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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
軍の類語・言い回し・別の表現方法
軍 |
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意味・定義 | 類義語 |
戦争中の、敵対する軍事力との対立的な会議 [英訳]
軍:例文 - グラントはチッカモーガの戦いで決定的な勝利を収めた
- 実際の戦闘に参加したとき、彼は戦争に対するロマンチックな考えを失った
| 陣 衝突 戦い バトル 剣戟 甲兵 戦闘 兵甲 戦 弓箭 弓馬 合戦 修羅 軍 弓矢 交戦 戦火 兵馬 一戦 |
軍 |
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意味・定義 | 類義語 |
集合的に兵士 [英訳]
| 兵 軍勢 兵員 部隊 軍人 兵隊 軍隊 軍 軍兵 兵馬 |
軍 |
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意味・定義 | 類義語 |
特定の目的を達成することを目指す幾つかの関連した作戦(通常、地理的そして時間的制約をうける) [英訳]
| 役 戦 軍 戦役 |
軍 |
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意味・定義 | 類義語 |
敵に対する武力紛争の行い [英訳]
軍:例文 | 師旅 軍立 戦い 甲兵 軍立ち 兵甲 戦 軍役 攻戦 弓箭 合戦 軍 兵革 弓矢 戦争 兵戈 干戈 矢石 交戦 戦火 兵馬 軍旅 戦役 |
軍の例文・使い方
- 軍事政権に抑圧されていると国連に報告が上がった。
- 3軍へ降格となっていた
- 米軍機の墜落
- 海軍に初めて導入される
- 軍事対立を解消する
- 相次ぐ軍事挑発行動
- 軍事的な関係を強化する
- 政府は、次条第二項の規定により同項の特定施設を取得した場合において、一般財団法人日本遺族会(昭和二十八年三月十一日に財団法人日本遺族会という名称で設立された法人をいう。以下「遺族会」という。)が元の軍人軍属で公務により死亡した者の遺族の福祉を目的とする事業であつて厚生労働大臣の指定するものの用に供するときは、遺族会に対し、当該特定施設を、他の法令の規定にかかわらず、無償で貸し付けることができる。
- この法律の施行の日の前日までの間に小笠原諸島にあつたアメリカ合衆国軍隊及びその関係機関で政令で定めるものに労務を提供するために雇用されていた者のうち、小笠原諸島の復帰に伴うアメリカ合衆国軍隊の撤退等により離職を余儀なくされた者については、政令で、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の規定の適用につき特例を設けることができる。
- この法律の施行の際小笠原諸島に存する施設又は工作物(アメリカ合衆国軍隊が使用していた区域を含む。)のうち、公用(条約に基づく提供の用を含む。次条第二項において同じ。)又は公共の用に供するものとして国又は地方公共団体が決定したものが、他人の所有する土地にあるときは、国又は地方公共団体は、次項から第四項までの規定に従つて当該土地を使用することができる。
- 国は、沖縄において、昭和二十年八月十六日から昭和二十七年四月二十八日までの間に、アメリカ合衆国の軍隊又はその要員の行為により人身に係る損害を受けた沖縄の住民又はその遺族のうち、琉球人の講和前補償請求の支払について(千九百六十七年高等弁務官布令第六十号)に基づく支払を受けなかつた者又はその遺族に対し、その支払を受けなかつた事情を調査のうえ、必要があると認めるときは、同布令に基づいて行なわれた支払の例に準じ、見舞金を支給することができる。
- この法律の施行の際軍関係離職者等臨時措置法(千九百六十九年立法第百四十七号)第二条に規定する軍関係離職者である者のうち同条第一号に係る者は、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第二条第一号に係る駐留軍関係離職者である者とみなして、同法第十五条から第十七条までの規定を適用する。
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