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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
経費の類語・言い回し・別の表現方法
経費 |
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意味・定義 | 類義語 |
お金、時間、及び労働を含めた商品やサービスにかかった合計 [英訳]
| 費用 費え 入用 勘定 代 コスト 代金 代価 掛かり 料 用脚 必要経費 掛り 失費 経費 要脚 用 |
経費 |
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意味・定義 | 類義語 |
品物あるいはサービスのための金を使う行為 [英訳]
| 費用 掛かり 支出 出費 入費 失費 経費 入り目 入目 |
経費 |
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意味・定義 | 類義語 |
物質的な価値をもつという特質(しばしば、何かが売られたときにもたらす金額によって表される) [英訳]
経費:例文 - 金と銀の変動的価値
- 彼は自分の仕事に高い値をつけている
- 彼はそのコレクションの値段を計算することができなかった
| 費用 費え 入用 勘定 お代 入前 代 コスト 代金 価格 代価 料 用度 用脚 必要経費 値打ち 料金 相場 入り 料足 経費 払い 値段 値 御代 要脚 価額 通貨価値 買い値 定価 入り前 買値 プライス 時価 |
経費 |
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意味・定義 | 類義語 |
商品やサービスに対する支払額で容易に税控除の対象となりうるもの(設備投資と区別して) [英訳]
| 経費 現金支出 |
経費の例文・使い方
- 国は、認定市町村に対し、認定アイヌ施策推進地域計画に基づく事業(第十条第二項第二号に規定するものに限る。)の実施に要する経費に充てるため、内閣府令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
- 認定市町村が認定アイヌ施策推進地域計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるため起こす地方債については、国は、当該認定市町村の財政状況が許す限り起債ができるよう、及び資金事情が許す限り財政融資資金をもって引き受けるよう特別の配慮をするものとする。
- 会社は、第一項の規定により印紙を売りさばいた金額から印紙の売りさばきに関する事務の取扱いに要する経費を控除した金額に相当する金額を、同項第一号の印紙に係るものは一般会計に、同項第二号の印紙に係るものは労働保険特別会計の徴収勘定に、同項第三号の印紙に係るものは年金特別会計の健康勘定に、同項第四号の印紙に係るものは国税収納金整理資金に、同項第五号の印紙に係るものは特許特別会計に、それぞれ納付しなければならない。
- 公庫は、予算に定める各項の経費の金額については、各項の間において彼此移用することができない。
- 公庫は、財務大臣の指定する各目の経費の金額については、財務大臣の承認を受けなければ、目の間において彼此流用することができない。
- 公庫は、前項の規定により財務大臣の指定する目以外の目の経費の金額については、同一項のうちで当該目の間において彼此流用することができる。
- 第一項但書、第二項又は第三項の規定により移用又は流用をした経費の金額については、収入支出の決算報告書において、これを明らかにするとともに、第一項但書又は第二項の規定により移用又は流用をした経費の金額については、その理由を記載しなければならない。
- ただし、財務大臣が毎事業年度指定する各目の経費に予備費を使用しようとする場合においては、みずからその使用を決定することができる。
- 第一項の規定による承認又は決定があつたときは、その承認又は決定に係る予備費使用書に掲げる経費については、第八条第一項の規定による予算の通知があつたものとみなす。
- 振興開発計画に基づく事業のうち、別表に掲げるもので政令で定めるものに要する経費に対する国の負担又は補助の割合は、他の法令の規定にかかわらず、同表に掲げる割合の範囲内で政令で定める割合とする。
- 前項に規定する事業に要する経費に対する他の法令(当該事業が後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号)第二条第二項に規定する開発指定事業に相当するものである場合には、当該事業については、同法の規定の適用があるものとした場合における同法を含む。)の規定による国の負担又は補助の割合が、前項の政令で定める割合を超えるときは、当該事業に要する経費に対する国の負担又は補助の割合については、同項の規定にかかわらず、当該他の法令の定める割合による。
