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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
研究員の類語・言い回し・別の表現方法
研究員 |
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意味・定義 | 類義語 |
研究に専心している科学者 [英訳]
| 研究員 研究者 調査者 |
研究員の例文・使い方
- 俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号。以下「勤務時間法」という。)第十三条第一項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第十四条の規定による手当を含む。第十九条の九において同じ。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いた全額とする。
- 科学技術に関する試験研究を行う機関のうち、研究活動の状況、研究員(研究職俸給表の適用を受ける職員(人事院規則で定める職員を除く。)及び指定職俸給表の適用を受ける職員(試験研究に関する業務に従事する職員に限る。)をいう。以下同じ。)の採用の状況等からみて人材の確保等を図る特別の事情があると認められる機関(地域手当支給官署であつて、当該官署の所在する地域又は当該官署に係る第十一条の三の規定による地域手当の支給割合が百分の十以上であるものを除く。)で人事院規則で定めるものに勤務する研究員には、研究員調整手当を支給する。
- 研究員調整手当の月額は、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に百分の十(次の各号に掲げる職員にあつては、その割合からそれぞれ当該各号に定める割合を減じた割合)を乗じて得た額とする。
- 前二項に規定するもののほか、研究員調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
- 第一項の規定により研究員調整手当を支給される職員が第十一条の四、第十一条の六又は第十一条の七の規定により地域手当を支給されることとなる職員である場合における研究員調整手当とこれらの規定による地域手当との調整に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
- 第十五条から第十八条までに規定する勤務一時間当たりの給与額は、俸給の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額とする。
- 第二項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額とする。
- 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの、同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各俸給表につき人事院規則で定めるもの並びに指定職俸給表の適用を受ける職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、俸給及び専門スタッフ職調整手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額に官職の職制上の段階、職務の級等を考慮して人事院規則で定める職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額(人事院規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつ
- 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき俸給及び専門スタッフ職調整手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額とする。
- 職員が結核性疾患にかかり国家公務員法第七十九条第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満二年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。
- 職員が前二項以外の心身の故障により国家公務員法第七十九条第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満一年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。
- 職員が国家公務員法第七十九条第二号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当及び住居手当のそれぞれ百分の六十以内を支給することができる。
- 職員が国家公務員法第七十九条の人事院規則で定める場合に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、人事院規則で定めるところにより、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。
- 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額を加算した額に百分の九十五(特定管理職員にあつては、百分の百十五)を乗じて得た額の総額
- 第一条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第五項において同じ。)による改正後の給与法(次項を除き、以下「改正後の給与法」という。)の規定及び附則第十五項の規定は平成九年四月一日から、第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第十一項において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定は同年六月四日から適用する。
- 改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法又は第二条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。
- 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第七項において同じ。)による改正後の給与法(以下「改正後の給与法」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第十一項において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。
- 第一条の規定(前項第一号に掲げる改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の給与法(附則第九項を除き、以下「改正後の給与法」という。)の規定及び第四条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第十三項において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
- 切替日から施行日の前日までの間において、一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号。附則第九項及び第十二項において「平成十年改正法」という。)附則第十一項から第十三項までの規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。
- 改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法又は第四条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。
- 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第一条の規定による改正前の給与法若しくは一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号)附則第十一項から第十三項まで、第三条の規定による改正前の任期付研究員法又は第五条の規定による改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
- 平成十四年十二月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与法(以下この項において「改正後の給与法」という。)第十九条の四第二項(同条第三項、第三条の規定による改正後の任期付研究員法(第二号において「改正後の任期付研究員法」という。)第七条第二項又は第五条の規定による改正後の任期付職員法(同号において「改正後の任期付職員法」という。)第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、第十九条の八第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項又は国際機関
- 平成十五年十二月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与法第十九条の四第二項(同条第三項、第三条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項又は第五条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、第十九条の八第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項又は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手
- 前項の規定により新号俸を決定される職員に対する施行日以降における最初の改正後の給与法第八条第六項若しくは第八項ただし書又は一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号。附則第七項において「平成十年改正法」という。)附則第十二項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
- 施行日の前日において第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(次項において「改正前の任期付研究員法」という。)第六条第四項又は第四条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(次項において「改正前の任期付職員法」という。)第七条第三項の規定による俸給月額を受けていた職員のうち、改正前の給与法の指定職俸給表十一号俸の額を超える俸給月額を受けていた職員の施行日以降における俸給月額は、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第六条第四項又は第四条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第七条第三項の規定にか
- 附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与法若しくは平成十年改正法附則第十一項若しくは第十二項、改正前の任期付研究員法又は改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
- 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下「任期付研究員法」という。)第六条第四項の規定による俸給月額
- 任期付研究員法第六条第四項の規定による俸給月額
- 任期付研究員法第六条第五項
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