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税率の類語・言い回し・別の表現方法
税率 |
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意味・定義 | 類義語 |
納税義務額に使われる率 [英訳]
| 税率 |
税率の例文・使い方
- この法律は、印紙税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率、納付及び申告の手続その他印紙税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。
- 印紙税の課税標準及び税率は、別表第一の各号の課税文書の区分に応じ、同表の課税標準及び税率の欄に定めるところによる。
- その月中(第一項第二号に掲げる課税文書にあつては、同号に規定する日)に作成した当該課税文書の号別及び種類並びに当該種類ごとの数量及び当該数量を税率区分の異なるごとに合計した数量(次号において「課税標準数量」という。)
- 第2節では、雇用の改善や賃上げに支えられて持ち直しが続く家計の所得・消費動向について分析する。また、2019年10月に予定されている消費税率引上げに関し、過去の経験等を踏まえ、考察を行う。
- 第5節では、財政・金融政策について、経済・財政一体改革の取組や消費税率引上げへの対策等について確認するとともに、世界的に緩和方向に転換されつつある金融政策の動向や金融市場への影響等について確認する。
- このうち、2014年度については、消費税率の引上げによる駆け込み需要の反動減もあって個人消費がマイナスの伸びとなり、GDPの伸びを押し下げたが、他方で、輸出の好調さを背景に企業収益や雇用は改善が続いた。
- こうした過去の動向を振り返ると、消費税率の引上げ(今回の消費税率引上げへの対策については、第1章第5節を参照)や世界経済の減速等の影響で、景気回復の動きが一時的に停滞する局面がみられたものの、国内における雇用・所得環境や企業収益といったファンダメンタルズの強さが維持されたことにより、その後の速やかな回復につながったと考えられる。
- ただし、2019年に入ってからは、1月に予定されていた追加関税率の引上げの先送り等、米中間の貿易協議の進展とともに、米中の貿易の減速には底打ち感がみられたが、2019年5月に、アメリカが中国からの2000億ドルの輸入に対する追加関税率を10%から25%へ引き上げ、それに対して中国が対抗措置をとった。
- GDPベースの個人消費の動向をみると、消費税率引上げ後の2014年度に2.6%減と大きく減少したが、2016年後半から持ち直し、2017年度、2018年度とプラスの伸びが続いている。
- 第三は、国内経済の動向に関し、2019年10月に消費税率の引上げを予定しているが、消費動向がどのように推移するかに留意する必要がある。
- こうした家計の所得・消費動向や消費税率引上げに向けた対応等については、次節で詳しく述べる。
- 我が国の消費は、2014年4月の消費税率引上げ後に大きく落ちこんだものの、その後は、雇用・所得環境の改善を背景に持ち直しが続いている
- さらに、2014年4月の消費税率引上げ時の経験を踏まえ、2019年10月に予定されている消費税率引上げに向けた課題に関し、考察を行う
- 一方、家計の貯蓄率8の動向をみると、2014年の消費税率引上げ時には消費の駆け込み需要があり、一時、貯蓄率はマイナスとなったが、その後は、駆け込み需要の反動減による消費の低下もあり、貯蓄率は上昇し、2018年1-3月期には消費税率引上げ前の水準であった3%程度にまで戻っており、貯蓄率の中長期的なトレンド線ともほぼ見合った水準となっている
- 消費はサービスを中心に持ち直しが続く 2013年度以降の消費動向を、財とサービスに分けてみると、財の消費については、2014年度の消費税率引上げ前後で駆け込み需要とその反動減もあり大きく変動したが、2017年度以降、小幅な増加寄与となっている
- 一方、サービス消費については、消費税率の引上げ前後で若干の変動はあったものの、2015年度以降は毎年度プラスに寄与しており、特に、2017年度、2018年度については良好な雇用・所得環境を背景に増加を続けた
