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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
登記の類語・言い回し・別の表現方法
登記 |
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意味・定義 | 類義語 |
官公署または法廷の記録 [英訳]
登記:例文 | 登記 登録 |
登記 |
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意味・定義 | 類義語 |
文章における記録 [英訳] 名前、出来事または取引の記録帳に記録する [英訳]
| 登載 登記 書き記す 記載 記帳 登録 録する 記名 集録 |
登記の例文・使い方
- 都道府県知事は、第一項の規定により認可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、当該認可に係る入会林野整備計画を記載した書面を管轄登記所に送付しなければならない。
- 都道府県知事は、第十一条第三項の規定による公告をしたときは、遅滞なくその公告をした入会林野整備計画に係る土地についての必要な登記を嘱託しなければならない。
- 第十一条第三項の規定による公告があつた後においては、その公告があつた入会林野整備計画に係る土地に関しては、前二項の規定による登記がされるまでは、他の登記をすることができない。
- ただし、登記の申請人が確定日付のある書類によりその公告前に登記原因が生じたことを証明した場合は、この限りでない。
- 都道府県知事は、第一項の規定により認可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、当該認可に係る旧慣使用林野整備計画を記載した書面を管轄登記所に送付しなければならない。
- 都道府県又は市町村の職員は第一項の入会林野整備又は旧慣使用林野整備に関し、当該入会林野整備を行おうとする入会権者の代表者は当該入会林野整備に関し、当該入会林野整備若しくは旧慣使用林野整備に関係のある土地の所在地を管轄する登記所に対し、又はその他の官公署の長に対し、無償で必要な簿書の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書の交付(以下「簿書の閲覧等」という。)を求めることができる。
- 第十一条第三項の規定による公告があつた入会林野整備計画及び第二十二条第四項の規定による公告があつた旧慣使用林野整備計画に係る土地の登記については、政令で不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めることができる。
- 建物の所有を目的とする法定賃借権を有する者は、この法律の施行の日から一年以内に当該賃借権又は建物の登記をしたときは、当該賃借権をもつて、この法律の施行の日から第三者に対抗することができる。
- 特別賃借権を有する者は、その特別賃借権の登記がなくても、この法律の施行の日から第七条第一項の政令で定める日(次条第一項において「農地法施行日」という。)の前日までにその特別賃借権に係る土地について権利を取得した第三者に対抗することができる。
- 公庫は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
- 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記した後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
- 第五条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
- ア 所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応 所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応するため、所有者情報の円滑な把握や課税の公平性の確保の観点から、登記名義人等が死亡している場合における現所有者に賦課徴収に関し必要な事項を申告させることができる制度の創設及び固定資産の使用者を所有者とみなして課税することができる制度の拡大を行うこととしている
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