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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
算定の類語・言い回し・別の表現方法
算定 |
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意味・定義 | 類義語 |
計算の手順 [英訳] 数学的、論理的な方法で何かを決定すること [英訳]
| 運算 勘定 計算 算出 算定 計数 演算 算用 |
算定 |
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意味・定義 | 類義語 |
数学的演算や計算をする [英訳]
| 算計 算用 計算 演算 割りだす 弾き出す 算出 算定 割り出す 割出す 弾出す 運算 |
算定の例文・使い方
- 算定した金額
- 前二項の規定により算定した登録料又は手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てるものとする。
- 職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合において、当該異動又は移転(以下この条において「異動等」という。)につき人事院規則で定めるところにより算定した官署間の距離(異動等の日の前日に在勤していた官署の所在地と当該異動等の直後に在勤する官署の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)及び住居と官署との間の距離(異動等の直前の住居と当該異動等の直後に在勤する官署の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)がいずれも六十キロメートル以上であるとき(当該住居と官署との間の距離が六十キロメートル未満である場合であつて、通勤に要する時間等を考慮して当該住居と官署との間の距離が六十キロメートル以上である場合
- 単身赴任手当の月額は、三万円(人事院規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が人事院規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、七万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事院規則で定める額を加算した額)とする。
- 第十五条に規定する勤務一時間当たりの給与額及び第十六条から前条までの規定により勤務一時間につき支給する超過勤務手当、休日給又は夜勤手当の額を算定する場合において、当該額に、五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げるものとする。
- 第二項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
- ただし、人事院規則で定める手当の算定については、当該職員の俸給の半減前の額をその算定の基礎となる俸給の額とする。
- 昭和二十八年四月から七月までの間において、旧法の規定により扶養手当の支払を受けた者(未帰還職員に関し、従前の公務員給与法附則第三項の規定により俸給の支払を受けていた者を除く。)に対しては、その者に支払われた同年四月分から七月分までの扶養手当を左の各号に定めるところにより算定した場合の総額からこれらの月分としてすでに支払つた扶養手当の総額を控除した額をとりまとめて支給するものとする。
- 切替日以後この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額の決定及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間の算定については、人事院の定めるところによる。
- 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間(以下「調整期間」という。)において、職員が俸給月額の百分の二十以上の割合による俸給の特別調整額を受けるべき官職を占める職員(以下「管理職員」という。)である期間(当該俸給の特別調整額を支給されない期間を含む。以下「管理職員である期間」という。)に係る当該職員に支払う俸給及び扶養手当(これらの給与の月額が他の手当(期末手当及び勤勉手当を除く。)の算定の基礎となる場合における当該他の手当を含む。)並びに初任給調整手当の額は、改正後の法の規定及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該俸給につき附則第五項から第七項までの規定の適用を受ける場合その他人事院が定める場合にあつては、これらの規定を適用
- 平成十五年十二月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与法第十九条の四第二項(同条第三項、第三条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項又は第五条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、第十九条の八第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項又は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手
- 国は、振興開発計画に基づく事業のうち、別表に掲げるもので政令で定めるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前二項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。
- 業務規程には、適合性検査の実施方法、適合性検査に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。
- 前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
- 国及び地方公共団体は、奄美群島における教育の特殊事情に鑑み、公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)の規定による公立の高等学校等を設置する地方公共団体ごとの教員及び職員の定員の算定並びに奄美群島に所在する公立の高等学校等に勤務する教員及び職員の定員の決定について特別の配慮をするものとする。
- 小笠原諸島における災害復旧事業については、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第三条の規定により地方公共団体に対して国がその費用の一部を負担する場合における当該災害復旧事業費に対する国の負担率は、同法第四条の規定によつて算定した率が五分の四に満たない場合においては、同条の規定にかかわらず、五分の四とし、公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)第三条の規定により国がその経費の一部を負担する場合における当該公立学校の施設の災害復旧に要する経費に対する国の負担率は、同条の規定にかかわらず、五分の四とする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島における教育の特殊事情に鑑み、公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)の規定による公立の高等学校等を設置する地方公共団体ごとの教員及び職員の定員の算定並びに小笠原諸島に所在する公立の高等学校等に勤務する教員及び職員の定員の決定について特別の配慮をするものとする。
- 帰島者が小笠原諸島の地域へ移住する前に有していた不動産で小笠原諸島の地域以外の本邦の地域にあるものを譲渡し、その譲渡した日から二年以内に小笠原諸島の地域において不動産を取得したときは、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該譲渡した不動産の固定資産課税台帳に登録された価格(当該譲渡した不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されていないときは、政令で定めるところにより、東京都知事が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に達するまでの金額を価格(同法第七十三条の二十一に規定する価格をいう。次項において同じ。)から控除するものとする。
- 笠原諸島の地域に家屋を有していた旧島民で当該家屋を残して離島(小笠原諸島の地域からその他の本邦の地域へ移住することをいう。以下この項において同じ。)をしたもの又はその一般承継人が、小笠原諸島の地域への移住に伴い小笠原諸島の地域において当該家屋と同種の家屋を取得した場合において、その取得した家屋がその者に係る離島前の家屋に代わるものと東京都知事が認めるものであるときは、当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、前項の規定によるほか、その者に係る離島前の家屋の価額として政令で定める額に達するまでの金額を価格から控除するものとする。
- (イ)無償化に要する財源の確保 幼児教育・保育の無償化に係る地方負担額については、令和2年度の地方財政計画において、幼児教育・保育の無償化に係る地方負担額(0.54兆円程度)を全額計上し、一般財源総額を増額確保した上で、地方交付税の算定上も地方負担額の全額を基準財政需要額に算入することとしている
- (ア)無償化に要する財源の確保 高等教育の無償化に係る地方負担額については、令和2年度の地方財政計画において、公立大学等及び私立専門学校に係る授業料等減免に要する経費の地方負担額(392億円)を全額計上し、一般財源総額を増額確保した上で、地方交付税の算定上も地方負担額の全額を基準財政需要額に算入することとしている
- 具体的には、他の介護職員などの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認めることを前提に、介護サービス事業所における勤続年数10年以上の介護福祉士について月額平均8万円相当の処遇改善を行うことを算定根拠に処遇改善を行うこととされ、消費税率の引上げに伴う報酬改定において対応し、令和元年10月から実施されている
- これに対応し、地方交付税の算定においても新たな費目として「地域社会再生事業費」を創設することとし、算定額は道府県分、市町村分を同額程度とすることとしている
- 算定に当たっては、人口を基本とした上で、人口構造の変化に応じた指標として、人口減少率、年少人口比率、高齢者人口比率、生産年齢人口減少率を、人口集積の度合に応じた指標として、非人口集中地区人口※の割合を、特に人口密度の低い地域の人口を割増して反映することとしている
- このような算定により、人口減少や少子高齢化の進展により、地域社会の持続可能性への懸念が生じている地方公共団体に地方交付税を重点的に配分することとしている
- なお、この算定と合わせて、都道府県が実施する技術職員の充実等(市町村への支援や被災地方公共団体への中長期派遣体制の強化)に要する経費についても、「地域社会再生事業費」において算定することとしている
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