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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
第九の類語・言い回し・別の表現方法
第九 |
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意味・定義 | 類義語 |
8番目の直後で、10番目の直前の位置に来る [英訳]
| 第九 |
第九 |
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意味・定義 | 類義語 |
数えられる連続するものの9番目 [英訳]
第九:例文 | 第九 |
第九 |
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意味・定義 | 類義語 |
9つの等しい部分の一部 [英訳]
| 第九 |
第九の例文・使い方
- 第十条第一項に規定するアイヌ施策推進地域計画の同条第九項の認定に関する基本的な事項
- 内閣総理大臣は、第九項の認定をしようとするときは、その旨を当該認定に係るアイヌ施策推進地域計画を作成した市町村を包括する都道府県の知事に通知しなければならない。この場合において、当該都道府県の知事が都道府県方針を定めているときは、同項の認定に関し、内閣総理大臣に対し、意見を述べることができる。
- 内閣総理大臣は、アイヌ施策推進地域計画に特定事業関係事項(第四項から第六項までのいずれかに規定する事項をいう。以下同じ。)が記載されている場合において、第九項の認定をしようとするときは、当該特定事業関係事項について、当該特定事業関係事項に係る国の関係行政機関の長(以下単に「国の関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。
- 内閣総理大臣は、アイヌ施策推進地域計画に内水面さけ採捕事業に関する事項が記載されている場合において、第九項の認定をしようとするときは、当該アイヌ施策推進地域計画を作成した市町村(市町村が共同して作成したときは、当該内水面さけ採捕事業を実施する区域を含む市町村に限る。)を包括する都道府県の知事の意見を聴かなければならない。
- 内閣総理大臣は、第九項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
- 市町村は、前条第九項の認定を受けたアイヌ施策推進地域計画の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
- 前条第三項から第十四項までの規定は、同条第九項の認定を受けたアイヌ施策推進地域計画の変更について準用する。
- 内閣総理大臣は、第十条第九項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。)を受けた市町村(以下「認定市町村」という。)に対し、第十条第九項の認定を受けたアイヌ施策推進地域計画(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定アイヌ施策推進地域計画」という。)の実施の状況について報告を求めることができる。
- 内閣総理大臣は、認定アイヌ施策推進地域計画が第十条第九項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、当該認定アイヌ施策推進地域計画に特定事業関係事項が記載されているときは、内閣総理大臣は、あらかじめ、国の関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。
- 第九条第一項の規定による委託を受けて民族共生象徴空間構成施設の管理を行うこと。
- 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第九号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
- 指定登録機関が登録事務を行う場合における第五条、第六条第二項(第九条第二項において準用する場合を含む。)、第八条、第十条及び第十一条の規定の適用については、第五条中「農林水産省及び環境省にそれぞれ」とあるのは「指定登録機関に」と、第六条第二項中「農林水産大臣及び環境大臣」とあるのは「指定登録機関」と、「免許を与えたときは、愛玩動物看護師免許証」とあるのは「前項の規定による登録をしたときは、当該登録に係る者に愛玩動物看護師免許証明書」と、第八条及び第十条中「農林水産大臣及び環境大臣」とあるのは「指定登録機関」と、第十一条中「愛玩動物看護師免許証」とあるのは「愛玩動物看護師免許証明書」と、「国」とあるのは「指定登録機関」とする。
- 前項の規定は、第九条第一項の規定により愛玩動物看護師の名称の使用の停止を命ぜられている者については、適用しない。
- 第九条第一項の規定により愛玩動物看護師の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、愛玩動物看護師の名称を使用したもの
- この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条(第十八条及び第二十五条の規定を準用する部分を除く。)及び第三十九条の規定並びに第四十四条、第四十五条及び第四十七条(第一号を除く。)の規定(指定試験機関に係る部分に限る。)並びに附則第四条、第五条、第九条及び第十条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- 第九条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 第九条第三項又は第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
- 特定空家等に対する措置(第十四条第一項の規定による助言若しくは指導、同条第二項の規定による勧告、同条第三項の規定による命令又は同条第九項若しくは第十項の規定による代執行をいう。以下同じ。)その他の特定空家等への対処に関する事項
- 第九条第二項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二十万円以下の過料に処する。
