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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
試験の類語・言い回し・別の表現方法
試験 |
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意味・定義 | 類義語 |
試験である点数または評価を獲得する [英訳]
試験:例文 - 彼女は、司法試験で高得点を取り、すべての優良なロースクールに入ることを許可された
| 試験 |
試験 |
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意味・定義 | 類義語 |
テストか調査を行うために [英訳]
試験:例文 | 試験 実験 テスト |
試験 |
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意味・定義 | 類義語 |
何かに関する誰かの知識を試験する [英訳]
| 試験 考査 テスト |
試験 |
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意味・定義 | 類義語 |
品質のための試験を行うまたは実験的使用を試みる [英訳]
試験:例文 - この取り組みは良い結果をともなって試された
- この料理法を試す
| 試行 試験 験す 試用 試す 験する 検する テスト |
試験 |
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意味・定義 | 類義語 |
何かがどれくらいうまく働くかを計測するための実験的な試験の対象にする行為 [英訳]
試験:例文 | 試験 実験 テスト |
試験 |
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意味・定義 | 類義語 |
何かをテストする行為 [英訳]
試験:例文 - 実験的な試行では、炭素の量は別々に測定された
- 彼は、コイン投げのたびに新たな試みだと宣言した
| 試行 テスト作業 試し 試験 試 トライアル トライヤル 験し テスト |
試験 |
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意味・定義 | 類義語 |
何かを試みて、そのことに関する情報を得る [英訳]
試験:例文 - 10日間無料試用のサンプル
- プロゲステロンを試験的に投与してみたが、痛みを和らげることができなかった
| 小手調べ 試行 試し 試験 試 トライアル トライヤル 試すこと 試用 試み 験し テスト 小手調 |
試験 |
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意味・定義 | 類義語 |
あるものの特性の検査 [英訳]
試験:例文 - 商業試験のための研究所がある
- それには何千もの子供たちに対する天然痘の検査が必要だった
| 試験 テスティング テスト |
試験 |
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意味・定義 | 類義語 |
物事の状態の評価 [英訳]
試験:例文 - 彼らは内容の検定を行った
- 圧力をかけた状態での信頼性のチェック
| 試験 検見 試金 分析 点検 検定 調査 チェック |
試験 |
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意味・定義 | 類義語 |
彼らが何を知っているかまたは何を学んだのかを測定するために学生または受験者に試験(質問により)を出す行為 [英訳]
| 試験 策問 考試 試問 考査 テスト |
試験 |
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意味・定義 | 類義語 |
厳格な研究(作家の作品などで) [英訳]
| 試験 |
試験 |
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意味・定義 | 類義語 |
技術あるいは知識を評価するための、一連の質問や問題 [英訳]
試験:例文 - テストが盗まれたとき、教授は、新しい質問を作らなければならなかった
| 試験 審査 考試 検査 検定 監査 考査 鑑査 テスト |
試験の例文・使い方
- 採用試験の筆記試験
- 愛玩動物看護師になろうとする者は、愛玩動物看護師国家試験(以下「試験」という。)に合格し、農林水産大臣及び環境大臣の免許(第三十一条第三号を除き、以下「免許」という。)を受けなければならない。
- 免許は、試験に合格した者の申請により、愛玩動物看護師名簿に登録することによって行う。
- 試験は、愛玩動物看護師として必要な知識及び技能について行う。
- 試験は、毎年一回以上、農林水産大臣及び環境大臣が行う。
- 試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、試験に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。
- 試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
- 前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
- 指定試験機関の指定は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
- 指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点を愛玩動物看護師試験委員(次項及び第三項並びに次条並びに第三十八条において読み替えて準用する第十三条第二項及び第十七条において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
- 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、農林水産省令・環境省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
- 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、農林水産大臣及び環境大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があったときも、同様とする。
- 試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
- 指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があったときは、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させることができる。
- 前項に定めるもののほか、指定試験機関が試験事務を行う場合における第三十二条及び第三十三条第一項の規定の適用については、第三十二条第一項中「その受験を停止させ、又はその試験」とあるのは「その試験」と、同条第二項中「前項」とあるのは「前項又は第三十七条第一項」と、第三十三条第一項中「国」とあるのは「指定試験機関」とする。
- 前項の規定により読み替えて適用する第三十三条第一項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
