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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
賃貸の類語・言い回し・別の表現方法
賃貸 |
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意味・定義 | 類義語 |
料金を徴収して、サービス、または、一時的な使用を供与する [英訳]
賃貸:例文 - 我々は、毎年、観光客にアパートを賃貸する
- 彼は、コックとして雇われた
| 損料貸 賃貸 損料貸し 損料貸しをする |
賃貸 |
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意味・定義 | 類義語 |
契約期間内における使用あるいは占有を認める [英訳]
賃貸:例文 | 貸下げる 損料貸 貸出 藉す 貸しさげる 賃貸 損料貸し 貸す 貸しつける 貸与 賃貸し |
賃貸 |
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意味・定義 | 類義語 |
何かを使用する代金を払っている行為(アパートまたは家または車として) [英訳]
| 賃貸 レンタル 賃借 |
賃貸 |
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意味・定義 | 類義語 |
特定の時間特定の支払いで道具の使用または占有を許可する契約 [英訳]
| 賃貸借契約 賃貸 貸しつけ リース 賃貸し 賃貸権 賃貸借 |
賃貸の例文・使い方
- 賃貸借契約の終了
- 市町村は、空家等(建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するもの(周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切に管理されているものに限る。)を除く。以下第十三条までにおいて同じ。)に関するデータベースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
- 市町村は、空家等及び空家等の跡地(土地を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。)に関する情報の提供その他これらの活用のために必要な対策を講ずるよう努めるものとする。
- この法律の施行の際、小笠原諸島において政令で定める建物その他の工作物を所有する目的で他人の土地を引き続き六月以上使用している者(その所有者との間に締結された賃貸借契約に基づき使用している者を除く。)があるときは、当該所有の目的で使用している土地について、その所有者は、その使用している者のために従前の使用の目的に従い賃借権を設定したものとみなす。
- 法定賃借権(国有の土地に係るものを除く。)に係る賃貸借の借賃その他の条件について当事者間に協議がととのわないときは、当事者は、第二十六条に規定する小笠原総合事務所の長(以下「小笠原総合事務所長」という。)にあつせんを求めることができる。
- 法定賃借権に係る賃貸借の借賃その他の条件について当事者間に協議がととのわないときは、申立てにより、裁判所は、類似の土地に係る賃貸借の条件、土地又は建物等の状況その他一切の事情を参酌して、これを定めることができる。
- 土地所有者等は、基準日からこの法律の施行後一年を経過する日までの間に第一項に規定する賃借権に係る賃貸借が合意により解約されている場合その他政令で定める特別の理由がある場合でなければ、同項の申出を拒絶することができない。
- 基準日に存していた耕作を目的とする賃貸借についてこの法律の施行前に賃貸人から解約の申入れがされ、この法律の施行の日から一年を経過する日までの間にその賃貸借が終了していない場合におけるその解約の申入れは、その効力を生じない。
- 第一項の規定により設定された賃借権又は小笠原諸島内にある土地につき基準日に存していた耕作を目的とする賃借権でこの法律の施行の際存するもの(次項及び次条において「特別賃借権」と総称する。)に係る賃貸借の借賃その他の条件について当事者間に協議がととのわないときは、当事者は、東京都知事にあつせんを求めることができる。
- 特別賃借権に係る賃貸借の当事者は、農地法施行日の前日までは、東京都知事の許可を受けなければ、その特別賃借権を譲渡し、若しくはその特別賃借権に係る土地を転貸し、又はその特別賃借権に係る賃貸借の解除(次項の規定による解除を除く。)をし、若しくは解約の申入れをしてはならない。
- 土地所有者等は、前条第一項の規定により設定された賃借権を有する者がその設定された日から相当の期間を経過してもなおその賃借権に係る土地について耕作(開墾を含む。)をしていないときは、東京都知事の承認を受けて、その賃借権に係る賃貸借の解除をすることができる。
- 第十条の規定は、第十三条第一項の規定による賃貸借の借賃その他の条件について当事者間に協議がととのわない場合について準用する。
- 沖縄において次に掲げる者に対し住宅を建設して賃貸する事業を行う者(地方公共団体を除く。)
- 自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を賃貸する事業を行う者
- 第十九条第一項第三号の規定による住宅の建設に必要な資金その他政令で定める資金の貸付けを受けた者で同号ハ又はヘの規定に該当するもの(同号ヘの規定に該当するものにあつては、政令で定めるものに限る。次項において同じ。)は、当該貸付金に係る住宅を同号ハ(1)又は(2)に掲げる者に対し、賃借人の資格、賃借人の選定方法その他賃貸の条件に関し主務省令で定める基準に従い、賃貸しなければならない。
- 第十九条第一項第三号の規定による幼稚園等の建設に必要な資金その他政令で定める資金の貸付けを受けた者で同号ハ、ニ又はホの規定に該当するもの(政令で定める事業に関し同号の規定による貸付けを受けた者を除く。)は、当該貸付金に係る幼稚園等その他政令で定める施設又は土地若しくは借地権を当該施設を必要とする者に対し、賃借人又は譲受人の資格、賃借人又は譲受人の選定方法その他賃貸又は譲渡の条件に関し主務省令で定める基準に従い、賃貸し、又は譲渡しなければならない。
- 第三十五条第二項及び第三項の規定は前項の規定による賃貸について、前条第二項の規定は前項の規定による譲渡について準用する。
- この場合において、第三十五条第二項及び第三項中「住宅の建設」とあるのは「幼稚園等の建設又は政令で定める施設の建設若しくは整備」と、同条第二項中「住宅の家賃」とあるのは「幼稚園等又は政令で定める施設の賃貸料」と、前条第二項中「住宅の建設」とあるのは「幼稚園等の建設」と、「土地若しくは借地権の取得及び土地の造成若しくは土地の造成に必要な費用」とあるのは「政令で定める施設の建設若しくは整備に必要な費用(政令で定める費用を含む。)」と、「住宅、土地又は借地権」とあるのは「幼稚園等若しくは政令で定める施設又は土地若しくは借地権」と読み替えるものとする。
- 第三十五条第一項又は第三十五条の三第一項に規定する基準に従わないで住宅又は第十九条第二項第三号から第三号の三までに規定する幼稚園等、関連利便施設若しくは関連公共施設(以下この条において「関連施設等」という。)を賃貸したとき。
- 第三十五条第二項(第三十五条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する額を超えて、家賃又は賃貸料の額を契約し、又は受領したとき。
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