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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
男性の類語・言い回し・別の表現方法
男性 |
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意味・定義 | 類義語 |
主として(しかし排他的ではない)男性または男性と分類される対象を指す性 [英訳]
| 男性 マスキュリン |
男性 |
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意味・定義 | 類義語 |
男性:例文 | 丁年 男性 男子 成人男性 男の人 男 紳士 ガイ |
男性 |
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意味・定義 | 類義語 |
子供を産むことができない性に属する人 [英訳]
| 男性 男 |
男性の例文・使い方
- 好きな男性のタイプはありますか
- 女装した男性
- 2012年からの就業者数の変化をみると、生産年齢人口が減少する中、15歳から64歳の男性の就業者数は2012年に比べて44万人減少しているのに対し、15歳から64歳の女性の就業者数は同173万人増、また65歳以上の高齢者の就業者数は同255万人増と、女性や高齢者の就業者数の伸びが全体の就業者数の伸びをけん引している
- この要因として、同アンケート調査で増税前に買い込んだ理由として、たまたま普段利用する店でセールをやっていたから、という回答が男性より女性の方が多く、女性の方が男性よりも買い物の頻度が高く消費税率引上げ前のセール情報により多く接したことも考えられる
- 属性別にみると、男性では「ほとんど現金決済を利用しない」が3割弱と女性の同2割程度と比べて高くなっているなどキャッシュレス決済の利用頻度の高い者の割合は、男性の方が若干高くなっている
- 内閣府消費行動調査において、キャッシュレス決済をあまり利用していない理由をみると、キャッシュレス決済では「使いすぎる可能性があるから」という回答が男性に比べて女性で高く、特に若年層の女性で回答割合が高くなっている
- 自動運転車の登場により特に若い男性の消費を一定程度押し上げる可能性 こうした情報通信ネットワークを通じた消費に加え、AIやロボット等の技術を活用した新製品や新サービスが登場しつつある
- 内閣府消費行動調査において、完全自動運転搭載の車への購入意欲をみると、「どんな条件でも購入してみたい」「価格次第で購入してみたい」「完全自動運転を搭載した自動車と通常の自動車の価格が変わらないならば購入してみたい」の回答は、全体で5割強、男性と女性を比べると男性の方がやや関心が高く、完全自動運転を搭載した自動車への消費者の関心が男性を中心に一定程度あることがわかる
- ただし、その回答のうち、「完全自動運転を搭載した自動車と通常の自動車の価格が変わらないならば購入してみたい」の回答割合が男性で2割、女性で4分の1と相当程度ある
- その結果、男性ほど完全自動運転搭載車に対する関心が高く、また20代、30代など若い層ほど関心が高い結果となった
- こうしたことを踏まえると、将来の実用化が見込まれる完全自動運転搭載車は、若年層、特に男性の消費を中心に一定程度消費を押し上げることが期待される
- 次に、性別、就業形態、年齢、世帯年収などによる「積極的に購入したい」への限界効果について順序ロジットモデルを基に推計すると、女性よりも男性の購入意欲が高く、また世帯年収が高いほど購入意欲が高い結果となった
- 2018年において、こうした多様な人材がどの程度の規模で労働市場に存在しているのかについてみると、雇用者全体としては5,936万人であり、その内訳としては、役員330万人、生産年齢人口(15~64歳)における男性正社員2,275万人、女性正社員1,099万人、男性非正社員480万人、女性非正社員1,283万人、65歳以上の雇用者469万人である
- また、男性管理職111万人・女性管理職18万人、転職者315万人、外国人労働者146万人、障害者48万人となっている
- マクロ・産業別にみた雇用者数の増加 1990年代以降の労働市場における典型的な雇用者は15~64歳の男性や非正社員の女性であったと思われるが、それ以外の雇用者(特に正社員女性や65歳以上の雇用者)の労働参加がどの程度進んだのかを確認しよう
- しかし、実際には管理職は男性が多いなど、男女間の格差が観察されています
- 例えば、ある企業内で、管理職比率などで男女間の格差が存在しており、その背景として自社の過去のデータにおいて女性は男性より離職する確率が高いことから女性が管理職になっても離職してしまうのではないかという考え方が残っているような場合、その企業で働く女性は、仕事に対する意欲が低下し、実際の離職率がより高くなり得ます
- 特に、出産や育児によるキャリアの中断が女性多い場合に、より多くの男性が管理職に登用されるなど格差が生じます
