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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
覚の類語・言い回し・別の表現方法
覚 |
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意味・定義 | 類義語 |
簡潔に書かれた記録 [英訳]
覚:例文 | 覚 覚書き 心覚え 覚え書き 心おぼえ おぼえ書き 覚書 覚え書 メモランダム 覚え メモ 備忘録 心覚 |
覚 |
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意味・定義 | 類義語 |
過去の経験を保持し思い出すことができる力 [英訳]
覚:例文 | 物覚 覚 物覚え 物おぼえ 記憶力 覚え 憶 憶え |
覚 |
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意味・定義 | 類義語 |
過去の出来事を思い出す能力 [英訳]
| 物覚 覚 物覚え もの覚え 物おぼえ 記憶力 覚え 憶 憶え |
覚 |
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意味・定義 | 類義語 |
提案書または督促状 [英訳]
| 覚 覚書き 控え帳 手控え 控え 覚え書き 控え書き 控 控書き おぼえ書き 覚書 控書 覚え書 手びかえ メモランダム 手控 控帳 書き付 覚え メモ 留書き 備忘録 留め書 留書 |
覚の例文・使い方
- 目を覚ます為に彼はコーヒーを飲んだ。
- 以前に、不審な勧誘を受けた覚えがある。
- 馬鹿の一つ覚えとはこの事だ。
- 秋の味覚を詰め込んだ
- 調査で発覚
- 眠っている力を目覚めさせる
- 感覚をつかみにくい
- 使い方を覚えないといけない
- 寝ても覚めてもさみしい
- 覚書を交わした
- 憤りを覚える
- 膨満感を自覚
- 脳を刺激する覚醒作用
- 自覚症状はほとんどない
- 他人の知覚
- 言われた言葉を鮮明に覚えている
- 絶望感しか覚えない
- 不安感を覚える
- 優れた感覚を持っている
- 登録試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第三十三条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間登録試験機関の事務所に備えて置かなければならない。
- 公庫は、毎事業年度、損益計算書、貸借対照表及び財産目録(これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。次条第一項において同じ。)を含む。以下「財務諸表」という。)を作成し、当該財務諸表に関する監事の意見を付して、決算完結後一月以内に主務大臣を経由して財務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
- この法律、麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)、覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)に違反する罪又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第十四章に定める罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過していない者
- 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
- 国内登録検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第百三条の二第二号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。
- 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造に用いる物品又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等(これらが日本国内において広く一般に流通しているものである場合を除く。)であつて当該登録意匠又はこれに類似する意匠の視覚を通じた美感の創出に不可欠なものにつき、その意匠が登録意匠又はこれに類似する意匠であること及びその物品又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等がその意匠の実施に用いられることを知りながら、業として行う次のいずれかに該当する行為
- 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る建築物の建築に用いる物品又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等(これらが日本国内において広く一般に流通しているものである場合を除く。)であつて当該登録意匠又はこれに類似する意匠の視覚を通じた美感の創出に不可欠なものにつき、その意匠が登録意匠又はこれに類似する意匠であること及びその物品又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等がその意匠の実施に用いられることを知りながら、業として行う次のいずれかに該当する行為
- 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る画像の作成に用いる物品若しくは画像若しくは一般画像記録媒体等又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等(これらが日本国内において広く一般に流通しているものである場合を除く。)であつて当該登録意匠又はこれに類似する意匠の視覚を通じた美感の創出に不可欠なものにつき、その意匠が登録意匠又はこれに類似する意匠であること及びその物品若しくは画像若しくは一般画像記録媒体等又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等がその意匠の実施に用いられることを知りながら、業として行う次のいずれかに該当する行為
- この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。)、建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。次条第二項、第三十七条第二項、第三十八条第七号及び第八号、第四十四条の三第二項第六号並びに第五十五条第二項第六号を除き、以下同じ。)であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
- 登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとする。
- 災害の発生を完全に防ぐことは不可能であるが,衆知を集めて効果的な災害対策を講じるとともに,国民一人一人の自覚及び努力を促すことによって,できるだけその被害を軽減していくことを目指すべきである
- いつどこでも起こりうる災害による人的被害,経済被害を軽減し,安全・安心を確保するためには,行政による公助はもとより,個々人の自覚に根ざした自助,身近な地域コミュニティ等による共助が必要であり,個人や家庭,地域,企業,団体等社会の様々な主体が連携して日常的に減災のための行動と投資を息長く行う国民運動を展開するものとする
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