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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
鳥の類語・言い回し・別の表現方法
鳥 |
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意味・定義 | 類義語 |
肉または卵用に飼育される家禽 [英訳] ヤケイから進化したと信じられている [英訳]
| 食鶏 木綿付け 長鳴き鶏 長鳴き鳥 木綿付鳥 長鳴鶏 鶏 成鶏 木綿付け鳥 長鳴鳥 庭つ鳥 ニワトリ 木綿付 鳥 |
鳥 |
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意味・定義 | 類義語 |
羽毛と、翼として変形された前肢によって特徴付けられる温血の産卵する脊椎動物 [英訳]
| 小鳥 鳥類 バード 飛禽 禽鳥 鳥 |
鳥の例文・使い方
- 鳥の鳴き声が森から聞こえてくる
- この法律は、小笠原諸島(孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。以下同じ。)の復帰に伴い、法令の適用についての暫定措置その他必要な特別措置を定めるものとする。
- この法律において「沖縄」とは、硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度十四秒以南の南西諸島(大東諸島を含む。)をいう。
- この法律は、飛鳥地方(飛鳥京及び藤原京の所在する奈良県高市郡明日香村及びその周辺の地域をいう。以下同じ。)における歴史的風土及び文化財がわが国古代の貴重な歴史的文化的遺産であることにかんがみ、その保存等に関する事業の円滑な実施を図るため、当該事業の実施に必要な費用の一部に充てるための寄附金つき郵便葉書等の発行に関し必要な事項について定めるものとする。
- お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第五条第一項に規定する寄附金付郵便葉書等は、同条第二項に規定するもののほか、飛鳥保存財団(昭和四十六年四月一日に財団法人飛鳥保存財団という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)が調達する飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に関する事業で政令で定めるものに必要な資金に充てることを寄附目的として発行することができる。
- この場合においては、飛鳥保存財団を同項の団体とみなして同法の規定を適用する。
- この法律は、沖縄(硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度十四秒以南の南西諸島(大東諸島を含む。)をいう。以下同じ。)の復帰に伴い、防衛庁関係法律の適用について、他の法律に定めるもののほか、暫定措置その他必要な特別措置等を定めるものとする。
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