- 第二条、第三条第二項、第四条第一項乃至第四項(運河ノ効用ニ妨アリヤ否ニ付争アル場合ニ於ケル決定ニ係ル部分ニ限ル)、第五条乃至第十条、第十八条及前条ノ規定ニ依リ都道府県ガ処理スルコトトサレテイル事務ハ地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号ニ規定スル第一号法定受託事務トス
- 請求ガ郵便又ハ民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項ニ規定スル一般信書便事業者若ハ同条第九項ニ規定スル特定信書便事業者ニ依ル同条第二項ニ規定スル信書便ニ依リ為サレタル場合ニ於テハ送付ニ要シタル日数ハ之ヲ時効期間ニ算入セズ
- 政府の発行する印紙に紛らわしい外観を有する物又は印紙税法第九条第一項の規定による税印の印影に紛らわしい外観を有するもの若しくはこれに紛らわしい外観を有する印影を生ずべき器具は、これを製造し、輸入し、販売し、頒布し、又は使用してはならない。
- 免許は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる者(この項の規定により文部科学大臣の認定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、三年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校又は次の各号に掲げる者の認定した当該各号に定める養成施設において解剖学、生理学、病理学、衛生学その他あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師となるのに必要な知識及び技能を修得したものであつて、厚生労働大臣の行うあん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験又はきゆう師国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して
- 前項に定めるもののほか、指定試験機関が試験事務を行う場合における第二条第七項、第九項及び第十項の適用については、同条第七項中「国」とあるのは「指定試験機関」と、同条第九項中「その受験を停止させ、又はその試験」とあるのは「その試験」と、同条第十項中「前項」とあるのは「前項又は第三条の十第一項」とする。
- 都道府県知事は、施術所の構造設備が第九条の五第一項の基準に適合していないと認めるとき、又は施術所につき同条第二項の衛生上の措置が講じられていないと認めるときは、その開設者に対し、期間を定めて、その施術所の全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又はその構造設備を改善し、若しくは衛生上必要な措置を講ずべき旨を命ずることができる。
- 第四条、第七条から第八条まで及び第九条の二から第十一条までの規定は、前項に規定する者又はその施術所について準用する。
- この場合において、第八条第一項中「都道府県知事(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区にあつては、市長又は区長。第十二条の三及び第十三条の二を除き、以下同じ。)」とあるのは「都道府県知事、地域保健法第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長」と、同条第二項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長」と、第九条の二第一項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)」と読み替えるものとする。
- 養成施設に入所することができる者は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条に規定する者とする。
- 第二十一条第一項第二号から第八号まで及び第十号から第十二号まで並びに第二十二条第一号及び第四号から第九号までに規定する施設を有すること。
- 公衆又は特定多数人のため往診のみによつて診療に従事する医師若しくは歯科医師又は出張のみによつてその業務に従事する助産師については、第六条の四の二、第六条の五又は第六条の七、第八条及び第九条の規定の適用に関し、それぞれその住所をもつて診療所又は助産所とみなす。
- 会社は、前項の規定により取りまとめた寄附金(次条及び第九条を除き、以下単に「寄附金」という。)の額から、当該寄附金付郵便葉書等の発行及び販売並びに同項の規定による取りまとめのため会社において特に要した費用の額並びに寄附金の額の百分の一・五に相当する額を限度として、寄附金の管理並びに配分金の交付及び配分金の使途の監査のため会社において特に要する費用の額を控除するものとする。
- 公社は、この法律の施行の際現に旧法第九条第一項の規定により財政融資資金に預託されている寄附金については、新法第九条第一項の規定にかかわらず、当該預託金の契約上の預託期間が満了するまでの間は、引き続き財政融資資金に預託することができる。
- 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、国家公務員法第九十条の二に規定する処分説明書を受領した日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
- 一時差止処分に対する審査請求については、一時差止処分は国家公務員法第八十九条第一項に規定する処分と、一時差止処分を受けた者は同法第九十条第一項に規定する職員と、前項の説明書は同法第九十条の二の処分説明書とそれぞれみなして、同法第九十条から第九十二条の二までの規定を適用する。
- 改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)第九条、第九条の二、第十条の二、第十九条の二及び第十九条の三の規定並びに附則第十一項の規定は、昭和二十八年一月一日から適用する。
- 附則第九項但書又は前項に規定する場合に支給する留守家族手当の額は、第八条の規定にかかわらず、同条に規定する額に、従前の例による扶養親族たる資格を有する者(この法律の施行後その資格を有するに至つた者及び第七条の規定に該当する者を除く。)一人につき四百円を加えた額とする。
