[
類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
自動車の類語・言い回し・別の表現方法
自動車 |
---|
意味・定義 | 類義語 |
レールの上を走らない自動推進式の車輪のついた乗物 [英訳]
| モータービークル 自動車 |
自動車 |
---|
意味・定義 | 類義語 |
4輪の自動車 [英訳] 通常、内燃エンジンによって推進する [英訳]
自動車:例文 | オートモビル 四輪車 乗用車 モーターカー 車 自動車 オートモービル |
自動車の例文・使い方
- 自動車保険に加入する。
- 自動車の生産計画
- 自動車部品の生産を再開
- 自動車検査証の交付
- 前項に規定する収入印紙、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十三条第二項に規定する雇用保険印紙、道路運送車両法第百二条第五項に規定する自動車検査登録印紙、健康保険法第百六十九条第三項に規定する健康保険印紙、自動車重量税法に規定する自動車重量税印紙並びに特許法、実用新案法、意匠法、商標法及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律に規定する特許印紙の形式は、財務大臣が定める。
- 自動車検査登録印紙は、地方運輸局、運輸監理部、運輸支局若しくは地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所又は国土交通大臣が委託する者が設ける自動車検査登録印紙売りさばき所において売り渡すものとする。
- 前項に規定する自動車検査登録印紙売りさばき所において自動車検査登録印紙を売り渡す者は、定価で公平にこれを売り渡さなければならない。
- 自動車検査登録印紙の売りさばきの管理及び手続に関する事項は、国土交通大臣が定める。
- 第二項に規定する者は、前項の規定により国土交通大臣が定めた自動車検査登録印紙の売りさばきの管理及び手続に関する事項を守らなければならない。
- 第三条第二項の規定に違反して同条第一項の印紙をその定価と異なる金額で売り渡し、又は前条第二項の規定に違反して同条第一項の自動車検査登録印紙をその定価と異なる金額で売り渡した者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、所在する地域を異にする官署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で人事院規則で定めるもののうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が人事院規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同
- この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として人事院規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、一箇月)をいう。
- 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して人事院規則で定める区分に応じ、前二号に定める額(一箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第一号に定める額又は前号に定める額
- 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道五キロメートル未満である職員
- この法律において「一般消費者等」とは、液化石油ガスを燃料(自動車用のものを除く。以下この項において同じ。)として生活の用に供する一般消費者及び液化石油ガスの消費の態様が一般消費者が燃料として生活の用に供する場合に類似している者であつて政令で定めるものをいう。
- この法律において「卸売市場」とは、生鮮食料品等の卸売のために開設される市場であって、卸売場、自動車駐車場その他の生鮮食料品等の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて継続して開場されるものをいう。
- 業種別にみると、製造業では化学や自動車の増加寄与が高く、非製造業では宿泊・飲食サービスや運輸・郵便などが高くなっており、製造業では自動車の電動化など技術革新への対応、非製造業では好調なインバウンドや人手不足への対応などが高い設備投資意欲の背景にあると考えられる。
- 研究開発投資についても、電気機械や自動車、化学などを中心に引き続き伸びが見込まれる。
- 自動車や化学は電気自動車の開発などに加え、自動車においてはCASE5に向けた対応が要因と考えられる。
- このうち、乗用車の普及率がやや低下している背景の一つとしては、自動車の保有割合が低い大都市圏の人口割合が増加していることに加え、カーシェアリングの普及などが考えられる
- また「消費税率引上げ前に自動車やマンション・家などの高額商品を購入した」という回答も5%程度あり、両者をあわせると全体としては4分の1程度が駆け込みを行っていたことがわかる
- 消費税率引上げ時に駆け込みを行った消費者の属性について調べるため、「消費税率引上げ前に化粧品など日用品の購入量を増加させて、引上げ後は抑制した」及び「消費税率引上げ前に自動車やマンション・家などの高額商品を購入した」と回答した者を駆け込みがあった者とし、性別、年齢、貯蓄などでプロビットモデルによる分析を行った
- 名目値でみると、平成の30年間で、サービスのシェアが53%から59%に増加する一方、自動車や家電などの耐久財、衣服などの半耐久財、食料品や電気代などの非耐久財は、いずれもシェアが減少しています
- 具体的には、AIを使った完全自動運転機能付の自動車、家事や介護などでのロボットによる補助の活用等が進展することが見込まれている
- まず、新技術により消費を押し上げる潜在力がありそうな商品の一例として、自動運転の自動車について潜在的な需要を考察する
- 内閣府消費行動調査において、完全自動運転搭載の車への購入意欲をみると、「どんな条件でも購入してみたい」「価格次第で購入してみたい」「完全自動運転を搭載した自動車と通常の自動車の価格が変わらないならば購入してみたい」の回答は、全体で5割強、男性と女性を比べると男性の方がやや関心が高く、完全自動運転を搭載した自動車への消費者の関心が男性を中心に一定程度あることがわかる
