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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
よりの類語・言い回し・別の表現方法
より |
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意味・定義 | 類義語 |
いくつかの形容詞と副詞の比較級を形成するために、使用される [英訳]
より:例文 | ぐっと 一段と いやが上にも 一層 より もっと 層一層 一倍 |
よりの例文・使い方
- 恐ろしさより怒りが込み上げてくる。
- 腹を割って話したお陰で、より仲良くなれた。
- 原発事故により、故郷は放射能に汚染されてしまった。
- ただ従うより自ら考え行動する人は魅力的だ。
- 信頼を失うのは信頼を得るより簡単である。
- 対立より共存を選択したとしたら、結果は違っていた。
- 無農薬栽培により安全で美味しい野菜を栽培する。
- 革新的な技術により生活は便利で豊かになった。
- より柔軟に対応することが可能
- ご訪問を心よりお待ちしております。
- 通貨の価格の変動により損失が生ずることがある。
- 挙動不審により、職務質問をした
- 自家発電により運転中
- 災害により被害を受ける
- 支持をより強固にした
- より良い医療者を目指したい
- より性能を高めつつ
- 違いがより鮮明になった
- 私の体重より重い
- 例年より遅め
- 状況がより明確に理解できる
- より丁寧な印象になる
- 予定より早く退院させられた
- 書面により通知
- 一時より減った
- 発売日よりも前倒し
- より正確に表現する
- 相手は自分よりも知識がある
- 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
- 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
- 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
- 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
- すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
- 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
- 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
- すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
- すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
- 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
- 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
- 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
- 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
- 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
- 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
- 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
- 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
- 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
- すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
- 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
- この法律は、日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族であるアイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統及びアイヌ文化(以下「アイヌの伝統等」という。)が置かれている状況並びに近年における先住民族をめぐる国際情勢に鑑み、アイヌ施策の推進に関し、基本理念、国等の責務、政府による基本方針の策定、民族共生象徴空間構成施設の管理に関する措置、市町村(特別区を含む。以下同じ。)によるアイヌ施策推進地域計画の作成及びその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けたアイヌ施策推進地域計画に基づく事業に対する特別の措置、アイヌ政策推進本部の設置等について定めることにより、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ、及びその誇りが尊重される社会の実現を図り、もっ
- 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
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