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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
資格の類語・言い回し・別の表現方法
資格 |
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意味・定義 | 類義語 |
人が何かをするに当たって適当であるという特質 [英訳]
資格:例文 - 彼女はこの仕事に対して優れた適正がある
- 入社を許可する資格の1つは学位である
- 彼女は優れた音楽家となる素質の持ち主である
| 能力 資格 |
資格 |
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意味・定義 | 類義語 |
確立されたまたは認められた権利 [英訳]
資格:例文 - 財産への強い合法的な要求
- 彼は父親の土地に対する所有権を確証する書類を持っていなかった
- 彼は彼の権利を主張した
| 債権 権利 所有権 資格 |
資格の例文・使い方
- 薬剤師の資格を取るために猛勉強している。
- 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
- 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
- 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
- この法律は、愛玩動物看護師の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律し、もって愛玩動物に関する獣医療の普及及び向上並びに愛玩動物の適正な飼養に寄与することを目的とする。
- 復権は、有罪の言渡を受けたため法令の定めるところにより資格を喪失し、又は停止された者に対して政令で要件を定めてこれを行い、又は特定の者に対してこれを行う。
- 復権は、資格を回復する。
- 復権は、特定の資格についてこれを行うことができる。
- この法律の施行後留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がなくなつた場合において、他に従前の例による扶養親族たる資格を有する者(この法律の施行後その資格を有するに至つた者を除く。)があるときは、その者に対して、その日の属する月の翌月以降、毎月、従前の例により計算した俸給の額に相当する額の特別手当を支給する。
- 前項の場合において、従前の例による扶養親族たる資格を有する者が二人以上であるときは、特別手当は、同項の規定にかかわらず、従前の例による順位により先順位にある者に支給するものとし、同順位者が数人あるときは、その全員に対して支給するものとする。
- 従前の扶養手当の計算の基礎となつた扶養親族のうち、この法律の施行後死亡し、又は従前の例による扶養親族たる資格を欠く者があるに至つたときは、その日の属する月の翌月から特別手当の額を改定するものとし、改定後の額については、従前の例による。
- 附則第九項但書又は前項に規定する場合に支給する留守家族手当の額は、第八条の規定にかかわらず、同条に規定する額に、従前の例による扶養親族たる資格を有する者(この法律の施行後その資格を有するに至つた者及び第七条の規定に該当する者を除く。)一人につき四百円を加えた額とする。
- 前項各号に規定する額は、これらの額の計算の基礎となつた扶養親族のうち、留守家族手当の支給開始後死亡し、又は従前の例による扶養親族たる資格を欠く者があるに至つたときは、その日の属する月の翌月から減額するものとし、減ずべき額については、従前の例による。
- 高等学校等教育職員級別俸給表又は中学校、小学校等教育職員級別俸給表の適用を受ける教育職員(人事院の指定する者を除く。)のうち、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)若しくは学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(同法第百九条の大学を除く。)を卒業した者、旧教員免許令(明治三十三年勅令第百三十四号)による中学校高等女学校教員免許状若しくは高等学校高等科教員免許状を有する者又は人事院がこれらの者と同等以上の資格を有すると認める者(以下「教育職員」という。)については、人事院の定めるところにより、その定める日において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百八十五号)附則別表によつて、その者の俸給月額を同表に掲げ
- 前項の入会権者の代表者は、同項に規定する者の同意を求める場合には、それらの者に規約及び代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。
- 特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、第四十八条(審査官の除斥)、第五十条(拒絶理由の通知)、第五十二条(査定の方式)及び第五十四条(訴訟との関係)の規定は、意匠登録出願の審査に準用する。
- この法律は、沖縄(沖縄県の区域とされていた地域をいう。以下同じ。)の復帰が実現されることとなつたことに伴い、沖縄の法令の規定による弁護士となる資格を有する者(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の規定による弁護士となる資格を有する者を除く。以下同じ。)等に対する本邦の弁護士資格等の付与等に関し、必要な措置を定めるものとする。
