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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
資産の類語・言い回し・別の表現方法
資産 |
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意味・定義 | 類義語 |
大規模な富ないしは繁栄 [英訳]
| 身代 財貨 リッチ 一財産 財 財産 富み フォーチュン 資財 資産 富 |
資産 |
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意味・定義 | 類義語 |
人または会社によって所有される物質的価値のあるまたは使用価値のある物 [英訳]
| 資産 |
資産 |
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意味・定義 | 類義語 |
かなりの資本(富または収入) [英訳]
資産:例文 | 方便 資産 手段 仕形 仕方 |
資産 |
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意味・定義 | 類義語 |
所有されるもの [英訳] ある人物が所有する有形の所有物 [英訳]
資産:例文 | 身代 所有物 財産 プロパティー プロパティ 保有物 持物 資産 所有地 所有 有形の所有物 |
資産の例文・使い方
- 自己資金で資産運用を開始した。
- 投資家の資産の保全に万全を尽くす。
- 資産を帳簿に載せる
- 自分の資産を管理できる
- 子に残した資産
- 帳簿に資産の記入漏れ
- 資産形成を促す
- 金融資産を外国に移そうとする
- 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この法律の施行のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
- 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているもののうち特別区の存する区域においては都が処理するものとされているもののために利用する目的で都が保有する情報であって、特別区の区域内にある空家等の所有者等に関するものについて、当該特別区の区長から提供を求められたときは、この法律の施行のために必要な限度において、速やかに当該情報の提供を行うものとする。
- 政府は、命令の定めるところにより、金融機関経理応急措置法に定める指定時(以下指定時といふ。)における預金部資金に属する運用資産を評価する。
- 指定時における預金部資金に属する運用資産につき、前項の規定により一般会計から大蔵省預金部に補償金を繰り入れた後において、第一条の規定による評価額に比し価額の増加又は減少があつた場合において、当該価額の増加額が減少額を超えるときは、政府は、その差額に相当する金額を、当該補償金の額まで財政融資資金から一般会計に繰り入れる。
- 前五条の規定は、指定時における簡易生命保険及郵便年金特別会計法による積立金の運用資産の評価及びその評価損の処理並びに郵便年金の債権に関する措置について、これを準用する。
- 第一項の収入支出予算における収入は、貸付金の利子その他資産の運用に係る収入、出資に対する配当金及び債務保証料、社債の利子並びに附属雑収入とし、支出は、借入金(沖縄振興開発金融公庫債券及び沖縄振興開発金融公庫財形住宅債券を含む。)の利子、寄託金の利子、沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券の利子(割引の方法をもつて発行する債券にあつては、償還金額と発行価額との差額に相当する金額の償還金)、債務保証に係る弁済金、事務取扱費、業務委託費及び附属諸費とする。
- 日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項(他業の禁止)の規定にかかわらず、協定第三十八条第二項の規定による銀行の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行なうものとする。
- 認定産業振興促進計画に記載された計画区域内において当該認定産業振興促進計画に定められた次に掲げる事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した者について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税又はその事業に係る機械及び装置若しくはその事業に係る建物若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税を課さないこと。
- 国の行政機関が作成した旧島民の帰島に関する計画(以下「帰島計画」という。)に基づき永住の目的をもつて小笠原諸島の地域へ移住する者として政令で定めるもの(以下「帰島者」という。)が、その移住する日の属する年においてその有する資産で小笠原諸島の地域以外の本邦の地域にあるものを譲渡した場合には、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四又は第三十四条から第三十五条の二までの規定の適用を受ける場合を除き、当該資産の譲渡に対する同法第三十一条(同法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)若しくは同法第三十二条又は所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十二条若しくは第三十三条の規定の適用については、次に定めるところによ
