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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
証するの類語・言い回し・別の表現方法
証する |
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意味・定義 | 類義語 |
証拠を提出する [英訳] 証拠として、有効である [英訳] その人のふるまい、態度または外部属性により示す [英訳]
証する:例文 - 彼の高熱はその病を示していた
- ローマの建築物はその高度な建築的洗練を証明している
- この決定は彼の公平感を示している
| 証明 証す 実証 証する 立証 示す |
証する |
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意味・定義 | 類義語 |
証拠を提供する [英訳]
証する:例文 - 血液検査は、彼が父親であることを示した
- 彼女の振舞いは、彼女の無能さを立証した
| 証明 証す 実証 裏書き 裏書 裏付け 明かす 証拠立てる 明す 物語る 証する 裏づける 証拠だてる 立証 裏付ける 示す |
証する |
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意味・定義 | 類義語 |
例、説明または実験によって、何かの妥当性を確立する [英訳]
証する:例文 - 実験は化合物の不安定さを示した
- 数学者は推測の正当性を示した
| 証明 証す 実証 基礎づける 論証 裏付け 証拠立てる 証する 裏づける 証拠だてる 辨証 立証 裏付ける 示す |
証する |
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意味・定義 | 類義語 |
証言する [英訳]
証する:例文 | 証明 証言 証する |
証するの例文・使い方
- 身体への影響はもっと真剣に検証する必要がある。
- 為替の原則自由を保証する
- 効果効能を保証するものではございません
- 元本や利回りを保証する
- 前項の規定により届出事業者の地位を承継した者は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その承継の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を農林水産大臣及び環境大臣に届け出なければならない。
- 第一項の承認の申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品が、第八十条の六第一項に規定する原薬等登録原簿に収められている原薬等を原料又は材料として製造されるものであるときは、第一項の承認を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該原薬等が同条第一項に規定する原薬等登録原簿に登録されていることを証する書面をもつて前項の規定により添付するものとされた資料の一部に代えることができる。
- 厚生労働大臣は、前条第六項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による調査の結果、同条の承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理の方法が同条第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときは、次に掲げる医療機器又は体外診断用医薬品について当該基準に適合していることを証するものとして、厚生労働省令で定めるところにより、基準適合証を交付する。
- 医療機器又は体外診断用医薬品について第二十三条の四第二項第二号の規定により第二十三条の二の二十三の認証を取り消された者又は第七十二条第二項の規定による命令を受けた者は、速やかに、当該医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理の方法が前条第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合していることを証する第一項の規定により交付された基準適合証を厚生労働大臣に返還しなければならない。
- 登録認証機関は、前条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による調査の結果、同条の認証に係る医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理の方法が第二十三条の二の五第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときは、次に掲げる医療機器又は体外診断用医薬品について当該基準に適合していることを証するものとして、厚生労働省令で定めるところにより、基準適合証を交付する。
- 医療機器又は体外診断用医薬品について第二十三条の四第二項第二号の規定により前条の認証を取り消された者又は第七十二条第二項の規定による命令を受けた者は、速やかに、当該医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理の方法が第二十三条の二の五第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合していることを証する第一項の規定により交付された基準適合証を登録認証機関に返還しなければならない。
- 前項の入会権者の代表者は、同項に規定する者の同意を求める場合には、それらの者に規約及び代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。
- 第一項に規定する者の同意があつたことを証する書面
- この場合において、第五条第三項第二号中「入会権に係る慣行」とあるのは「旧慣」と、「書面」とあるのは「書面並びに旧慣使用林野の一部が第二十条第二項の農林水産省令で定める権利の目的となつている土地である場合には、当該権利の種類及び内容を記載した書面」と、同項第三号中「第一項に規定する者」とあるのは「第二十条第一項の意見の内容を記載した書面及び同項の確認を得たことを証する書面並びに第二十一条第一項の当該市町村の議会の議決があつたことを証する書面及び同項に規定する旧慣使用権者」と、同項第四号中「入会林野の所在地」とあるのは「旧慣使用林野の全部又は一部が当該市町村の区域外にある場合には、当該旧慣使用林野の全部又は一部の所在地」と、同条第四項中「第一項の入会権者の
- 第一項の場合には、都道府県又は市町村の職員はその身分を示す証明書を、第二項の許可を受けた入会権者はその許可を受けたことを証する書面を携帯し、当該土地の占有者又は立木竹の所有者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
- 前項の規定により届出事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
- 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、公庫が前条第一項の規定により発行する公庫債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。次項において同じ。)について保証することができる。
- 政府は、前項の規定によるほか、公庫が前条第二項の規定により発行する公庫債券に係る債務について、保証することができる。
- 国債、地方債又は政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)の保有
- 第3節では、人手不足の現状や企業活動への影響を概観するとともに、人手不足に対する企業の生産性の向上等の取組やその効果を検証する。さらに、生産性向上の賃金への波及、さらには物価動向への影響についても分析する。
- 本節では、中国経済の減速など海外経済の動向や情報関連財の生産調整の影響が、どのように日本経済に影響しているのかを確認するとともに、米中通商問題や海外経済の不確実性など、今後のリスクを中心に検証する。
- 第3節では、やや長期的な観点から、グローバル化の恩恵として、貿易や対外直接投資を行うことが日本経済にどのような利益をもたらしているのかについて、企業レベルのデータを用いて実証的に検証する
- 過去において、グローバルな不確実性の高まりによって、世界貿易量や日本の輸出がどのような影響を受けたのかを検証するため、2000年第1四半期から2018年第2四半期までのデータを用い、<1>経済政策不確実性指数、<2>世界株価、<3>世界貿易量、<4>円の実質実効為替レート、<5>日本の輸出数量、の5変数からなるVARモデルを推計し、グローバルな不確実性の変動による、世界貿易量や我が国の輸出への影響について分析した結果をみてみよう21
- 以下では、こうした観点を念頭に置きながら、日本企業の企業レベルのデータを用いて、貿易が国内の生産性・雇用・賃金等に与える影響について、実証的に検証する
- ここでは、国全体のマクロレベルのデータを用いて基本的な事実を確認した後、日本企業のミクロレベルのデータを用いて、輸出を開始することで国内の雇用が増加するかについて、実証的に検証する
- 企業レベルのデータを用いて実証的に検証すると、輸出や海外での直接投資を行う企業は、国際取引をしていない企業と比べ、生産性、雇用者数、賃金の水準が高くなっています(図4)
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