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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
行いの類語・言い回し・別の表現方法
行い |
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意味・定義 | 類義語 |
なされた事柄(通常、言われた事柄に対して言う) [英訳]
行い:例文 | 挙止 仕業 行ない 為業 振舞 行い 行動 振る舞い 行為 振舞い |
行い |
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意味・定義 | 類義語 |
人々が行う、あるいは起こす事 [英訳]
| アクト 行ない 営み 行い 活動 行動 行 営為 行為 |
行い |
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意味・定義 | 類義語 |
自分らしく振る舞う、または自分を管理する方法 [英訳]
| 品行 行ない 態度 行い 行動 振る舞い 行為 素行 振舞い 行儀 |
行い |
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意味・定義 | 類義語 |
行動に関する相当語句 [英訳]
| 所作 行ない 仕打ち 態度 身持 言動 身状 振舞 身性 行い ふるまい 身持ち 振る舞い 行為 仕方 行状 素行 振舞い 行儀 |
行いの例文・使い方
- 著しく悪い行い
- 第三項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき(過失がなくて第一項の助言若しくは指導又は第二項の勧告が行われるべき者を確知することができないため第三項に定める手続により命令を行うことができないときを含む。)は、市町村長は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、市町村長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。
- 施術者は、外科手術を行い、又は薬品を投与し、若しくはその指示をする等の行為をしてはならない。
- 減刑は、刑の言渡を受けた者に対して政令で罪若しくは刑の種類を定めてこれを行い、又は刑の言渡を受けた特定の者に対してこれを行う。
- 復権は、有罪の言渡を受けたため法令の定めるところにより資格を喪失し、又は停止された者に対して政令で要件を定めてこれを行い、又は特定の者に対してこれを行う。
- 厚生労働大臣は、医師が医療に関する最新の知見及び技能に関する研修を受ける機会を確保できるようにするため特に必要があると認めるときは、当該研修を行い、又は行おうとする医学医術に関する学術団体その他の厚生労働省令で定める団体に対し、当該研修の実施に関し、必要な措置の実施を要請することができる。
- 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない。
- 都道府県知事は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。
- 都道府県知事は、第一項の規定による措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)第三条から第六条までに定めるところに従い、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせ、その費用を義務者から徴収することができる。
- 試験を別表の上欄に掲げる科目について行い、当該科目についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験委員が問題の作成及び採点を行うものであること。
- 前三項に規定するもののほか、この法律の施行前に、旧法の規定により、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、新法の相当する規定により郵便事業株式会社に対して行い、又は郵便事業株式会社が行った処分、手続その他の行為とみなす。
- この目的のために、人事院は、総務省、厚生労働省その他の政府機関から提供を受けた正確適切な統計資料を利用して、事実の調査を行い、給与に関する勧告を作成する。
- 財務大臣は、前条第一項の規定により予算の提出を受けたときは、これを検討して必要な調整を行い、閣議の決定を経なければならない。
- 第一項の指定に係る医療機器又は体外診断用医薬品につき第二十三条の二の五の承認を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療機器又は体外診断用医薬品の使用の成績に関する調査その他厚生労働省令で定める調査を行い、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
- 登録認証機関は、基準適合性認証を与え、第二十三条の二の二十三第三項若しくは第五項の調査を行い、若しくは同条第七項の規定による届出を受けたとき、又は前条の規定により基準適合性認証を取り消したときは、厚生労働省令で定めるところにより、報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 厚生労働大臣は、前二項の規定により基準適合性認証の業務の全部若しくは一部を自ら行い、若しくは機構に行わせることとするとき、自ら行つていた基準適合性認証の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき、又は機構に行わせていた基準適合性認証の業務の全部若しくは一部を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
