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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
附の類語・言い回し・別の表現方法
附 |
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意味・定義 | 類義語 |
好ましい結果に導く、未知で予測できない現象 [英訳]
附:例文 - 私がそこにいたのは幸運だった
- 幸運をもたらすものは女神だといわれている
- まるで幸運が彼の手を引いて導いたかのようだった
| 附 利運 ラッキー 付き 好運 ラック 倖 幸 仕合せ 果報 幸せ 幸運 附き ツキ 仕合わせ 運 付 好い目 倖せ |
附の例文・使い方
- 附属文書が採択された
- 附則で定められています
- 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
- この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条及び第八条の規定は、公布の日から施行する。
- 附則第三条及び第四条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
- この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条(第十八条及び第二十五条の規定を準用する部分を除く。)及び第三十九条の規定並びに第四十四条、第四十五条及び第四十七条(第一号を除く。)の規定(指定試験機関に係る部分に限る。)並びに附則第四条、第五条、第九条及び第十条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- 前項の規定により指定試験機関に予備試験事務を行わせる場合における第三十四条第二項、第三十五条第一項、第三十六条、第三十七条、第三十八条及び第四十四条から第四十七条までの規定の適用については、第三十四条第二項中「試験事務」とあるのは「試験事務及び附則第四条第一項に規定する予備試験事務(以下この章及び第五章において「予備試験事務」という。)」と、第三十五条第一項中「試験の」とあるのは「試験及び愛玩動物看護師国家試験予備試験(以下この章において「予備試験」という。)の」と、第三十六条中「試験の」とあるのは「試験及び予備試験の」と、第三十七条第一項中「試験事務」とあるのは「試験事務及び予備試験事務」と、「試験に」とあるのは「試験又は予備試験に」と、同条第二項中
- 第三十条及び附則第三条第一項の規定にかかわらず、施行日の属する年においては、試験及び予備試験を行わないことができる。
- この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
- 国土交通大臣又ハ都道府県知事ハ免許ヲ受ケタル者ニ対シ運河及附属物件ノ維持修繕ヲ命シ其ノ他公益上必要ナル処分ヲ為スコトヲ得
- 運河及附属物件ハ免許ノ効力存続スル間及其ノ効力消滅後一年間ハ都道府県知事ノ許可ヲ受クルニ非サレハ之ヲ譲渡シ又ハ担保ニ供スルコトヲ得ス
- 国又ハ公共団体ハ免許ノ効力消滅シタル後運河開設ニ要シタル費用ヲ支払ヒ其ノ運河及附属物件ヲ買収スルコトヲ得但シ運河及附属物件ニシテ開設当時ニ比シ価格ヲ減損シタルモノアルトキハ開設ニ要シタル費用ヨリ之ヲ控除ス
- 国又ハ公共団体ニ於テ必要ト認ムルトキハ免許年限ノ満了前ト雖運河及附属物件ヲ買収スルコトヲ得
- 前二条ノ場合ニ於テ同一路線ニ当リ運河ノ開設ヲ免許セラレタル者ハ運河及附属物件ヲ買収スルコトヲ得
- 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権があつたときは、検察官は、判決の原本にその旨を附記しなければならない。
- 疾病の治療(助産を含む。)をなす場所であつて、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。
- 診療所は、これに病院、病院分院、産院その他病院に紛らわしい名称を附けてはならない。
- 会社は、寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書又は郵便切手(お年玉付郵便葉書等を含む。以下「寄附金付郵便葉書等」と総称する。)を発行することができる。
- 前項の寄附金は、次の各号に掲げる事業を行う団体の当該事業の実施に必要な費用に充てることを寄附目的とするものでなければならない。
- 会社は、第一項の規定により発行する寄附金付郵便葉書等につき、その発行前に、次に掲げる事項を公表しなければならない。
- ただし、当該寄附金付郵便葉書等が、寄附金付きのお年玉付郵便葉書等である場合には、当該お年玉付郵便葉書等に係る第二条の規定による公表の際、同条各号に掲げる事項のほか、第一号及び第四号に掲げる事項を公表すれば足りる。
- 付加される寄附金の額
- 寄附金付郵便葉書等には、寄附金の額を明確に表示しなければならない。
- 会社(寄附金付郵便葉書等の販売に関する業務の委託を受けた者を含む。)から寄附金付郵便葉書等を購入した者は、その購入によつて、寄附金付郵便葉書等に表示されている額の寄附金を、当該寄附金付郵便葉書等につき前条第三項の規定により公表された寄附目的をもつて寄附することを会社に委託したものとする。
- 会社は、前条の規定により委託された寄附金を遅滞なく取りまとめるものとする。
- 会社は、前項の規定により取りまとめた寄附金(次条及び第九条を除き、以下単に「寄附金」という。)の額から、当該寄附金付郵便葉書等の発行及び販売並びに同項の規定による取りまとめのため会社において特に要した費用の額並びに寄附金の額の百分の一・五に相当する額を限度として、寄附金の管理並びに配分金の交付及び配分金の使途の監査のため会社において特に要する費用の額を控除するものとする。
- 会社は、前項の規定により費用の額を控除した後の寄附金について、第五条第三項の規定により公表した同項第一号の寄附目的に係る団体で当該寄附金を配分すべきもの(以下「配分団体」という。)及び当該団体ごとの配分すべき額を決定するものとする。
- 会社は、前項の規定による決定をするに当たつては、当該配分に係る寄附金(以下「配分金」という。)の使途の適正を確保するために当該配分団体が守らなければならない事項並びに配分金の交付、配分金の使途についての監査及び当該監査の結果に基づく配分金の返還に関し必要な事項を定めるものとする。
- 配分金の辞退等により、交付し、又は交付すべきであつた配分金の全部又は一部が返還され、又は交付できなくなつたときは、当該返還され、又は交付できなくなつた配分金は、その返還され、又は交付できなくなつた日以後最初に第五条第一項の規定により発行される寄附金付きの郵便葉書(第一条第一項の規定によりお年玉付きとして発行されるものに限る。)にその額が表示されている寄附金とみなす。