- 第十二条第三項及び第四項、第十三条から第十五条まで並びに第十七条から第二十七条までの規定は、指定試験機関について準用する。この場合において、これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務」と、「登録事務規程」とあるのは「試験事務規程」と、第十二条第三項中「第一項」とあるのは「第三十四条第一項」と、「前項」とあるのは「同条第二項」と、同条第四項中「第二項の申請」とあるのは「第三十四条第二項の申請」と、第十三条第二項中「役員」とあるのは「役員(試験委員を含む。)」と、第十四条第一項中「第十二条第一項」とあるのは「第三十四条第一項」と、第十七条中「役員」とあるのは「役員(試験委員を含む。)」と、第二十三条第二項第三号中「又は前条」とあるのは「、前条又は第三十
- この章に規定するもののほか、試験科目、第三十一条第二号の規定による愛玩動物看護師養成所の指定、受験手続、試験事務の引継ぎその他試験及び指定試験機関に関し必要な事項は、農林水産省令・環境省令で定める。
- 第十七条第一項(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、登録事務又は試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
- 第二十三条第二項(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による登録事務又は試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
- 第二十二条(第三十八条において準用する場合を含む。)の許可を受けないで登録事務又は試験事務の全部を廃止したとき。
- この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条(第十八条及び第二十五条の規定を準用する部分を除く。)及び第三十九条の規定並びに第四十四条、第四十五条及び第四十七条(第一号を除く。)の規定(指定試験機関に係る部分に限る。)並びに附則第四条、第五条、第九条及び第十条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- 次の各号のいずれかに該当する者は、第三十一条の規定にかかわらず、試験を受けることができる。
- 愛玩動物看護師国家試験予備試験(以下「予備試験」という。)に合格した者
- 農林水産大臣及び環境大臣は、試験を受けようとする者が第三十一条第一号又は第二号に掲げる者と同等の知識及び技能を有するかどうかを判定することを目的として、施行日から五年を経過する日までの間、毎年一回以上、予備試験を行う。
- 予備試験は、第二条第二項に規定する業務(診療の補助を除く。)を五年以上業として行った者又は農林水産大臣及び環境大臣がこれと同等以上の経験を有すると認める者であって、農林水産大臣及び環境大臣が指定した講習会の課程を修了したものでなければ、受けることができない。
- 第三十二条及び第三十三条の規定は、予備試験について準用する。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、前条第一項の規定により予備試験を行う場合において、第三十四条第一項の規定により指定試験機関の指定をするときは、当該指定試験機関に、予備試験の実施に関する事務(次項及び次条において「予備試験事務」という。)を行わせるものとする。
- 前項の規定により指定試験機関に予備試験事務を行わせる場合における第三十四条第二項、第三十五条第一項、第三十六条、第三十七条、第三十八条及び第四十四条から第四十七条までの規定の適用については、第三十四条第二項中「試験事務」とあるのは「試験事務及び附則第四条第一項に規定する予備試験事務(以下この章及び第五章において「予備試験事務」という。)」と、第三十五条第一項中「試験の」とあるのは「試験及び愛玩動物看護師国家試験予備試験(以下この章において「予備試験」という。)の」と、第三十六条中「試験の」とあるのは「試験及び予備試験の」と、第三十七条第一項中「試験事務」とあるのは「試験事務及び予備試験事務」と、「試験に」とあるのは「試験又は予備試験に」と、同条第二項中
- 前二条に規定するもののほか、予備試験の試験科目及び受験手続、予備試験事務の引継ぎその他予備試験及び予備試験事務を行う指定試験機関に関し必要な事項は、農林水産省令・環境省令で定める。
- 第三十条及び附則第三条第一項の規定にかかわらず、施行日の属する年においては、試験及び予備試験を行わないことができる。
- 免許は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる者(この項の規定により文部科学大臣の認定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、三年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校又は次の各号に掲げる者の認定した当該各号に定める養成施設において解剖学、生理学、病理学、衛生学その他あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師となるのに必要な知識及び技能を修得したものであつて、厚生労働大臣の行うあん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験又はきゆう師国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して
- 厚生労働大臣は、厚生労働省に置くあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師試験委員(次項において「試験委員」という。)に、試験の問題の作成及び採点を行わせる。
- 厚生労働大臣は、試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
- 厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者について、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。
- 免許は、試験に合格した者の申請により、あん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿に登録することによつて行う。
- 厚生労働大臣は、厚生労働省令の定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
- 指定試験機関の指定は、厚生労働省令の定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
- 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の各号に掲げる要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
- 厚生労働大臣は、第二項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
- 指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第三条の七第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
- 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
- 指定試験機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
- 試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。
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