- また、内部登用の傾向が強ければ、離職した女性は、再就職の機会が少なく、同じ能力を持つ男性よりも低い労働条件で働くことを余儀なくされることも考えられます
- こうした日本的雇用慣行は、全般的にみれば減少している可能性はあるものの、男性を中心に依然として根強く残っていることが指摘されている40
- また、柔軟な働き方に関しては30~40代の女性を中心に必要と感じる割合が男性よりも10%ポイント程度高くなっていることから、女性活躍には働き方の改革が必要なことが個人意識調査からも確認できる
- 男女別にみると、仕事範囲の明確化、相談部署、研修機会の項目においては、女性の方が必要と感じる割合が高く、男性においては特にないと回答する割合が高くなる傾向にあるのが特徴である
- また、男女別では男性より女性の方がデメリットのみと回答する割合が高くなっている
- また、性別における違いをみると、女性においては労働時間による効用値の変化が極めて大きく、週あたりの労働時間が4時間×3日の場合のプラスの効用は男性の2倍程度だが、8時間×5日の場合のマイナスの効用は男性の1.5倍程度となっている
- 一方、賃金においては、男性の方の効用値の変動が女性より大きくなっていることから、女性は労働時間、男性は賃金変化に敏感になる傾向がみられる
- 男性や若年層等を中心に働き方改革による残業時間の減少が現れている可能性 都市部における滞在人口の変化という観点からは、働き方改革が進展するに連れて、19時以降においてオフィス街に滞在している人数が減少する一方で、飲食街等の繁華街に滞在している人数は増加するといった現象がみられることが予想される
- まず、日中の前年比を比較すると、女性は2.9%・男性が1.9%となっており、女性の伸びが男性よりも1%ポイント程度高くなっており、女性の労働参加の進展が確認される
- 一方、前年比昼夜差をみると、男性は▲1.2%ポイント、女性は▲0.7%ポイントであり、男性の方が日中と比較した夜間の伸びが小さいことが確認できる
- また、男性においては日中よりも早朝の伸びが高くなっている一方、女性においてはそのような傾向は確認できず、早朝にタイムシフトしているのは男性であることがわかる
- そもそも残業を行う主体は男性が中心であることもあり63、男性を中心に柔軟な働き方や残業時間の縮小が進展している可能性が示唆される
- 人口構成の影響もあり、30代においては日中の人数が▲1.1%と減少しているが、これは30代男性の減少が要因であり、労働参加が進む30代女性ではむしろ微増となっている65
- また、年代・性別にみた前年比昼夜差では、20代・30代では男性の減少が大きいが、40代・50代では女性の減少が大きい点が特徴として指摘できる
- 男性と女性を比較すると、男性の減少の方が大きい傾向があり、特に大手町でその傾向が顕著である
- また、属性別にみると、そもそも残業時間が多いと思われる若年層や男性において比較的その効果が現れていることが示唆されている
- この指数は、性別を例にとると、男女の割合がそれぞれ50%の時に最大、男性(女性)の割合が100%の時に最小となり、男性7割・女性3割の企業と女性7割・男性3割の企業の多様性は等しくなる
- 男性と女性が平等に活躍している企業ほど、収益率が向上している可能性が考えられる
- ビッグデータを利用した分析によると、男性や若年層等を中心に残業時間が削減されている可能性が観察されるなど、現状においては働き方改革に対する一程程度の進捗がみられており、今後も働き方改革の取組を進めていくことが重要であると考えられる
- 出生前の男性の家事・育児参画に関する意識については、男性の家事・育児参画に肯定的な者が大半である
- 男性の育児休業取得率を2025 年に 30%とする目標を達成するための施策について検討を進めている
- 少子化社会対策大綱( 2020年5月29日閣議決定)では、男女が共に子育てに参画していく観点から、男性の育児休業取得や育児参画を促進するための取組を総合的に推進する方向性が示され、具体的には、妊娠から出産までの手続等の機会をとらえた育児休業制度等の周知・広報、育児のために休みやすい環境の整備、配偶者の出産直後の時期の休業を促進する枠組みの検討、好事例の収集・横展開等を通じた両親学級等の開催促進などを行うこととしている
- また、国家公務員については、男性職員が育児に参画する時間をきちんと確保し、民間部門も含めた我が国全体の育児休業等の取得率向上にもつなげていく観点から、子供が生まれた全ての男性職員が1か月以上を目途に育児に伴う休暇・休業を取得できることを目指し、職場全体の意識の変革や、取得の勧奨、休暇・休業中の業務運営の確保等に積極的に取り組むこととしている
- イ 未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し等 全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するため、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し等を行うこととしている
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