- 3 消費税率引上げに際しての考察 消費税率の10%への引上げは、財政健全化のみならず、社会保障の充実・安定化、教育無償化をはじめとする「人づくり革命」の実現に不可欠なものであり、2019年10月に実施される予定である
- 政府は、2014年4月の消費税率引上げの際に耐久財を中心に消費の駆け込み需要と反動減といった大きな需要変動が生じた経験を活かし、あらゆる政策を総動員し、経済に影響を及ぼさないように対応策を策定している
- 本項では、消費税率引上げの影響の国際比較を行うとともに、内閣府消費行動調査を活用し、2014年4月の消費税率引上げ時の駆け込みの特徴を分析する
- また消費税率引上げに伴う対応の一つとして、中小・小規模事業者の店舗でキャッシュレス決済を行った消費者へのポイント還元支援があるが、我が国におけるキャッシュレス化の動向についても確認する
- ドイツや英国では付加価値税率の引上げ前後の景気変動が小さかった 2014年4月の消費税率引上げの際には、内閣府(2015)によると、3兆円程度の駆け込み・反動が観察されたが、日本における過去の引上げ時の駆け込み・反動は、諸外国と比較して大きいことが指摘されている
- 例えばIMF(2018)では、付加価値税率引上げ時における消費の伸びがどの程度低下するかをみると、OECD平均では▲0.6%ポイントの低下であるのに対し、日本では過去3回の平均は▲4.4%ポイントの低下であったと指摘している
- では実際に、諸外国と比較した消費税率引上げ前後における個人消費の動向をみてみよう
- ここでの消費増税のケースは、日本は2014年4月、ドイツは2007年1月、英国は2010年1月を対象としており、税率の変化幅は日本とドイツは+3.0%ポイント、英国は+2.5%ポイントである
- また、増税に先立ってドイツと英国では軽減税率の適用等がとられていたが、日本でも一部減税や給付金等の措置がとられており、各国とも増税の影響を緩和するための政策がとられた
- これらのケースにおける実質個人消費12の動向を確認すると、いずれの国でも消費税率引上げ前の期において消費は上昇し、消費税率引上げ時にマイナスになっているが、消費税率引上げ時の落ち込みは日本が最も大きい
- ドイツについては、消費税率の引上げ前(-3期から-1期)に消費がやや上昇しているが、引上げ後の落ち込みは小さく、英国においては、消費税率引上げ前後で消費に大きな動きはみられていない
- この要因として、消費税率引上げ前後の消費者物価の動きの違いが考えられる
- 日本ではこれまでの消費税率引上げ時に消費者物価が大きく上昇したが、ドイツや英国では税率引上げに当たり、どのようなタイミングでどのように価格を設定するかを事業者がそれぞれ自由に判断しているため、税率引上げの日に一律一斉に税込価格の引上げが行われることはなく、消費者物価の変動が限定的となっている
- このため、英国やドイツでは消費税率引上げ前後に大きな駆け込み需要・反動減が発生しなかったとみられる
- 貯蓄割合が高いほど、また消費に関心のある者ほど消費の駆け込みが起きやすい 次に、内閣府消費行動調査により、2014年の消費税率引上げ時に、人々がどのような消費の駆け込みを行ったかを確認する
- まず消費税率引上げ前後の対応をみると、「消費税率引上げ前に化粧品など日用品の購入量を増加させて、引上げ後は抑制した」という回答は全体の2割で、男女別では女性の方で若干回答割合が高くなっている
- この要因として、同アンケート調査で増税前に買い込んだ理由として、たまたま普段利用する店でセールをやっていたから、という回答が男性より女性の方が多く、女性の方が男性よりも買い物の頻度が高く消費税率引上げ前のセール情報により多く接したことも考えられる
- また「消費税率引上げ前に自動車やマンション・家などの高額商品を購入した」という回答も5%程度あり、両者をあわせると全体としては4分の1程度が駆け込みを行っていたことがわかる
- ただし、6割弱が「消費税率引上げ前後であまり変わらなかった」とも回答しており、半数以上の消費者は消費税率引上げがあっても消費行動を大きく変えていない
- 消費税率引上げ時に駆け込みを行った消費者の属性について調べるため、「消費税率引上げ前に化粧品など日用品の購入量を増加させて、引上げ後は抑制した」及び「消費税率引上げ前に自動車やマンション・家などの高額商品を購入した」と回答した者を駆け込みがあった者とし、性別、年齢、貯蓄などでプロビットモデルによる分析を行った
