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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
申告の類語・言い回し・別の表現方法
申告 |
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意味・定義 | 類義語 |
納税者の納税義務に関する情報を収税官に与える文書 [英訳]
申告:例文 - 彼の総収益は納税申告書を提出する必要があるほど十分なものであった
| 所得申告 納税申告 税金申告 申告 |
申告 |
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意味・定義 | 類義語 |
述べられたまたは言い切られたメッセージ [英訳] 詳細や事実などについて述べる(口頭、または書面の)コミュニケーション [英訳]
申告:例文 | 声明 メッセージ 申し立て 申言 陳書 陳述 言葉 述 言 申し言 話 申立て 発言 話し 言明 口述 申したて 申告 言説 申事 |
申告 |
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意味・定義 | 類義語 |
税関職員に(課税品を)申告する [英訳]
申告:例文 | 申し渡す 申し立てる 申告 |
申告の例文・使い方
- 申告漏れを指摘した
- 修正申告と納税を済ませた
- この法律は、印紙税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率、納付及び申告の手続その他印紙税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。
- 第一項の承認を受けた者は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該課税文書が同項第一号に掲げる課税文書に該当する場合には毎月分(当該課税文書を作成しなかつた月分を除く。)をその翌月末日までに、当該課税文書が同項第二号に掲げる課税文書に該当する場合には同号に規定する日の属する月の翌月末日までに、その承認をした税務署長に提出しなければならない。
- 前項の規定による申告書を提出した者は、当該申告書の提出期限までに、当該申告書に記載した納付すべき税額に相当する印紙税を国に納付しなければならない。
- 第一項の承認を受けた者は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、課税期間ごとに、当該課税期間の開始の日から起算して一月以内に、その承認をした税務署長に提出しなければならない。
- ただし、第十一条及び第十二条の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項若しくは第十九条第三項(期限後申告・修正申告)に規定する期限後申告書若しくは修正申告書又は同法第二十四条から第二十六条まで(更正・決定)の規定による更正若しくは決定を含む。)に係る印紙税として納付され、又は第二十条に規定する過怠税として徴収された過誤納金については、この限りでない。
- 印紙税納付計器の販売業又は納付印の製造業若しくは販売業をしようとする者は、その販売場又は製造場ごとに、政令で定めるところにより、その旨を当該販売場(その者が販売場を設けない場合には、その住所とし、住所がない場合には、その居所とする。)又は製造場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。
- 第十一条第四項又は第十二条第五項の規定による申告の義務
- 第十一条第四項又は第十二条第五項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者
- 第十七条第一項の規定による申告をせず、又は同条第二項の規定による届出をしなかつた者
- 第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定は、その適用を受けようとする者のこれらの規定に規定する資産を譲渡した日の属する年分の所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書に、その適用を受けようとする旨を記載し、かつ、帰島者に該当する旨の財務省令で定める証明書を添付しない場合には、適用しない。
- ただし、当該申告書の提出がなかつたこと又は当該記載若しくは添付がなかつたことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合において、当該記載をした書類及び財務省令で定める証明書の提出があつたときは、この限りでない。
- 第三項において準用する第一項の規定の適用を受けた者は、第三項に規定する期間を経過した日の前日において小笠原諸島の地域へ移住していなかつた場合には、当該経過した日から四月以内に同項に規定する譲渡の日の属する年分の所得税についての国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十九条第三項に規定する修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
- 前項の規定に該当することとなつた場合において、同項の修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
- 租税特別措置法第三十三条の五第三項の規定は、第五項の規定による修正申告書及び前項の更正について準用する。
- ア 所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応 所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応するため、所有者情報の円滑な把握や課税の公平性の確保の観点から、登記名義人等が死亡している場合における現所有者に賦課徴収に関し必要な事項を申告させることができる制度の創設及び固定資産の使用者を所有者とみなして課税することができる制度の拡大を行うこととしている
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