- 但し、附則第七項から附則第九項までの規定は、公布の日から施行する。
- 改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項(南方連絡事務局設置法(昭和二十七年法律第二百十八号)第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十年における適用については、同項中「百分の二百」とあるのは、「百分の百五十をこえ百分の二百をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」と読み替えるものとする。
- 改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項(南方連絡事務局設置法(昭和二十七年法律第二百十八号)第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十一年における適用については、同項中「百分の二百三十」とあるのは、「百分の二百をこえ百分の二百三十をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」とする。
- 改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項(南方連絡事務局設置法(昭和二十七年法律第二百十八号)第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十二年における適用については、同項中「百分の二百六十」とあるのは、「百分の二百三十をこえ百分の二百六十をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」とする。
- 改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項(総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)第十四条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十三年における適用については、同項中「百分の二百八十」とあるのは、「百分の二百六十をこえ百分の二百八十をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」とする。
- ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)第五条、第九条及び第九条の二の改正規定並びに同法第十条の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第十二項及び附則第十三項の規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。
- 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)及び改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律附則の規定に基づいて昭和三十六年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、一般職の職員の給与に関する法律及び改正後の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律附則の規定による給与の内払とみなす。
- 附則第三項、附則第五項、附則第六項、附則第九項若しくは附則第十項又は前項の規定により読み替えられた法第八条第三項若しくは第四項の規定により、附則第三項の規定による俸給月額若しくは附則第五項若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額又はこれらに相当する額の俸給月額を受ける職員の切替日から昭和三十八年六月三十日までの間における法第八条第七項の規定の適用については、人事院規則で定める。
- 附則第三項に規定する職員のうち切替日において指定職俸給表の乙欄に掲げる俸給月額を受けることとなる職員(附則第九項に規定する職員を除く。)及び前項に規定する職員(次項、附則第七項及び附則第九項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。
- 旧等級が行政職俸給表(一)の三等級、税務職俸給表の二等級、公安職俸給表(一)の二等級又は公安職俸給表(二)の二等級である職員(附則第九項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸の号数から一を減じた号数の号俸(旧号俸が一号俸である職員にあつては、一号俸)とする。
- 附則第四項の規定により切替日における職務の等級が行政職俸給表(一)の三等級となる職員(附則第九項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸に対応する附則別表第二に定める号俸とする。
- 前項の規定の適用により昭和三十九年十月一日に昇給することとなる六月短縮職員のうち、当該昇給前の号俸又は俸給月額を受けていた期間(附則第九項の規定により当該号俸又は俸給月額を受ける期間に通算されることとなる期間を含む。)が前項の規定により短縮された昇給規定に定める期間をこえる職員で人事院の定めるものの昭和三十九年十月二日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
- ただし、第二条並びに附則第九項から附則第十一項まで及び附則第十三項の規定は、昭和四十一年一月一日から施行する。
- ただし、第二条並びに附則第九項、附則第十六項中国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)に係る部分及び附則第十七項の規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。
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