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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
開発の類語・言い回し・別の表現方法
開発 |
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意味・定義 | 類義語 |
ある地域や水域の収益を増やしたり、生産性や利用価値を高める行為 [英訳]
開発:例文 | 開拓 開発 |
開発 |
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意味・定義 | 類義語 |
像を見えるものにするための感光性物質の加工処理 [英訳]
開発:例文 | 養成 生育 発育 啓発 経過 開発 発展 進歩 発達 展開 現像 成長 デベロップメント |
開発 |
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意味・定義 | 類義語 |
新しい何かを作る、例えば製品または精神的であるか芸術的な創造 [英訳]
開発:例文 - 彼女の会社は、ありとあらゆる天気に耐える新しい種類の建築資材を開発した
- 彼らは新しい技術を開発した
| 開発 |
開発 |
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意味・定義 | 類義語 |
使用を変える、利用または使用できるようにしる、 [英訳]
開発:例文 - 土地を開発する
- 国は天然資源を開発した
- 国の遠隔地はだんだんと建設されていった
| 開発 |
開発 |
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意味・定義 | 類義語 |
徐々に生み出す [英訳]
開発:例文 - 私達はより多くの潜在的な顧客を開発しなければならない
- 新しい携帯電話の市場を開発してください
| 振興 開展 展開 開発 発達 発展 |
開発の例文・使い方
- 環境保全団体は、自然環境を破壊する開発に反対の意見を述べた。
- 症状を改善する薬が開発された。
- 開発に関する協力協定を締結
- システムの企画や開発
- 民間企業が宇宙開発を行う
- 大規模な再開発を行う方針
- 次世代車の開発
- 商品開発が始まった
- 新製品を開発する考え
- 開発を進めた
- 大規模な再開発が進められている
- 共同で開発するコスメ
- 職業能力の開発
- 開発に長く携わってきた
- 人工知能を開発する
- 開発を進めるべき
- 排ガスの浄化技術の開発
- 開発スピードを速める
- この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を北海道開発局長に委任することができる。
- 本法ニ規定シタル国土交通大臣ノ権限ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ一部ヲ地方整備局長又ハ北海道開発局長ニ委任スルコトヲ得
- 高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有すること。
- 開発途上にある海外の地域からの留学生又は研修生の援護を行う事業
- 検察官であつた者又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の職員、特別職に属する国家公務員、地方公務員若しくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者(以下「行政執行法人職員等」という。)であつた者が、引き続き俸給表の適用を受ける職員となり、第十一条の三第二項第一号の一級地に係る地域及び官署以外の地域又は官署に在勤することとなつた場合において、任用の事情、当該在勤することとなつた日の前日における勤務地等を考慮して前二項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところに
- この法律は、国際文化の向上を図り、世界恒久平和の理想を達成するとともに観光温泉資源の開発によつて経済復興に寄与するため、伊東市を国際観光温泉文化都市として建設することを目的とする。
- 沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。)の予算の作成及び執行並びに決算の作成に関しては、この法律の定めるところによる。
- 政府からの借入金の限度額及び政府以外の者からの借入金(沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第二十六条第二項の規定による短期借入金を除く。)の限度額
- 沖縄振興開発金融公庫債券、沖縄振興開発金融公庫財形住宅債券及び沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券の発行(外国通貨をもつて支払われる沖縄振興開発金融公庫債券を失つた者からの請求によりその者に交付するためにする当該債券の発行を除く。)の限度額
- 第一項の収入支出予算における収入は、貸付金の利子その他資産の運用に係る収入、出資に対する配当金及び債務保証料、社債の利子並びに附属雑収入とし、支出は、借入金(沖縄振興開発金融公庫債券及び沖縄振興開発金融公庫財形住宅債券を含む。)の利子、寄託金の利子、沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券の利子(割引の方法をもつて発行する債券にあつては、償還金額と発行価額との差額に相当する金額の償還金)、債務保証に係る弁済金、事務取扱費、業務委託費及び附属諸費とする。
- この法律は、奄美群島(鹿児島県奄美市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。)の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振興開発計画を策定し、及びこれに基づく事業を推進する等特別の措置を講ずることにより、その基礎条件の改善並びに地理的及び自然的特性に即した奄美群島の振興開発を図り、もつて奄美群島の自立的発展、その住民の生活の安定及び福祉の向上並びに奄美群島における定住の促進を図ることを目的とする。
- 奄美群島の振興開発のための施策は、奄美群島が我が国の領域の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び機会の提供、食料の安定的な供給その他の我が国及び国民の利益の保護及び増進に重要な役割を担つていることに鑑み、その役割が十分に発揮されるよう、奄美群島の地理的及び自然的特性を生かし、その魅力の増進に資することを旨として講ぜられなければならない。
- 国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのつとり、奄美群島の振興開発のために必要な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
- 主務大臣は、第二条の基本理念にのつとり、奄美群島の振興開発を図るため、奄美群島振興開発基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
- 奄美群島の振興開発の意義及び方向に関する事項
- 地域の特性に即した農林水産業、商工業等の産業の振興開発に関する基本的な事項
- 雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する基本的な事項
- 観光の開発に関する基本的な事項
- 奄美群島の振興開発に寄与する人材の確保及び育成に関する基本的な事項
- 奄美群島の振興開発に係る独立行政法人奄美群島振興開発基金、事業者、住民、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(以下単に「特定非営利活動法人」という。)その他の関係者間における連携及び協力の確保に関する基本的な事項
- 前各号に掲げるもののほか、奄美群島の振興開発に関する基本的な事項
- 主務大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、奄美群島振興開発審議会の議を経るとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。
- 鹿児島県は、基本方針に基づき、奄美群島振興開発計画(以下「振興開発計画」という。)を定めるよう努めるものとする。
- 振興開発計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
- 奄美群島の振興開発の基本的方針に関する事項
- 地域の特性に即した農林水産業、商工業等の産業の振興開発に関する事項
- 雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する事項
- 観光の開発に関する事項
- 奄美群島の振興開発に寄与する人材の確保及び育成に関する事項
- 奄美群島の振興開発に係る独立行政法人奄美群島振興開発基金、事業者、住民、特定非営利活動法人その他の関係者間における連携及び協力の確保に関する事項
- 前各号に掲げるもののほか、奄美群島の振興開発に関し必要な事項
- 振興開発計画は、奄美群島内の島ごとの地理的及び自然的特性、人口及び産業の集積の状況その他の特性に応じた振興開発が図られるよう定めるものとする。
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