- 政令で定める日において、沖縄の法令の規定による裁判官、検察官又は弁護士の職の一又は二以上にあつてその年数(沖縄の法令の規定による弁護士となる資格を得た後の年数に限る。)を通算して三年以上になる者
- 沖縄の法令の規定による弁護士となる資格を有する者で前項各号の一に該当しないもの又は沖縄の法令の規定による司法修習生となる資格を有する者で、この法律の施行の日において引き続き一年以上沖縄に住所を有するものは、司法試験管理委員会が裁判、検察及び弁護士事務の実務に関する基礎的素養があるかどうかを判定するために行なう試験(以下「試験」という。)を受けることができる。
- 沖縄の復帰の日の前日において沖縄の法令の規定による弁護士である者(弁護士法の規定による弁護士となる資格を有する者を除く。)は、沖縄の復帰の月以後引き続いて行う限り、当分の間、政令で定めるところにより、沖縄において、同法第三条に規定する事務を行うことができる。
- 第十九条第一項第三号の規定による住宅の建設に必要な資金その他政令で定める資金の貸付けを受けた者で同号ハ又はヘの規定に該当するもの(同号ヘの規定に該当するものにあつては、政令で定めるものに限る。次項において同じ。)は、当該貸付金に係る住宅を同号ハ(1)又は(2)に掲げる者に対し、賃借人の資格、賃借人の選定方法その他賃貸の条件に関し主務省令で定める基準に従い、賃貸しなければならない。
- 第十九条第一項第三号の規定による幼稚園等の建設に必要な資金その他政令で定める資金の貸付けを受けた者で同号ハ、ニ又はホの規定に該当するもの(政令で定める事業に関し同号の規定による貸付けを受けた者を除く。)は、当該貸付金に係る幼稚園等その他政令で定める施設又は土地若しくは借地権を当該施設を必要とする者に対し、賃借人又は譲受人の資格、賃借人又は譲受人の選定方法その他賃貸又は譲渡の条件に関し主務省令で定める基準に従い、賃貸し、又は譲渡しなければならない。
- 委員長又は委員につき任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。
- 「業務に必要な資格や能力を持つ人材の不足」という回答は「業務量の拡大」に次いで多く、かつ、規模による回答の割合の差が小さい
- 「業務に必要な資格や能力を持つ人材の不足」を業種別にみると建設や医療・福祉などで高い
- 外国人労働者:様々な在留資格の労働者が増加 外国人についても日本での就業意欲が高まっていることが指摘できる
- 内訳を在留資格別にみると、2018年時点では身分に基づく在留資格(定住者・永住者・日本人の配偶者等)が50万人と最も多く、続いて資格外活動(留学生のアルバイト等)が34万人、技能実習7が31万人、専門的・技術的分野の在留資格8が28万人、特定活動9が4万人となっている
- 直近3年間(2015年~2018年)における外国人労働者全体の増加に対する寄与度を資格別にみると、資格外活動(17%ポイント)、技能実習(15%ポイント)、身分に基づく在留資格(14%ポイント)、専門的・技術的分野の在留資格(12%ポイント)、特定活動(3%ポイント)となっている
- 資格外活動の寄与がやや高いが、すべての在留資格において外国人労働者の増加に寄与している
- また、産業別に在留資格の動向をみると、違いが顕著にみられる
- 資格外活動は飲食サービス業・宿泊業、卸売・小売業で多く、日本に留学している外国人がアルバイトとして従事している傾向がみられる
- 専門的・技術的分野の在留資格は、情報通信業で非常に割合が高く、その次に教育・学習支援業となっており、高度なスキルの発揮が期待されていることが考えられる
- なお、2018年12月の入管法・設置法の改正により、新たな在留資格(特定技能1号、特定技能2号)が創設され、人材の確保が困難な状況にある産業に対し、相当程度の知識・経験、または熟練した技能を要する業務に従事する外国人の在留資格が整備された28
- 外国人材については、様々な在留資格制度が整備される中で、日本語能力の活用というだけでなく、日本の技術力の高さや人材育成に期待して日本で就業している状況がみられる
- 白書の注目点<3>:多様な人材の活躍に向けて 多様な人材の活躍が進む背景 近年、育児と仕事の両立支援策の充実や在留資格制度の整備もあって、女性や外国人材の労働参加が増えるとともに、人生100年時代を迎え、より長く働く意欲を持つ高齢者も増えています
- (6)地域における多文化共生の取組の促進 近年、「特定技能」等新たな在留資格の創設、在住外国人の大幅な増加など、多文化共生施策を取り巻く状況は大きく変化している
- これまでの地方分権一括法等により、国から地方公共団体への事務・権限の移譲については、看護師など各種資格者の養成施設等の指定・監督等の国(地方厚生局)の事務・権限を都道府県へ移譲する改正や、自家用有償旅客運送の登録、監督等の国(地方運輸局)の事務・権限を希望する市町村へ移譲する改正等が、都道府県から基礎自治体への事務・権限の移譲については、都市計画に関する事務を市町村へ移譲する改正や、県費負担教職員の給与等の負担、定数の決定等に係る権限を道府県から政令指定都市へ移譲する改正等が行われた
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