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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
端の類語・言い回し・別の表現方法
端 |
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意味・定義 | 類義語 |
表面の境界 [英訳]
| 縁 端 端っこ 縁辺 縁部 へり |
端 |
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意味・定義 | 類義語 |
最も外側のまたは最も遠い領域またはポイント [英訳]
| 末 端 出外れ 果てし 極端 末端 |
端 |
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意味・定義 | 類義語 |
何かの極限を示す境界 [英訳]
端:例文 | 端部 末梢 エンド 端末 端 詰 端っこ 端こ 詰め 極端 果て 末端 |
端 |
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意味・定義 | 類義語 |
ある領域の外れの場所 [英訳]
端:例文 | コーナー 端 隈 隅 一隅 端っこ 角 隅っこ 端こ |
端 |
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意味・定義 | 類義語 |
領域の範囲を決定づける線 [英訳]
| リミット 境界線 縁 端 境界 疆界 経界 へり 境目 |
端 |
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意味・定義 | 類義語 |
境界線、もしくは境界のすぐ内側の領域 [英訳]
| 境界線 縁 端 ボーダーライン 際目 境界 境 境域 ボーダー エッジ 外辺部 境目 |
端 |
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意味・定義 | 類義語 |
純売上高から販売した製品やサービスの原価を差し引いたもの [英訳]
| 差額 公差 余地 端 余白 余裕 値鞘 粗利益 欄外 マージン |
端 |
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意味・定義 | 類義語 |
2つの交差する壁で形成される内角 [英訳]
端:例文 | コーナー コーナ 端 隈 隅 角 小隅 隅っこ |
端 |
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意味・定義 | 類義語 |
尖っている先端 [英訳]
端:例文 - 彼はナイフの先端を木に突き刺した
- 彼はペン先を壊した
| 先端 岬 穂 穂先 端 崎 先 尖端 |
端 |
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意味・定義 | 類義語 |
物、面積または表面の外側の制限 [英訳] 何かの中心から最もほど遠い場所 [英訳]
端:例文 | 際涯 縁 際 端 側端 辺 側 端っこ 縁辺 外輪 果て エッジ |
端 |
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意味・定義 | 類義語 |
王冠から外側に突き出した円形の縁 [英訳]
| 鐔 縁 端 鍔 |
端 |
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意味・定義 | 類義語 |
境界を示している地域 [英訳]
| 縁 端 境界 外れ |
端 |
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意味・定義 | 類義語 |
矢印の棒の一端にあるV型の記号 [英訳]
端:例文 | 先端 岬 穂 穂先 端 頂 崎 先 先頭 尖端 先登 |
端 |
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意味・定義 | 類義語 |
長さのある何かのどちらかの先端 [英訳]
端:例文 - 埠頭の端
- 彼女は糸の端を結んだ
- 彼らは終点まで乗って行った
- 円蓋の前弓の末端
| 先端 尾端 端部 尻 最後 末 尻っ方 末梢 端末 端 先 先っぽ 端っこ 端こ 外れ 棒先 尖端 極端 尻っぽ 後端 末つ方 末端 末方 |
端の例文・使い方
- 途端に発した言葉が「オラ、孫悟空」
- アクセスを許可した端末
- 最先端の医療
- 端正な顔立ち
- 首都の東端にある
- 端的に示している
- 極端に高い
- 前二項の規定により算定した登録料又は手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てるものとする。
- 第十五条に規定する勤務一時間当たりの給与額及び第十六条から前条までの規定により勤務一時間につき支給する超過勤務手当、休日給又は夜勤手当の額を算定する場合において、当該額に、五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げるものとする。
- 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
- 前号の規定の例により算出した額の二分の一に相当する額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
- 昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員の切替日における号俸は、その者の切替日の前日に受ける号俸を受けていた月数(人事院の定める職員については、当該月数に人事院の定める月数を増減した月数)に当該号俸の直近下位の号俸から一号俸までの号俸に係る改正前の法に規定する俸給表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数を号数とする号俸とする。
- 改正後の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、附則第二項の規定により切替日における号俸を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を十二月に乗じて得た月数を、附則第三項の規定により切替日における号俸又は俸給月額を決定される職員にあつては、人事院規則の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第二項又は附則第三項の規定により決定される切替日における号俸又は俸給月額を受ける期間に通算する。
- 前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
- 前二項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、奄美群島の特性に即した産業の振興を図るため、生産性の向上、産業の振興に寄与する人材の育成及び確保、起業を志望する者に対する支援、先端的な技術の導入並びに産業間の連携の推進について適切な配慮をするものとする。
- 前二項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、小笠原諸島の特性に即した産業の振興を図るため、生産性の向上、産業の振興に寄与する人材の育成及び確保、起業を志望する者に対する支援、先端的な技術の導入並びに産業間の連携の推進について適切な配慮をするものとする。
- eコマースは増加を続けており、こうした新しい流通チャネルの台頭が、利用端末である電子機器の普及と相まって、衣料品を含め消費全体を活性化させることが期待されます
- また、金融システムから非金融企業や個人に供給された資金の総量である社会融資総量(フロー)をみると、シャドーバンキングの一端である銀行貸出以外の貸付等は、2018年央以降はマイナス幅がやや縮小しているほか、銀行貸出についても、18年半ば以降やや増加がみられ、流動性ひっ迫がやや緩和されていることがうかがわれる
- 具体的には、通信会社の基地局を通して、あるエリアにおいてどの程度の携帯電話の端末数が存在しているかをベースに、そのエリアに滞在している人口を推計した位置データを利用する60
- 端末には契約者の属性に関する情報が含まれているため、滞在人口の推計は全体数だけでなく、性・年代・居住地別等に滞在者の属性を分けて集計することが可能となる
- 特に、当初のアメリカによる追加関税措置には、日本からの部品供給が多く含まれるスマートフォンやタブレット端末が除外されていたことから、情報通信機械や電気機械への影響は限定的なものにとどまっているとみられたが、今後、さらに追加関税措置の対象が中国からの輸入全般にまで拡大された場合には、その影響に十分留意する必要がある
- 一方、日本の対中輸出については、2018年半ば頃から増勢が鈍化し、最近では弱含んでいるが、品目別にみると、スマートフォンやタブレット端末等の生産に用いられる情報関連財(半導体等の電子部品・デバイスや、それらの製造装置などの生産用機械等)を中心に輸出が大きく減少している
- 地方公共団体においても、人口減少・少子高齢化が進行する中で、これらの新技術を医療、教育、地域交通等の分野に活用し、Society 5.0の実現につなげることが重要であることから、その基盤となるインフラである光ファイバの整備・高度化を推進するとともに、地方公共団体が条件不利地域において、先端的な情報通信技術を活用して地域課題の解決に取り組めるよう、以下の措置を講じることとしている
- イ 先端的な情報通信技術の導入の推進 新技術の導入により、人口減少・少子高齢化が急速に進んでいる条件不利地域において地域課題の解決が図られる可能性があることから、地方公共団体が条件不利地域において地域住民の生活の維持・向上に必要なサービスを提供するための先端的な情報通信技術の導入経費について特別交付税措置を講じることとしている
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