- 一方で、「趣味には十分にお金を使いたい」は逆に駆け込みをする傾向が低く、趣味など買いたいものが固定的にある者については、消費税率にかかわらず必要なものに対して必要な時に支出している行動様式が推察できる
- 今回の消費税率引上げにあたっては、「消費税率引上げに伴う価格設定について(ガイドライン)」を整備・公表しており、消費税率引上げ前後において、事業者が自らの経営判断により柔軟な価格設定が行えること等を明確にしている
- そのほかにも、以下でも触れる、キャッシュレス・ポイント還元事業やプレミアム付商品券など、消費税率引上げ前後において消費平準化に向けた対策もとっている
- 半数近くの者でキャッシュレス決済の利用頻度が高い 消費税率引上げに伴う対応の一環として、消費者がキャッシュレス決済手段を用いて中小・小規模の小売店・サービス業者・飲食店等で支払いを行った場合、ポイントを消費者に還元することとしている
- また、先ほどみたように消費税率引上げに伴う駆け込み需要の対応策をよく知っている者ほどキャッシュレス決済を行う傾向が高いが、キャッシュレス化を今後一層進めるためには、現在キャッシュレス決済手段を利用していない層にも、対応策の詳細やキャッシュレス化のメリットについての周知を図ることが重要である
- 住宅着工の駆け込みは限定的 最後に、前回の消費税率引上げの際に駆け込み需要がみられた住宅の動向を確認する
- 消費税率引上げ前の駆け込みの動向については、1997年や2014年では消費税率引上げに関する契約の特例が認められる6か月前頃をピークに駆け込みがみられたが、今回については、住宅ローン減税やすまい給付金の拡充、次世代住宅ポイント制度など政府の平準化策の効果もあり、現時点でこれまでの引上げ時のような大きな駆け込みは起きていない
- こうした基礎的財政収支対GDP比の変化幅の要因分解をすると、歳入が2014年4月の消費税率の5%から8%への引上げや景気回復の継続に伴い増加し、赤字幅の低下に寄与しているほか、分母である名目GDPが、デフレではない状況となる中で増加することで、赤字の対GDP比を押し下げている
- また、債務残高対GDP比は、2012年度末の179.3%から2018年度末には192%へと緩やかに上昇する見込みである ただし、2015年に策定された経済・財政再生計画においては、2020年度の基礎的財政収支黒字化の実現を目標とし、改革努力のメルクマールとして、2018年度の基礎的財政収支赤字の対GDP比▲1%程度を目指していたが、2015年の計画策定当初の見込みと比べると、世界経済の成長率の低下などにより日本経済の成長率も低下し税収の伸びが当初想定より緩やかだったことや、消費税率の8%から10%への引上げの延期、補正予算の影響により、基礎的財政収支の改善には遅れがみられている
- また、人づくり革命の安定的財源を確保するために、2019年10月に予定されている消費税率引上げ分の使い道の見直しを行ったことにより、2020年度の基礎的財政収支黒字化目標の達成は困難となった
- 国・地方の税収は、近年、増加傾向にあるが、特に2014年度以降は、景気回復が続く中で所得税・法人税が増加したことに加え、消費税率の5%から8%への引上げにより間接税が増加したことにより高い伸びとなっている
- この間、税制改正によって法人実効税率が引き下げられたことによる減収効果はあるものの、租税特別措置の縮減等により課税ベースが拡大したことによって相殺されたと考えられる
- また、消費税については、1989年度に導入され、その後、税率が1997年に5%、2014年に8%に引き上げられ、さらに2019年度に10%へと引き上げることが予定されており、税収が増加している
- 国際的に、付加価値税率を比較すると、EU加盟国では、EC指令で標準税率が15%以上とされていることもあり、20%程度の税率を採用している国が多く、その他のOECD諸国ではノルウェーが25%、アイスランドが24%、チリが19%、ニュージーランドやメキシコが10%台半ば、オーストラリアが10%、カナダが5%となっている
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