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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
空の類語・言い回し・別の表現方法
空 |
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意味・定義 | 類義語 |
何も持たないか、含まないさま [英訳]
空:例文 | うつろ 空 無人 がらんどう 空虚 すっからかん 空っぽ 空く がら明き がらがら |
空 |
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意味・定義 | 類義語 |
意味、方向または目的がないさま [英訳]
空:例文 - 無意味な努力
- 無意味な人生
- 多弁であるが、無意味な説明
| 空 無意味 無意義 |
空 |
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意味・定義 | 類義語 |
建築現場で手軽にすばやく組み立てられるように工場で建築物の部品を製造すること [英訳]
| 空 |
空 |
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意味・定義 | 類義語 |
固体をくりぬいたくぼみ [英訳]
| うろ 穴凹 穴ぼこ 孔 穴 空 虚 穴隙 洞 空洞 |
空 |
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意味・定義 | 類義語 |
何も含まない状態 [英訳]
| がらんどう 空虚 空 中空 空っぽ エンプティー がら明き |
空 |
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意味・定義 | 類義語 |
占有されていない空間 [英訳]
| うろ 穴凹 穴ぼこ 孔 穴 空 虚 穴隙 洞 |
空 |
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意味・定義 | 類義語 |
地球から見られる大気と宇宙 [英訳]
| 天の原 太虚 天上 天 空 大空 スカイ 天空 雲居 雲井 宙 |
空 |
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意味・定義 | 類義語 |
天体投影しているように見える、仮想の天球の見かけ上の表面 [英訳]
| 天上 天 空 大空 スカイ 天空 九天 上天 天球 一天 宙 |
空 |
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意味・定義 | 類義語 |
中身のない状態:内部に空っぽの空間を持つこと [英訳]
| がらんどう 空虚 空 空き 中空 空っぽ エンプティー 明き |
空 |
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意味・定義 | 類義語 |
物質の欠如 [英訳]
| 空虚 空白 空 空所 虚 |
空 |
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意味・定義 | 類義語 |
地面より上の領域 [英訳]
空:例文 | 空 空中 宙 |
空 |
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意味・定義 | 類義語 |
空の地域または空間 [英訳]
| がらんどう 空虚 空白 空 |
空の例文・使い方
- 夜空に浮かぶ美しい満月
- 途端に発した言葉が「オラ、孫悟空」
- 最高の調味料は空腹である。
- 高地にあるこの町は、空気が若干薄く感じる。
- 大雨が去った翌日には、空に雲は全くなく、快晴となった。
- 空想から出来た感動物語。
- 誰もが空を見上げて
- 空港の閉鎖が続いている
- 航空便への影響
- 航空法の厳格な適用
- 空港を運営する
- 地盤は空洞化している
- 上空の気象を観測する
- 架空の仕入れを計上
- 澄み切った空
- ビルを解体して場所を空ける
- 空きビルが目立つ
- 頭の中を空っぽにする
- 暖かい空気に満たされる
- この法律は、日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族であるアイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統及びアイヌ文化(以下「アイヌの伝統等」という。)が置かれている状況並びに近年における先住民族をめぐる国際情勢に鑑み、アイヌ施策の推進に関し、基本理念、国等の責務、政府による基本方針の策定、民族共生象徴空間構成施設の管理に関する措置、市町村(特別区を含む。以下同じ。)によるアイヌ施策推進地域計画の作成及びその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けたアイヌ施策推進地域計画に基づく事業に対する特別の措置、アイヌ政策推進本部の設置等について定めることにより、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ、及びその誇りが尊重される社会の実現を図り、もっ
- この法律において「民族共生象徴空間構成施設」とは、民族共生象徴空間(アイヌ文化の振興等の拠点として国土交通省令・文部科学省令で定める場所に整備される国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第二項に規定する行政財産をいう。)を構成する施設(その敷地を含む。)であって、国土交通省令・文部科学省令で定めるものをいう。
- 民族共生象徴空間構成施設の管理に関する基本的な事項
- 民族共生象徴空間構成施設の管理に関する措置
- 国土交通大臣及び文部科学大臣は、第二十条第一項の規定による指定をしたときは、民族共生象徴空間構成施設の管理を当該指定を受けた者(次項において「指定法人」という。)に委託するものとする。
- 前項の規定により管理の委託を受けた指定法人は、当該委託を受けて行う民族共生象徴空間構成施設の管理に要する費用に充てるために、民族共生象徴空間構成施設につき入場料その他の料金(第二十二条第二項において「入場料等」という。)を徴収することができる。
- 第九条第一項の規定による委託を受けて民族共生象徴空間構成施設の管理を行うこと。
- 指定法人は、前条第一号に掲げる業務(以下「民族共生象徴空間構成施設管理業務」という。)に関する規程(以下「民族共生象徴空間構成施設管理業務規程」という。)を定め、国土交通大臣及び文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 民族共生象徴空間構成施設管理業務規程には、民族共生象徴空間構成施設管理業務の実施の方法、民族共生象徴空間構成施設の入場料等その他の国土交通省令・文部科学省令で定める事項を定めておかなければならない。
- 国土交通大臣及び文部科学大臣は、第一項の認可をした民族共生象徴空間構成施設管理業務規程が民族共生象徴空間構成施設管理業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、指定法人に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
- 指定法人は、国土交通省令・文部科学省令で定めるところにより、民族共生象徴空間構成施設管理業務に関する経理と民族共生象徴空間構成施設管理業務以外の業務に関する経理とを区分して整理しなければならない。
- 国土交通大臣及び文部科学大臣は、指定法人の第二十一条に規定する業務に従事する役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは民族共生象徴空間構成施設管理業務規程に違反する行為をしたとき、同条に規定する業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により指定法人が第二十条第二項第三号に該当することとなるときは、指定法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
- 第二十二条第一項の規定により認可を受けた民族共生象徴空間構成施設管理業務規程によらないで民族共生象徴空間構成施設管理業務を行ったとき。
- 不当に民族共生象徴空間構成施設管理業務を実施しなかったとき。
- 前条第一項の規定により第二十条第一項の規定による指定を取り消した場合において、国土交通大臣及び文部科学大臣がその取消し後に新たに指定法人を指定したときは、取消しに係る指定法人の民族共生象徴空間構成施設管理業務に係る財産は、新たに指定を受けた指定法人に帰属する。
- 前項に定めるもののほか、前条第一項の規定により第二十条第一項の規定による指定を取り消した場合における民族共生象徴空間構成施設管理業務に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。
- この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村(特別区を含む。第十条第二項を除き、以下同じ。)による空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。
- この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
- この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。
- 空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。
- 市町村は、第六条第一項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努めるものとする。
- 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
- 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項
- 次条第一項に規定する空家等対策計画に関する事項
- その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項
- 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、基本指針に即して、空家等に関する対策についての計画(以下「空家等対策計画」という。)を定めることができる。
- 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に関する対策に関する基本的な方針
- 空家等の調査に関する事項
- 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項
- 空家等及び除却した空家等に係る跡地(以下「空家等の跡地」という。)の活用の促進に関する事項
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