- 厚生労働大臣が第一項又は第二項の規定により基準適合性認証の業務の全部若しくは一部を自ら行い、又は機構に行わせる場合における基準適合性認証の業務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。
- 経済産業大臣又は都道府県知事は、その認定を受けた保安機関が保安業務を行うべき場合において、その保安業務を行わず、又はその方法が適当でないときは、当該保安機関に対し、その保安業務を行い、又はその方法を改善すべきことを命ずることができる。
- 届出事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る前項の液化石油ガス器具等(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
- 前項の登録を受けた者は、同項各号に掲げるものについて経済産業省令で定める方法により検査を行い、これらが前条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準又は経済産業省令で定める前項第二号の検査設備その他経済産業省令で定めるものに関する基準に適合しているときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を記載した証明書を当該届出事業者に交付することができる。
- 経済産業大臣が前二項の規定により適合性検査の業務の全部若しくは一部を自ら行い、又は機構に行わせる場合における適合性検査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。
- 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
- 沖縄に住所を有する者で沖縄において事業を営むものに対して、小口の事業資金の貸付けを行い、並びに沖縄に住所を有する者に対して、小口の教育資金の貸付け(所得の水準その他の政令で定める要件を満たす者に対するものに限る。)を行い、及び恩給等を担保として小口の資金を貸し付けること。
- 沖縄において事業を行う中小企業者に対して事業の振興に必要な資金(特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従つて貸付けが行われる長期の資金又は沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められる長期の資金として、主務大臣が定めるものに限る。)の貸付けを行い、及び沖縄において事業を行う中小企業者が事業の振興に必要な長期資金を調達するために新たに発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。)の応募その他の方法による取得(特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従つて行われるもの又は沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると
- 沖縄において病院、診療所、薬局その他政令で定める施設を開設する個人又は医療法人その他政令で定める法人に対して、当該施設(当該施設の運営に関し必要な附属施設を含むものとし、薬局にあつては、調剤のために必要な施設とする。)の設置、整備又は運営に必要な長期資金の貸付けを行い、及び沖縄において指定訪問看護事業を行う医療法人その他政令で定める者に対して、当該事業に必要な長期資金を貸し付けること。
- こうしたことを踏まえると、人手不足感のある企業にとって労働生産性を高めるためには、必要な人員を確保し適切な人員配置を行うとともに、必要な設備投資を行い、資本装備率を高め効率的に経済活動を行える環境を整備することが重要である
- また、長短金利操作に沿って長期国債の買入れを行う際、「金利は、経済・物価情勢等に応じて上下にある程度変動しうるものとし、買入れ額については、保有残高の増加額年間約80兆円をめどとしつつ、弾力的な買入れを実施する」ことや、ETFの保有残高が、年間約6兆円に相当するペースで増加するよう買入れを行いつつ、「市場の状況に応じて買入れ額は上下にある程度変動しうるものとする」ことなどの金融緩和の持続性を強化する措置を決定した
- 2019年4月には、「海外経済の動向や消費税率引上げの影響を含めた経済・物価の不確実性を踏まえ、当分の間、少なくとも2020年春頃まで、現在のきわめて低い長短金利の水準を維持することを想定」するとして、政策金利のフォワードガイダンスの明確化を行い、適格担保の拡充など、円滑な資金供給及び資産の買入れの実施と市場機能の確保に資する措置の実施を決定した
- また、多様な人材の活躍に必要となる働き方改革の現状についてビッグデータを活用した分析を行い、どのような働き方の変化がみられているのかを確認する
- 第3節では、多様な人材の活躍が経済に与える影響について分析を行い、多様な人材がプラスの効果をもたらすための条件について考察する