- 前項の場合において、帰島者の有する資産の譲渡について同項各号のうち二以上の号の規定の適用があるときは、同項各号の規定により控除すべき金額は、通じて千五百万円の範囲内において、政令で定めるところにより計算した金額とする。
- 前二項の規定は、帰島者が、その有する資産で小笠原諸島の地域以外の本邦の地域にあるものを譲渡し、その譲渡の日の属する年の翌年で同日から一年以内に小笠原諸島の地域へ移住する見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合について準用する。
- 第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定は、その適用を受けようとする者のこれらの規定に規定する資産を譲渡した日の属する年分の所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書に、その適用を受けようとする旨を記載し、かつ、帰島者に該当する旨の財務省令で定める証明書を添付しない場合には、適用しない。
- 帰島者が小笠原諸島の地域へ移住する前に有していた不動産で小笠原諸島の地域以外の本邦の地域にあるものを譲渡し、その譲渡した日から二年以内に小笠原諸島の地域において不動産を取得したときは、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該譲渡した不動産の固定資産課税台帳に登録された価格(当該譲渡した不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されていないときは、政令で定めるところにより、東京都知事が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に達するまでの金額を価格(同法第七十三条の二十一に規定する価格をいう。次項において同じ。)から控除するものとする。
- 日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項(他業の禁止)の規定にかかわらず、協定第三十三条の規定による基金の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行なうものとする。
- 中国政府が景気刺激に政策の方向を転換したこともあり、2019年は固定資産投資の伸びは、インフラ投資ではやや反転しているが、製造業で伸びが鈍化しているほか、依然として伸び率は過去数年に比べると低い水準となっている。
- なお、「株価等の上昇」は高齢層ほど高くなっており、高齢層ほど株式保有が多いため、資産効果は高齢層を中心に発生すると見込まれる
- 具体的には、取引先金融機関やクレジットカードの利用履歴をスマートフォン上で集約するサービスや、個人間で送金や貸借を仲介するサービス、AIによる資産運用サービスのほか、信用情報をAIで分析して信用度を評価することで、伝統的な銀行では貸出の対象にならないような中小企業や消費者向けに迅速に融資を行うサービスの提供などが可能となっている
- 個人所得税収については、2000年代以降横ばいで推移してきたが、近年は景気回復による給与所得の増加や金融資産価格の上昇に伴う財産収入の増加もあり、増加傾向にあり、2019年度は19.9兆と2012年度の14.0兆円から6兆円の増加が見込まれている
- 税収の構成比に占める消費課税(付加価値税やその他物品税を含む)、所得課税(個人所得課税及び法人所得課税を含む)、資産課税の割合について国際的に比較すると、2015年時点で、日本では個人所得税及び法人税を含めた所得課税の割合が51.4%と他国と比べて高く、OECD34か国中11位となっている一方、消費課税の割合は34.6%と他国よりも低めであり、OECD34か国中29位となっている
- 具体的には、欧州中央銀行(ECB)では、2016年3月以降、政策金利(メイン・リファイナンシング・オペレーション金利)を0.00%、限界貸出金利を0.25%、中銀預金金利を-0.40%に据え置いているが、先行きについては現行の政策金利を2019年夏まで維持することを表明するとともに、資産購入プログラム(APP:Asset Purchase Programme)における資産購入の額を2018年1月から順次縮小し、18年12月には新規の資産購入を終了するなど、金融政策の危機対応から正常化へ向けた取組を進めていた
- アメリカでは、連邦準備制度(Fed)は、2015年12月以降利上げを開始し、2018年12月の連邦公開市場委員会(FOMC)までの間に9回にわたり政策金利を引上げ、FFレート(フェデラル・ファンド・レート)の誘導目標を2.25~2.50%としたほか、Fedの保有資産の縮小については、2017年10月から漸進的な縮小が開始され、債券の再投資額を徐々に削減する形で極めて緩やかなペースで資産規模の縮小が進められてきた
- また、Fedは、保有資産の縮小についても、2019年5月以降縮小ペースを減速し、2019年9月末には保有資産の縮小を停止することも表明した
