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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
耕作の類語・言い回し・別の表現方法
耕作 |
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意味・定義 | 類義語 |
耕し種をまき作物を上げることにより動かされる、耕作に適している土地 [英訳]
| 耕作地 耕作 耕地 |
耕作 |
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意味・定義 | 類義語 |
土地を耕作する、または家畜を飼育する仕事 [英訳]
| 農業 農 アグリカルチャー 農耕 耕作 稼穡 アグリカルチュア 畜産 畑作 農芸 耕種 農作 農林 |
耕作 |
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意味・定義 | 類義語 |
作物を作るために土地を耕すことで食物を生産する(特に大規模で) [英訳]
| 栽培 培養 耕作 育生 教養 養殖 育成 涵養 |
耕作 |
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意味・定義 | 類義語 |
作物を育てるために土地を耕すこと [英訳]
| 耕作 |
耕作 |
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意味・定義 | 類義語 |
成長を促進する [英訳]
| 育てる 養殖 耕作 耕す 養う 培う 栽培 培養 |
耕作の例文・使い方
- けし耕作者、甲種研究栽培者及び乙種研究栽培者をいう。
- けし耕作者
- 入会林野整備計画に係る土地の全部又は一部が農地又は採草放牧地(農地法第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)又は採草放牧地をいう。以下同じ。)である場合には、農業委員会の意見書
- 前項の政令で定める日は、旧島民が帰島して土地を開発し、これを耕作の目的に供することができることとなるまでに要する通常の期間を考慮して定めなければならない。
- 小笠原諸島内にある土地につき昭和十九年三月三十一日(以下この章において「基準日」という。)において耕作(耕作に必要な防風林、道路、水路、ため池その他の施設の設置又は利用を含む。以下この条及び次条において同じ。)を目的とする地上権、永小作権又は賃借権(政令で定める理由による一時貸付けに係るものを除く。)を有していた者(基準日においてこれらの権利に係る土地をこれらの者に貸し付けていた者を除く。)又はその一般承継人(その承継の時においてその被承継人がこれらの権利を有していた場合にあつては、その権利を承継した者)である個人は、基準日からこの法律の施行後一年を経過する日までの間にこれらの権利が消滅している場合には、その日の翌日から一年以内に、これらの権利に係る土
- 基準日に存していた耕作を目的とする賃貸借についてこの法律の施行前に賃貸人から解約の申入れがされ、この法律の施行の日から一年を経過する日までの間にその賃貸借が終了していない場合におけるその解約の申入れは、その効力を生じない。
- 第一項の規定により設定された賃借権又は小笠原諸島内にある土地につき基準日に存していた耕作を目的とする賃借権でこの法律の施行の際存するもの(次項及び次条において「特別賃借権」と総称する。)に係る賃貸借の借賃その他の条件について当事者間に協議がととのわないときは、当事者は、東京都知事にあつせんを求めることができる。
- 土地所有者等は、前条第一項の規定により設定された賃借権を有する者がその設定された日から相当の期間を経過してもなおその賃借権に係る土地について耕作(開墾を含む。)をしていないときは、東京都知事の承認を受けて、その賃借権に係る賃貸借の解除をすることができる。
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