- 会社は、寄附金を配分団体に交付するまでの間、これを運用した場合において、利子その他の収入金が生じたときは、その収入金を寄附金に充てるものとする。
- 会社は、毎年、前年の十月一日からその年の九月三十日までの間における寄附金に関する経理状況を公表するものとする。
- 総務大臣は、第七条第五項の認可をしようとするときは、当該寄附金付郵便葉書等の寄附目的に係る事業を所管する大臣に協議し、かつ、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。
- この法律に定めるもののほか、寄附金の処理に関し必要な事項は、政令で定める。
- 旧法第五条第一項の規定により総務省が発行した寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書又は郵便切手は、新法第五条第一項の規定により公社が発行した寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書又は郵便切手とみなす。
- 旧法第六条の規定により総務大臣に委託したものとされた寄附金については、新法第六条の規定により公社に委託したものとされた寄附金とみなす。
- 公社は、この法律の施行の際現に旧法第九条第一項の規定により財政融資資金に預託されている寄附金については、新法第九条第一項の規定にかかわらず、当該預託金の契約上の預託期間が満了するまでの間は、引き続き財政融資資金に預託することができる。
- 旧法第十条の規定に基づき総務大臣が経理した寄附金について、新法第十条の規定により公社がした公表は、旧法第十条の規定により総務大臣がした公示とみなす。
- 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- 旧法第五条第一項の規定により旧公社が発行した寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書又は郵便切手は、新法第五条第一項の規定により郵便事業株式会社が発行した寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書又は郵便切手とみなす。
- 旧法第六条の規定により旧公社に委託したものとされた寄附金については、新法第六条の規定により郵便事業株式会社に委託したものとされた寄附金とみなす。
- 前項の俸給表(以下単に「俸給表」という。)は、第二十二条及び附則第三項に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。
- 職員のこの法律施行の日(以下「施行日」という。)における職務の級は、施行日の前日における職務の級と同一とし、その号俸は、施行日の前日におけるその者の俸給月額(特別俸給表の適用を受ける職員、人事院規則九―六(俸給の調整額)第一項各号に掲げる職員又は初任給、昇給、昇格等の基準に関する政令(昭和二十三年政令第四百一号)第十二条の三第一項各号に掲げる職員にあつては、附則別表第一において、施行日の前日におけるその者の俸給月額に対応する号俸から附則別表第二において、その者の職務の級に応じて定めた号俸数を差し引いた号俸に対応する俸給月額)に対応する附則別表第一に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
- 前項の規定により定められた施行日における職員の新俸給月額とこれに対する附則第十項の規定による勤務地手当の額との合計額が、施行日の前日における俸給月額とこれに対する勤務地手当の額との合計額の一・一倍に相当する額(以下「最低保障額」という。)に満たない場合においては、施行日における職員の号俸は、前項の規定にかかわらず、その最低保障額を附則第十項の規定による勤務地手当の支給割合に百分の百を加えたもので除して得た額の直近上位の額に相当する附則別表第一に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
- 第四項の規定により職務の級における俸給の幅の最低額に達しない俸給月額を受ける職員については、一般職の職員の給与に関する法律第八条第四項の規定にかかわらず、附則別表第一の新俸給月額欄に掲げる俸給月額を用いて、昇給させることができる。
- この法律は、公布の日から施行し、第二十三条及び附則の改正規定以外の規定は、昭和二十六年十月一日から適用する。
- 職員の昭和二十六年十月一日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級(切替日において企業官庁職員級別俸給表の適用を受けることとなつた職員については、改正前の法の適用により切替日においてその者が属していた改正前の法の別表第一から別表第四までに掲げるそれぞれの俸給表に定める職務の級に対応するこの法律の附則別表第一に掲げる企業官庁職員級別俸給表の職務の級)とし、その者の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表第二に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表(その者が
- 職員がこの法律の施行に伴い前項に規定する期間内の日のいずれかにおいて企業官庁職員級別俸給表の適用を受けることとなつたときは、その者の当該期間内の同表の適用を受ける日における職務の級は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が属していた改正前の法の別表第一から別表第四までに掲げるそれぞれの俸給表に定める職務の級に対応するこの法律の附則別表第一に掲げる企業官庁職員級別俸給表の職務の級とする。
- 職員の附則第三項に規定する期間内の日における号俸は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表第二に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表(その者がこの法律の施行に伴い当該期間内の日において適用を受けることとなつた改正後の法の別表第一から別表第五までに掲げる俸給表をいう。)に定める号俸とする。
- 附則第二項又は前項の規定により求められた職員の新俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の俸給月額とする。
- 附則第二項から第五項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属し、又は受けていた職務の級、号俸及び俸給月額は、改正前の法及びこれに基く人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
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