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金融機関の類語・言い回し・別の表現方法
金融機関 |
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意味・定義 | 類義語 |
(民間やその他の機関から)資金を集めて、金融資産に投資する(公共や民間の)機関 [英訳]
| 金融機関 |
金融機関の例文・使い方
- 大手金融機関のJPモルガン
- 金融機関が大量に融資している
- リスクを冒した金融機関
- 恩給ヲ受クルノ権利ハ之ヲ譲渡シ又ハ担保ニ供スルコトヲ得ス但シ株式会社日本政策金融公庫及別ニ法律ヲ以テ定ムル金融機関ニ担保ニ供スルハ此ノ限ニ在ラズ
- 政府は、命令の定めるところにより、金融機関経理応急措置法に定める指定時(以下指定時といふ。)における預金部資金に属する運用資産を評価する。
- 金融機関再建整備法第三十三条第二項乃至第四項の規定は、第一項の規定により一般会計から大蔵省預金部に補償金を繰り入れる場合に、これを準用する。
- 金融機関再建整備法第三十三条第七項の規定は、第二項の規定により大蔵省預金部から一般会計に同項の差額に相当する金額を繰り入れる場合に、これを準用する。
- 独立行政法人奄美群島振興開発基金(以下「基金」という。)は、振興開発計画に基づく事業に必要な資金を供給すること等により、一般の金融機関が行う金融を補完し、又は奨励することを目的とする。
- 奄美群島において振興開発計画に基づく事業を行う者又は奄美群島に住所若しくは居所を有する者が金融機関に対して負担する債務の保証を行うこと。
- 奄美群島において振興開発計画に基づく事業を行う中小規模の事業者(次号に規定する事業者を除く。)で銀行その他の金融機関から資金の融通を受けることを困難とするものに対する小口の事業資金の貸付けを行うこと。
- 基金は、業務方法書で定めるところにより、前条第一号から第三号までに掲げる業務(債務の保証の決定又は貸付けの決定を除く。)及びこれらに附帯する業務の一部を政令で定める金融機関(債権の回収に係るものにあつては、政令で定める金融機関及び債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社)に委託することができる。
- 沖縄振興開発金融公庫は、沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)における産業の開発を促進するため、長期資金を供給すること等により、一般の金融機関が行う金融及び民間の投資を補完し、又は奨励するとともに、沖縄の国民大衆、住宅を必要とする者、農林漁業者、中小企業者、病院その他の医療施設を開設する者、生活衛生関係の営業者等に対する資金で、一般の金融機関が供給することを困難とするものを供給し、もつて沖縄における経済の振興及び社会の開発に資することを目的とする。
- 公庫は、主務省令で定める金融機関、地方公共団体その他政令で定める法人に対し、その業務(次条第一項の規定により委託を受けた業務を含む。)のうち政令で定めるものを委託することができる。
- 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、公庫が前項の規定により当該金融機関に対し委託した業務を受託することができる。
- 第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関又は同項に規定する政令で定める法人(以下「受託金融機関等」という。)の役員又は職員で、当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
- 公庫は、資金繰りのため必要があるときは、前項に規定する政府からの資金の借入れの予算で定める限度額及び次条第一項に規定する沖縄振興開発金融公庫債券(以下この項において「公庫債券」という。)の発行の予算で定める限度額の合計額に相当する金額から、前項の規定により既に借り入れている資金の借入れの額及び既に発行している公庫債券の額の合計額に相当する金額を差し引いた金額(当該金額が第二十三条の規定により定めた短期借入金の借入れの最高額を上回るときは、当該最高額)を限度として、主務省令で定める金融機関から短期借入金をすることができる。
- 公庫は、業務を行うため必要があるときは、受託金融機関に対し、貸付けに必要な資金を交付することができる。
- 公庫は、業務を行うため必要があるときは、政令で定めるところにより、業務に係る現金を銀行その他主務大臣の指定する金融機関に預け入れることができる。
- 主務大臣は、必要があると認めるときは、公庫、受託金融機関等(融通法第十条第一項の規定により委託を受けた金融機関を含む。以下この章において同じ。)、第二十条第一項の規定により業務の委託を受けた地方公共団体(融通法第十条第一項の規定により委託を受けた地方公共団体を含む。以下この章において「受託地方公共団体」という。)若しくは第十九条第一項第三号の規定による貸付けを受けた者で同号ハからホまでの規定に該当するものその他政令で定める者(以下この項において「貸付けを受けた者」という。)に対して報告を求め、又はその職員に公庫、受託金融機関等、受託地方公共団体若しくは貸付けを受けた者の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができ
- ただし、受託金融機関等又は受託地方公共団体に対しては当該委託業務の範囲内に限り、貸付けを受けた者に対しては当該貸付金に係る業務の範囲内に限る。
- 主務大臣は、政令で定めるところにより、前条第一項の規定による公庫、受託金融機関等又は受託地方公共団体に対する立入検査の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。
- 第三十三条第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした公庫の役員若しくは職員、受託金融機関等の役員若しくは職員又は同項に規定する貸付けを受けた者である会社その他の法人の代表者若しくは人若しくは会社その他の法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者を三十万円以下の罰金に処する。
- しかし、2017年以降は、金融機関の個人による貸家業への貸出の慎重化などを背景に貸家の着工が減少する中で、住宅着工も弱含み、2018年半ば以降はおおむね横ばいで推移している
- 具体的には、取引先金融機関やクレジットカードの利用履歴をスマートフォン上で集約するサービスや、個人間で送金や貸借を仲介するサービス、AIによる資産運用サービスのほか、信用情報をAIで分析して信用度を評価することで、伝統的な銀行では貸出の対象にならないような中小企業や消費者向けに迅速に融資を行うサービスの提供などが可能となっている
- 銀行貸出の緩やかな増加が続く中、2018年はM&A向けの貸出が増加した可能性 金融機関の貸出残高をみると、このところ前年比2%台の伸びが続いており、2018年の残高は約460兆円となっている
- (4)地域経済の活性化と地方への人の流れの創出 ア 分散型エネルギーインフラプロジェクト 地方公共団体を核として、需要家、地域エネルギー会社及び金融機関等、地域の総力を挙げて、バイオマス、廃棄物等の地域資源を活用した地域エネルギー事業を立ち上げるマスタープランを策定する団体を支援する「分散型エネルギーインフラプロジェクト」について、平成30年度までに46団体がマスタープランを策定している
- イ ローカル10,000プロジェクト 産学金官の連携により、地域の資源と地域金融機関の資金を活用して、雇用吸収力の大きい地域密着型事業を立ち上げる「ローカル10,000プロジェクト」を推進している
- 具体的には、地域の金融機関から融資を受けて事業化に取り組む民間事業者が、事業化段階で必要となる初期投資費用について、都道府県又は市町村が助成を行う場合において、それに要する経費の一部又は全部を国が補助することとしている
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