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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
締の類語・言い回し・別の表現方法
締 |
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意味・定義 | 類義語 |
コミュニケーションの最後の部分 [英訳]
締:例文 | 最後 結論 フィニッシュ 終り 終盤 終わり エンド エンディング おしまい 完 終い 締め括り お仕舞い ラスト 終 結尾 締括 終尾 締 結句 括り お仕舞 締括り |
締 |
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意味・定義 | 類義語 |
最終的な合計 [英訳]
締:例文 - 私たちの悩みをすべて合わケても、彼らの味わった悲惨さには及ばない
| 締め 総和 通計 総締め 総締 総高 通算 総数 総計 締 締め高 総量 |
締の例文・使い方
- 二人は悔しくて唇を噛み締めていた。
- 号泣しながら手を握り締める。
- 開発に関する協力協定を締結
- 社外取締役の選任状況
- 平和条約を締結するように提案した
- 取り締まり対象
- 身が引き締まる思い
- 引き締まったボディライン
- ウエストを引き締める
- 契約を締結している
- 取締役が引責辞任した
- 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
- 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
- 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
- 第七条第五項の規定により総務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その違反行為をした会社の取締役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。
- 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)に規定する麻薬製造業者をいう。
- 麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬研究者をいう。
- 麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬研究施設をいう。
- この法律、麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)、覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)に違反する罪又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第十四章に定める罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過していない者
- けしの栽培上又は取締り上不適当と認める場所に栽培しようとする者
- イからハまでに該当する者を除くほか、この法律、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から二年を経過していない者
- 本邦又は外国(我が国が締結する条約その他の国際約束であつて、全ての締約国の領域内にある登録認証機関又はこれに相当する機関にとつて不利とならない待遇を与えることを締約国に課するもののうち政令で定めるものの締約国並びに医療機器又は体外診断用医薬品の品質、有効性及び安全性を確保する上で我が国と同等の水準にあると認められる医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売に係る認証の制度又はこれに相当する制度を有している国のうち当該認証又はこれに相当するものを本邦において行うことができる国として政令で定めるものに限る。)のみにおいて基準適合性認証を行うと認められない者であること。
- 第一項の承認を受けた者が印紙税に係る法令の規定に違反した場合その他印紙税の取締り上不適当と認められる場合には、税務署長は、その承認を取り消すことができる。
- 液化石油ガスの販売契約を締結する一般消費者等について第二十七条第一項に掲げる業務を行う第二十九条第一項の認定を受けた者の氏名又は名称及びその事業所の所在地
- 液化石油ガス販売事業者は、一般消費者等と液化石油ガスの販売契約を締結したときは、遅滞なく、次の事項を記載した書面を当該一般消費者等に交付しなければならない。
- 液化石油ガス販売事業者は、その販売契約を締結している一般消費者等について次に掲げる業務(以下「保安業務」という。)を行わなければならない。
- 液化石油ガス販売事業者及び保安機関は、保安業務につき委託契約を締結するときは、次の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
- 液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガスの販売契約を締結している一般消費者等の保安を確保するための機器であつて経済産業省令で定めるもの(以下「保安確保機器」という。)の設置及び管理の方法が経済産業省令で定める基準に適合していることについて、その登録をした経済産業大臣又は都道府県知事の認定を受けることができる。
- 前条第一項の認定を受けた液化石油ガス販売事業者(以下「認定液化石油ガス販売事業者」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、販売契約を締結している一般消費者等の数及び保安確保機器に係る一般消費者等の数をその認定をした経済産業大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
- 認定液化石油ガス販売事業者が販売契約を締結している一般消費者等であつて、保安確保機器により保安が確保されている者についての保安業務を行う保安機関は、第三十四条第一項の規定にかかわらず、供給設備の点検の方法その他保安業務の方法について経済産業省令で定める基準に従つて保安業務を行うことができる。