- 国は、振興開発計画に基づく事業のうち、別表に掲げるもので政令で定めるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前二項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。
- 第一項に規定する事業に要する経費につき、第一項及び第二項の規定による国の負担又は補助の割合により国が負担し、又は補助する場合における国の負担金又は補助金の交付については、他の法令の規定にかかわらず、政令で必要な特例を定めることができる。
- 奄美群島における災害復旧事業については、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第三条の規定により地方公共団体に対して国がその費用の一部を負担する場合における当該災害復旧事業費に対する国の負担率は、同法第四条の規定によつて算出した率が五分の四に満たない場合においては、同条の規定にかかわらず、五分の四とし、公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)第三条の規定により国がその経費の一部を負担する場合における当該公立学校の施設の災害復旧に要する経費に対する国の負担率は、同条の規定にかかわらず、五分の四とする。
- 地方公共団体が振興開発計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
- 鹿児島県は、第六条第一項及び第三項に規定する事業のほか、振興開発計画に基づく事業のうち、鹿児島県が実施する奄美群島の特性に応じた産業の振興又は奄美群島における住民の生活の利便性の向上に資する事業(奄美群島市町村その他の者が実施する奄美群島の特性に応じた産業の振興又は奄美群島における住民の生活の利便性の向上に資する事業であつて、鹿児島県が当該事業に要する経費の全部又は一部を負担するものを含む。)を実施するための計画(以下「交付金事業計画」という。)を作成することができる。
- 国は、鹿児島県に対し、前項の規定により提出された交付金事業計画に基づく事業の実施に要する経費に充てるため、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
- 国は、大会の準備及び運営を行なうことを目的とする政令で定める法人(以下「大会運営者」という。)に対し、大会の準備又は運営に要する経費について、予算の範囲内において、その一部を補助することができる。
- 入会林野整備は、その対象とする入会林野に係るすべての入会権者が、その全員の合意によつて、入会林野整備に要する経費の分担の方法、代表者の選任の方法、代表権の範囲、事務所の所在地等農林水産省令で定める事項を内容とする規約及び入会林野整備に関する計画を定め、その代表者によつて、当該計画書を当該入会林野の所在地を管轄する都道府県知事に提出し、その認可を受けて、行なうことができる。
- 国は、政令で定めるところにより、この法律の規定により都道府県知事が行なうべき事務に要する経費の二分の一を補助する。
- 国は、振興開発計画に基づく事業で政令で定めるものに要する経費については、当該経費に関する法令の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、予算の範囲内で、関係地方公共団体その他の者に対して、当該法令に定める国庫の負担割合又は補助割合を超えて、その全部又は一部を負担し、又は補助することができる。
- 小笠原諸島における災害復旧事業については、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第三条の規定により地方公共団体に対して国がその費用の一部を負担する場合における当該災害復旧事業費に対する国の負担率は、同法第四条の規定によつて算定した率が五分の四に満たない場合においては、同条の規定にかかわらず、五分の四とし、公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)第三条の規定により国がその経費の一部を負担する場合における当該公立学校の施設の災害復旧に要する経費に対する国の負担率は、同条の規定にかかわらず、五分の四とする。
- 国は、前条に規定する事業のほか、振興開発計画に基づく事業で国土交通大臣が当該事業に関する主務大臣と協議して指定するものに要する経費については、関係地方公共団体その他の者に対して、予算の範囲内で、その全部又は一部を補助することができる。
- 前二条に規定する事業に要する経費に関する経理については、当該地方公共団体は、これを他の経理と分別しなければならない。