- こうした変化に対応し、より多くの人が意欲や能力に応じて就労・社会参加を行い、社会の担い手として長く活躍できるよう、高齢者の雇用・就業機会を確保していくことは非常に重要です
- なお、日中人口が2,000人以上のメッシュを対象に、上記同様のクラスタリング分析を行い、産業割合との関係性を確認したところ、小売業・飲食業・娯楽業等の割合が高い地域における前年比昼夜差の減少が、他の地域と比較して小さいという上記同様の傾向が観察された(第2-2-12図(2))
- 外国人労働者の労働市場等への影響 ここでは外国人労働者が雇用や賃金等に与える影響について考え方の整理を行います95
- アメリカ・メキシコ・カナダの新たな協定(USMCA)とその影響 自動車など一部ではマイナスの影響を懸念しているが、対応未定の企業も多く、今後の動向に注意 アメリカ政府は、メキシコ・カナダとの間で、これまで締結していたNAFTA(北米自由貿易協定)の再交渉を行い、2018年11月にアメリカ・メキシコ・カナダの3か国間での新たな協定(USMCA:United State-Mexico-Canada Agreement)が署名された
- 国,公共機関,地方公共団体及び事業者は,それぞれの機関の実情を踏まえ,災害発生時に講ずべき対策等を体系的に整理した応急活動のためのマニュアルを作成し,職員に周知するとともに,定期的に訓練を行い,活動手順,使用する資機材や装備の使用方法等の習熟,他の職員,機関等との連携等について徹底を図るものとする
- 国,公共機関,地方公共団体及び災害拠点病院等災害応急対策に係る機関は,保有する施設・設備について,代替エネルギーシステムや電動車の活用を含め自家発電設備,LPガス災害用バルク,燃料貯蔵設備等の整備を図り,十分な期間(最低3日間)の発電が可能となるような燃料の備蓄等を行い,平常時から点検,訓練等に努めるものとする
- 国,地方公共団体等の防災関係機関は,様々な複合災害を想定した机上訓練を行い,結果を踏まえて災害ごとの対応計画の見直しに努めるものとする
- 国〔国土交通省〕は,河道閉塞による湛水を発生原因とする土石流等に伴って,重大な土砂災害の急迫した危険が認められる状況において,また,都道府県は,地滑りによる重大な土砂災害の急迫した危険が認められる状況において,当該土砂災害が想定される土地の区域及び時期を明らかにするための調査を行い,市町村が適切に住民の避難勧告等の判断を行えるよう,土砂災害が想定される土地の区域及び時期に関する情報を提供するものとする
- (2)建築物,構造物の倒壊市町村は,地震による建築物等の倒壊に関して,建築技術者等を活用して,被災建築物や被災宅地等に対する応急危険度判定を速やかに行い,応急措置を行うとともに,災害の発生のおそれのある場合は速やかに適切な避難対策を実施するものとする
- c 大病院への患者集中を防ぎかかりつけ医機能の強化を図るための定額負担の拡大 外来機能の分化とかかりつけ医の普及を推進する観点から、他の医療機関からの紹介状なしで大病院を外来受診した場合に定額負担を求める制度について、これらの負担額を踏まえてより機能分化の実効性が上がるよう、患者の負担額を増額し、増額分について公的医療保険の負担を軽減するよう改めるとともに、大病院・中小病院・診療所の外来機能の明確化を行いつつ、それを踏まえ対象病院を、現在の特定機能病院・病床数400床以上の地域医療支援病院から病床数200床以上の一般病院に拡大する
- 平成29年度以降、個別の病院における転換する病床数等を内容とする「具体的対応方針」の策定に向けて、概ね二次医療圏ごとに設けられた地域医療構想調整会議で議論が進められており、「経済財政運営と改革の基本方針2019」においては、「地域医療構想の実現に向け、全ての公立・公的医療機関等に係る具体的対応方針について、診療実績データの分析を行い、具体的対応方針の内容が、民間医療機関では担えない機能に重点化され、2025年において達成すべき医療機関の再編、病床数等の適正化に沿ったものとなるよう、重点対象区域の設定を通じて国による助言や集中的な支援を行うとともに、適切な基準を新たに設定した上で原則として2019年度中に対応方針の見直しを求める
- )における借入金を活用して譲与を行い、当該借入金は、後年度の森林環境税の税収により償還することとされていた
- 地方公共団体の情報システムについては、重複投資をなくして行政のデジタル化に向けた基盤を整備していく観点から標準化・共同化を推進しており、具体的には、「自治体システム等標準化検討会」において住民記録システムの標準化について検討を行い、令和2年夏頃までに標準仕様書の作成等を行うこととしている
- 地方公共団体におけるクラウド導入を促進するため、各地方公共団体が「官民データ活用推進基本法」(平成28年法律第103号)に基づき策定した「クラウド導入等に関する計画」の策定状況等の公表を引き続き行い、計画の進捗管理を行うこととしている
- こうした状況を踏まえ、まずは、各地方公共団体において、毎年度、統一的な基準による財務書類等の作成・更新を行い、わかりやすく公表することが求められる
- 令和元年度においては、平成29年度決算に係る試行調査で明らかになった課題に対応しつつ平成30年度決算に係る試行調査を行い、全国の状況についてより詳細に把握・分析を進めているところであり、今後、地方公共団体の意見も踏まえながら、引き続き「見える化」のあり方を検討することとしている
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