- 日本国をジュネーブ改正協定第一条(xix)に規定する指定締約国とする国際出願であつて、その国際出願に係るジュネーブ改正協定第一条(vi)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)についてジュネーブ改正協定第十条(3)(a)の規定による公表(以下「国際公表」という。)がされたものは、経済産業省令で定めるところにより、ジュネーブ改正協定第十条(2)に規定する国際登録の日にされた意匠登録出願とみなす。
- この法律の施行の際、小笠原諸島において政令で定める建物その他の工作物を所有する目的で他人の土地を引き続き六月以上使用している者(その所有者との間に締結された賃貸借契約に基づき使用している者を除く。)があるときは、当該所有の目的で使用している土地について、その所有者は、その使用している者のために従前の使用の目的に従い賃借権を設定したものとみなす。
- 観光旅客滞在促進事業(小笠原諸島において旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業(同条第四項に規定する下宿営業その他の国土交通省令で定めるものを除く。)を営む者(旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第三条の登録を受けた者を除く。)が、小笠原諸島内限定旅行業者代理業(旅行業法第二条第二項に規定する旅行業者代理業であつて、小笠原諸島内の旅行に関し宿泊者と同条第三項に規定する旅行業務の取扱いに係る契約を締結する行為を行うものをいう。第十八条第五項において同じ。)を行うことにより、小笠原諸島において観光旅客の宿泊に関するサービスの改善及び向上を図る事業であつて、小笠原諸島の観光資源を活用して観光旅客の滞在を促進するものをいう。
- 委員会は、航空事故等に関する調査のうち、国際民間航空条約の締約国たる外国の当局であつて同条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して航空事故等に関する調査を行う権限を有するものからの要請に基づき、当該当局が行う航空事故等に関する調査の一部として行うもの(以下「特定調査」という。)を行う場合には、当該当局の求めに応じ、その経過について、当該当局に報告するものとする。
- こうした背景には、特に労働投入に関して、現実の失業率が2%台半ばと低水準が続いているなど労働市場の需給が引き締まり方向にあること等が影響している
- ただし、1990年代と比べると両者の関係は緩やかになっており、労働需給が引き締まっても時間あたりの賃金が上がりにくくなっている
- 以下では、経済の需給が引き締まり物価上昇に向けた圧力が高まっているにもかかわらず、実際の物価上昇率が緩やかなものにとどまっている要因を探るとともに、物価の持続的な上昇に向けた課題について検討する
- 金融政策の運営状況を金融政策スタンスに対する市中銀行の評価でみると、2017年以降50を下回って引締め気味に推移していたが、18年半ば以降は大きく上昇して50を上回っており、緩和的なスタンスになっていることが確認できる
- 世界の金融市場がどの程度緩和的あるいは引締め的な状況であるかについて示す指標として、IMFが作成しているFCI(Financial Condition Index、金融環境指数)がある
- FCIは、市場での資金確保がどの程度容易であるかを示すものであり、具体的には、リスクプレミアム等を示す各種金利のスプレッド、株価やその変動率、為替レート、住宅価格等の指標を統合して作成され、マイナスは緩和的、プラスは引締め的であることを示す
- ユーロ圏については、イタリアの財政赤字拡大懸念を背景に長期金利が上昇したこと等により2018年後半に引き締め方向となったが、2019年に入ってから市場が安定化したこともあって緩和方向に転じている
- 中国については、2017年以降、政府の過剰債務に対する監視強化等の対応を反映して小幅ながら引締め的な状況が続いている
- 2018年については米中貿易摩擦や景気減速懸念を背景に株価が低下し引締め方向に寄与した一方、金融緩和政策を反映したスプレッドの低下などがそれを相殺し、全体の金融環境に大きな変動はなかった
- 中国を除く主要新興国については、2018年に一部の国で政治や経済の不安定性等を背景に為替が大きく減価し、急激に引締め的な方向に変化したが、2019年に入ってからはほぼ中立付近で落ち着きを取り戻している
- 経常収支の動向をみると、1960年代前半には、景気拡大が続くと輸入の増加などから経常収支が赤字化し、内需抑制のための引締め政策が発動されるという、いわゆる国際収支の天井と呼ばれる状況にあったが、1960年代後半に入ると、1ドル=360円の固定レートの下で日本製品の国際競争力が強まり、経常収支の黒字が定着した2
- これは、当時のアメリカの財政拡張・金融引締めによってドル高・円安方向で為替が推移する中で、製造業の対外競争力の向上によって、貿易収支の黒字が定着したことが一つの背景として挙げられる
- また、1990年代後半以降の世界貿易の伸びには、1995年にWTO(世界貿易機関)が発足19し、中国がWTOに加盟するなど、自由貿易の促進に関する国際的な取組が進んだことや、世界の各地で自由貿易協定や経済連携協定の締結が進展した結果、平均関税率がこの20年間で大きく低下したことも追い風になったと考えられる(第3-2-1図(2))
- アメリカ・メキシコ・カナダの新たな協定(USMCA)とその影響 自動車など一部ではマイナスの影響を懸念しているが、対応未定の企業も多く、今後の動向に注意 アメリカ政府は、メキシコ・カナダとの間で、これまで締結していたNAFTA(北米自由貿易協定)の再交渉を行い、2018年11月にアメリカ・メキシコ・カナダの3か国間での新たな協定(USMCA:United State-Mexico-Canada Agreement)が署名された
- こうした多国・地域に亘る協定について、我が国の取組をみると、2000年代から、各国・地域との間でEPAを締結してきたことに加え、最近ではTPP11、日EU・EPA、RCEPなど、より幅広い分野を含むEPAを推進している
- また,国及び地方公共団体と企業等との間で協定を締結するなど,各主体が連携した応急体制の整備に努めること
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