- なお,施策を実施するため,災害応急対策のための災害救助関係費用の支弁に要する財源はもとより,災害対策全般に要する経費の財源にあてるため,地方公共団体は,災害対策基金等の積立,運用等に努めるものとする
- 衛生費、学校教育費等、国民生活に直接関連する経費については、最終的に地方公共団体を通じて支出される割合が高いことが分かる
- なお、ここでいう公的支出には、国・地方の歳出に含まれる経費の中で、移転的経費である扶助費、普通建設事業費のうち所有権の取得に要する経費である用地取得費、金融取引に当たる公債費及び積立金等といった付加価値の増加を伴わない経費などは除かれている
- 地方公共団体の経費は、その行政目的によって、議会費、総務費、民生費、衛生費、労働費、農林水産業費、商工費、土木費、消防費、警察費、教育費、災害復旧費、公債費等に大別することができる
- 総務費は、ふるさと納税に係る経費の増加等により、前年度と比べると1,640億円増加(1.8%増)している
- 地方公共団体の経費は、その経済的な性質によって、義務的経費、投資的経費及びその他の経費に大別することができる
- 義務的経費は、職員給等の人件費のほか、生活保護費等の扶助費及び地方債の元利償還金等の公債費からなっている
- また、投資的経費は、道路、橋りょう、公園、公営住宅、学校の建設等に要する普通建設事業費のほか、災害復旧事業費及び失業対策事業費からなっている
- 義務的経費は、前年度と比べると2,892億円減少(0.6%減)している
- 投資的経費は、前年度と比べると6,383億円増加(4.2%増)している
- また、その他の経費は、前年度と比べると3,268億円減少(1.0%減)している
- 平成20年度以降のこれらの経費の増減額の推移は、第14図のとおりである
- 義務的経費の構成比は、平成10年度以降上昇の傾向にあり19年度には52.1%となったが、20年度に低下に転じた
- 平成22年度においては子ども手当の創設に伴う扶助費の増加等により上昇し、23年度においてはその他の経費の増加等の影響により低下した
- 義務的経費の構成比の内訳をみると、人件費は、平成20年度以降低下の傾向にあるが、30年度においては前年度と同率の22.9%となっている
- 投資的経費の構成比は、平成23年度まで低下の傾向にあったが、24年度に上昇に転じた
- その他の経費の構成比は、補助費等、繰出金の増加等により、平成23年度まで上昇の傾向にあったが、24年度に低下に転じ、30年度においては前年度と比べると0.3ポイント低下の33.8%となっている
- 経常収支比率を構成する分子及び分母の状況としては、分子である経常経費充当一般財源は、主に扶助費等が増加したことにより、前年度と比べると0.3%増となっている
- 分子である経常経費充当一般財源については、扶助費等が増加の傾向にあることから、全体としても増加の傾向にある
- 民生費の性質別の内訳をみると、第35図のとおりであり、児童手当の支給や生活保護等に要する経費である扶助費が最も大きな割合(民生費総額の52.6%)を占め、以下、国民健康保険事業会計(事業勘定)、介護保険事業会計、後期高齢者医療事業会計等に対する繰出金(同19.9%)、補助費等(同12.7%)、人件費(同7.1%)、物件費(同4.3%)、普通建設事業費(同2.5%)の順となっている
- これらの諸施策に要する経費である民生費の決算額は25兆6,659億円で、前年度と比べると1.2%減となっている
- 民生費の目的別の内訳をみると、第33図のとおりであり、児童福祉行政に要する経費である児童福祉費が最も大きな割合(民生費総額の34.0%)を占め、以下、障害者等の福祉対策や他の福祉に分類できない総合的な福祉対策に要する経費である社会福祉費(同25.6%)、老人福祉費(同24.3%)、生活保護費(同15.4%)、非常災害によるり災者に対して行われる応急救助、緊急措置に要する経費等の災害救助費(同0.7%)の順となっている
- なお、地方公共団体の決算額において、社会福祉行政や保健衛生(本項目(5))等のうち、社会保障施策に要する経費は18兆8,549億円となっており、うち社会保障4経費(注)に則った範囲の社会保障給付に充てられる経費は15兆984億円となっている
- (注)「消費税法」(昭和63年法律第108号)第1条第2項に規定された、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費
- これらの諸施策に要する経費である労働費の決算額は2,488億円で、前年度と比べると5.3%減となっている
- 労働費の目的別の内訳をみると、失業対策費が労働費総額の2.8%を占め、金融対策、福祉対策、職業訓練等に要する経費であるその他の経費が残りの97.2%を占めている
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