- 2019年4月には、「海外経済の動向や消費税率引上げの影響を含めた経済・物価の不確実性を踏まえ、当分の間、少なくとも2020年春頃まで、現在のきわめて低い長短金利の水準を維持することを想定」するとして、政策金利のフォワードガイダンスの明確化を行い、適格担保の拡充など、円滑な資金供給及び資産の買入れの実施と市場機能の確保に資する措置の実施を決定した
- 他方で、金融緩和が長期にわたって継続することが予見されるような状況では、低金利の長期化を前提にした投資によって資産価格の過度な上昇が助長される可能性があり、特に、住宅や商業不動産価格の過度な上昇には注意する必要がある
- ここでは上場企業を対象に、性別、年齢別、国籍別の多様性を示すBlau指数をそれぞれ作成し78、収益率(売上高経常利益率(ROS)、総資産利益率(ROA))との回帰分析を、企業属性(産業・規模)をコントロールした上で分析を行った
- 次に、国籍のBlau指数については、売上高経常利益率とプラスの関係性が有意に確認できるが、総資産利益率については有意な関係性を見出すことはできなかった
- この背景には、同じ期間に直接投資や証券投資などの対外資産残高が1996年末の303兆円から2018年末の1,018兆円に増加するなど、海外への投資が進んだことが背景にある9(第3-1-5図(2))
- 近年は、経常収支黒字の大半が海外からの投資収益等の所得収支の黒字であることを考えると、こうした国内部門の貯蓄超過の継続が、対外直接投資や対外証券投資を通じて対外資産残高の増加につながり、そうした対外資産の蓄積から得られる所得が経常収支の黒字をもたらしているとも考えられる
- すなわち、経常収支の持続的な黒字や赤字が、経済の安定にとって持続困難な不均衡を生成しているかという観点からは、経常収支の内訳をみるだけでは不十分であり、資産価格や企業債務など他の指標の動向もあわせて確認することが望ましい
- 例えば、経常収支の赤字が、海外からの資本流入によって国内の資産価格が高騰しバブルになっている兆候を示しているような場合には、そうしたバブルの崩壊が金融危機をもたらす危険性があります
- こうした不均衡は、新興国からの資金が流入したアメリカにおいて金利低下と資産価格上昇をもたらすなど世界金融危機の背景の一つになったとの指摘があります(経済学解説<6>図)
- 経常収支に関するデータだけでは、全体像の一部分しかみえてこないため、資産価格の動向や企業の貯蓄・債務の状況、海外との資金の流れの双方向の大きさ、人口の高齢化など、多様な観点に着目して、持続困難な不均衡が生じているかどうかを評価する必要がある点に注意が必要です11
- 多くのOECD加盟国にみられる現象として、所得階層が高い人々の所得や資産、雇用機会、社会的流動性が改善する一方で、事業の海外移転や外国企業との競争などのために、円滑な労働移動が困難な低スキル労働者の雇用や所得に影響が生じることが懸念されている
- 地方公会計は、現金主義会計による予算・決算制度を補完するものとして、発生主義・複式簿記といった企業会計的手法を活用することにより、現金主義会計では見えにくいコスト情報(減価償却費、退職手当引当金等)やストック情報(資産等)を把握することを可能とするものであり、中長期的な財政運営への活用が期待される
- 地方公会計の整備については、「統一的な基準による地方公会計の整備促進について」(平成27年1月23日付け総務大臣通知)において、統一的な基準による財務書類等を原則として平成27年度から29年度までの3年間で全ての地方公共団体において作成するよう要請したところであり、平成31年3月31日時点では、第55表 のとおり、平成29年度末時点の状況を反映した固定資産台帳については都道府県及び市区町村の81.7%にあたる1,460団体が整備済みとなり、平成29年度決算に係る財務書類については都道府県及び市区町村の80.5%にあたる1,440団体が作成済みとなっている
- また、地方公会計を資産管理や予算編成等に積極的に活用している具体的な事例をとりまとめ、公表を行うこととしている
- 「財政状況資料集」について、平成27年度決算からは、住民一人当たりのコストについて性質別や目的別で網羅的に公表するとともに、施設類型別の有形固定資産減価償却率などのストックに関する情報についても、固定資産台帳の整備に合わせて順次充実を図り、経年比較や類似団体比較を行うことができるようにした
- また、令和元年11月19日に、地方財政審議会から、所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応、法人事業税の収入金額課税を含む「令和2年度地方税制改正等に関する地方財政審議会意見」(附属資料参照)が提出されるとともに、同年12月20日に「令和2年度税制改正の大綱」が閣議決定された
- ア 所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応 所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応するため、所有者情報の円滑な把握や課税の公平性の確保の観点から、登記名義人等が死亡している場合における現所有者に賦課徴収に関し必要な事項を申告させることができる制度の創設及び固定資産の使用者を所有者とみなして課税することができる制度の拡大を行うこととしている
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