停止している
- 一時的に不足する恐れ
- 一時的に縮小する
- 一時的な症状
- 一時的に生成される
- 一時代を築いた
- 保護の機運が一時高まった
- 一時より減った
- 本法ニ於テ恩給トハ普通恩給、増加恩給、傷病賜金、一時恩給、扶助料及一時扶助料ヲ謂フ
- 普通恩給、増加恩給及扶助料ハ年金トシ傷病賜金、一時恩給及一時扶助料ハ一時金トス
- 恩給年額並一時恩給及一時扶助料ノ額ノ円位未満ハ之ヲ円位ニ満タシム
- 第七十四条ノ二第一項ノ扶助料及同条第二項ノ一時扶助料ニ付テハ第五条ニ規定スル期間ハ戸籍届出ノ受理ノ日ヨリ進行ス
- 恩給ヲ受クルノ権利ハ之ヲ差押フルコトヲ得ス但シ普通恩給(増加恩給ト併給スルモノヲ除ク)及一時恩給ヲ受クルノ権利ニ付テハ滞納処分ニ依ル場合ハ此ノ限ニ在ラス
- 職員が勤務しないときは、勤務時間法第十三条の二第一項に規定する超勤代休時間、勤務時間法第十四条に規定する祝日法による休日(勤務時間法第十五条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間法第十四条に規定する年末年始の休日(勤務時間法第十五条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除き、その勤務しない一時間につき、第十九条に規定する勤務一
- 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
- 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間法第六条第一項及び第四項、第七条並びに第八条の規定に基づく週休日における勤務のうち人事院規則で定めるものを除く。)の時間が一箇月について六十時間を超えた職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
- 勤務時間法第十三条の二第一項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)から第一項に規定する人事院規則で定める割合(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
- 祝日法による休日等(勤務時間法第六条第一項又は第七条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間法第十四条に規定する祝日法による休日が勤務時間法第七条及び第八条の規定に基づく週休日に当たるときは、人事院規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。
- 正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当りの給与額の百分の二十五を夜勤手当として支給する。
- 第十五条に規定する勤務一時間当たりの給与額及び第十六条から前条までの規定により勤務一時間につき支給する超過勤務手当、休日給又は夜勤手当の額を算定する場合において、当該額に、五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げるものとする。
- 第十五条から第十八条までに規定する勤務一時間当たりの給与額は、俸給の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額とする。
- 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第四号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
- 各庁の長又はその委任を受けた者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
- 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、国家公務員法第九十条の二に規定する処分説明書を受領した日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
- 各庁の長又はその委任を受けた者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。
- ただし、第三号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
- 前項の規定は、各庁の長又はその委任を受けた者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
- 各庁の長又はその委任を受けた者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
- 一時差止処分に対する審査請求については、一時差止処分は国家公務員法第八十九条第一項に規定する処分と、一時差止処分を受けた者は同法第九十条第一項に規定する職員と、前項の説明書は同法第九十条の二の処分説明書とそれぞれみなして、同法第九十条から第九十二条の二までの規定を適用する。
- 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
- この法律の施行前、他の法令の規定によりこの法律による障害一時金に相当する給付を受けた者には、同一の事由について、この法律による療養を行わず、又は障害一時金を支給しない。
- 小笠原諸島内にある土地につき昭和十九年三月三十一日(以下この章において「基準日」という。)において耕作(耕作に必要な防風林、道路、水路、ため池その他の施設の設置又は利用を含む。以下この条及び次条において同じ。)を目的とする地上権、永小作権又は賃借権(政令で定める理由による一時貸付けに係るものを除く。)を有していた者(基準日においてこれらの権利に係る土地をこれらの者に貸し付けていた者を除く。)又はその一般承継人(その承継の時においてその被承継人がこれらの権利を有していた場合にあつては、その権利を承継した者)である個人は、基準日からこの法律の施行後一年を経過する日までの間にこれらの権利が消滅している場合には、その日の翌日から一年以内に、これらの権利に係る土
- さらに、2016年6月の英国のEU離脱方針の決定もあって世界経済の不透明感が高まる中で、外需に加えて設備投資など内需も一時的に弱い動きとなった。
- こうした過去の動向を振り返ると、消費税率の引上げ(今回の消費税率引上げへの対策については、第1章第5節を参照)や世界経済の減速等の影響で、景気回復の動きが一時的に停滞する局面がみられたものの、国内における雇用・所得環境や企業収益といったファンダメンタルズの強さが維持されたことにより、その後の速やかな回復につながったと考えられる。
- その後の原油価格の動向をみると、2016年から2018年後半にかけて緩やかな上昇を続けた後、2018年末には一時期落ち込んだものの、2019年に入り再び反転した。
- 一方、家計の貯蓄率8の動向をみると、2014年の消費税率引上げ時には消費の駆け込み需要があり、一時、貯蓄率はマイナスとなったが、その後は、駆け込み需要の反動減による消費の低下もあり、貯蓄率は上昇し、2018年1-3月期には消費税率引上げ前の水準であった3%程度にまで戻っており、貯蓄率の中長期的なトレンド線ともほぼ見合った水準となっている
- 推計されたインパルス応答をみると、グローバルな不確実性の高まりは、世界貿易量の減少をもたらし、日本の輸出を一時的に下押しする姿がみてとれる(付図3-2)
- その後、追加関税の引上げが一時的に回避されたことから、2019年に入ってからは、追加関税の引上げを見込んだ駆け込みの反動で、急激に減少している
- 他方、アメリカから中国への輸出については、2018年7月以降大きく低下し、大豆や自動車など一部の品目については関税率引上げの影響がみられたものの、2018年12月に、中国側がアメリカ産の農産物輸入の拡大と自動車関税の一時停止を表明したことから、2019年に入ってやや持ち直している
一時:類語リンク
一時 連想語を検索