- ただし、その回答のうち、「完全自動運転を搭載した自動車と通常の自動車の価格が変わらないならば購入してみたい」の回答割合が男性で2割、女性で4分の1と相当程度ある
- 新技術導入にあたっては、そのための開発費用などもかかるため、既存の自動車よりも価格が上昇する可能性が考えられ、価格が同じであれば購入したいという層は必ずしも新商品発売時に購入するとは限らない
- 具体的には、低所得者・子育て世帯(0~2歳児)向けプレミアム付商品券やすまい給付金、次世代住宅ポイント制度、中小・小規模事業者に関する消費者へのポイント還元支援、防災・減災、国土強靱化など臨時・特別の予算措置として2兆円程度、住宅ローン減税の拡充、自動車の取得時及び保有時の税負担の軽減といった税制上の支援0.3兆円程度を実施するなど、2019年10月の消費税率引上げに向けて万全の対応をとっている
- 第3-1-2図(2)は、日本からの輸出金額が大きい製品として、輸送機械(自動車など)、一般機械(半導体等製造装置や工作機械など)、電気機械(電子部品・デバイスなど)に着目して、中間財(部品や製造途中の半製品など)と最終財(完成品)に分けて、主要国の比較優位の程度を示すRCA指数を確認したものである
- これは、主に自動車や医薬品などのメーカーが、現地生産量に応じて海外生産子会社から受け取るロイヤリティ(産業財産権の使用料)の増加によるものであり、製造業のグローバル展開の本格化によって、国際的な技術取引が拡大していることが背景にある
- 他方、アメリカから中国への輸出については、2018年7月以降大きく低下し、大豆や自動車など一部の品目については関税率引上げの影響がみられたものの、2018年12月に、中国側がアメリカ産の農産物輸入の拡大と自動車関税の一時停止を表明したことから、2019年に入ってやや持ち直している
- ここでは、英国における日系現地企業の売上高が最も大きい自動車産業に着目し、欧州と英国の間のサプライチェーンの状況を確認してみよう
- 国際自動車工業連合会(OICA)などの統計データをみると、欧州における日系メーカーの販売台数や生産台数は、いずれも英国が最大となっており、そのシェアは欧州における現地生産の約半分(46%)を占めていることから、英国は日系メーカーの最大のマーケットであると同時に、重要な生産拠点となっている(第3-2-7図(2))
- また、英国で日系メーカーが供給している自動車の台数は、英国での販売台数を大きく上回っており、英国で生産されたものの大半が他のEU加盟国向けに輸出されているとみられる28
- 英国において自動車生産を行う際には、他のEU加盟国から輸入された自動車部品が用いられている
- こうした英国と欧州の間のサプライチェーンの状況について、OECDの付加価値貿易のデータを用いて、英国から輸出される自動車の輸出額に含まれる付加価値の構成をみると、2015年時点において、英国国内による付加価値は全体の約71%、海外の付加価値が約29%となっている(第3-2-7図(3))
- このように、英国で生産・輸出される自動車には、他のEU加盟国で作られた部品等が多く用いられている
- 2019年3月に英国政府が公表した合意なき離脱の際の暫定的関税枠組みでは、前述の点も考慮して、自動車の完成車には10%の関税が課されるものの、自動車部品には12か月間は関税を課されないことが示されたほか、通関手続きについても暫定的に移行簡易手続きを導入することとされている29
- アメリカ・メキシコ・カナダの新たな協定(USMCA)とその影響 自動車など一部ではマイナスの影響を懸念しているが、対応未定の企業も多く、今後の動向に注意 アメリカ政府は、メキシコ・カナダとの間で、これまで締結していたNAFTA(北米自由貿易協定)の再交渉を行い、2018年11月にアメリカ・メキシコ・カナダの3か国間での新たな協定(USMCA:United State-Mexico-Canada Agreement)が署名された
- そこで、日本の自動車産業のアメリカでの活動状況を確認しよう
- まず、アメリカの自動車・同部品の主な輸入相手国をみると、日本は、メキシコとカナダに次いで、第3位となっている(第3-2-8図(1))
- また、北米(アメリカ、メキシコ、カナダ)における日本企業の現地法人の数は約3,600社と多く存在するほか、その売上高の構成(卸売・小売業を除くベース)をみると、自動車などの輸送機械が約半分を占めている(第3-2-8図(3)(4))
- JETROが2019年2月に公表した日系現地企業調査によると、USMCAの影響については、8割以上が「影響はない」または「わからない」としており、マイナスの影響があると回答した割合は全体で6.3%、自動車・二輪車・同部品産業で14.8%にとどまっている
- 特に、自動車・二輪車・同部品産業においてマイナスの影響として指摘された項目をみると、「賃金条項(高賃金労働者による製造)への対応」を挙げる企業が最も多く(21.3%)、次いで、「鉄鋼・アルミニウムの域内調達比率の達成義務」(18.4%)や、「品目別原産地規則の見直し」(17.9%)を挙げる企業が多くなっている(第3-2-8図(5))
- また、USMCAへの対応策については、「何も変更しない」と「分からない」が8割以上を占めたが、自動車・二輪車・同部品産業では、「販売価格の引上げ」(15.3%)、「調達先の変更」(10.2%)、「生産拠点の変更」(5.1%)と他産業に比べて対応を行う企業の割合が高くなっている(第3-2-8図(6))
- 日EU・EPAにおける関税の合意内容を詳しくみると、日本からの輸出のうち工業製品については、日本の輸出に占めるEU向けのシェアが高い輸送用機器や一般機械などでは、自動車部品や産業用ロボットなどの品目が関税の即時撤廃の対象となっているほか、乗用車やエアコンなどの品目が関税の段階的撤廃の対象となっている
- 消防費の性質別の内訳をみると、第49図のとおりであり、消防関係職員の職員給等である人件費が最も大きな割合(消防費総額の68.5%)を占め、以下、消防施設の整備、消防自動車の購入等に要する経費である普通建設事業費(同15.7%)、物件費(同10.8%)の順となっている
- 経営比較分析表の活用 各公営企業において作成・公表している経営比較分析表については、これまで、水道事業、簡易水道事業、下水道事業、交通事業(自動車運送事業)、電気事業、観光施設事業(休養宿泊施設事業)、駐車場整備事業及び病院事業の8分野を対象としていた
自動車:類語リンク
自動車 連想語を検索