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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
父の類語・言い回し・別の表現方法
父 |
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意味・定義 | 類義語 |
ある団体を設立するまたは作る人 [英訳]
父:例文 | 開祖 創始者 生みの親 元祖 創建者 創立者 創設者 父 設立者 創業者 鼻祖 産みの親 開山 始祖 |
父 |
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意味・定義 | 類義語 |
特に馬などの家畜動物の雄の親 [英訳]
| 父 |
父 |
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意味・定義 | 類義語 |
ユダヤ―キリスト神に参照される用語 [英訳]
| ロード 神様 クリエーター 父 主 神 クリエイター |
父 |
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意味・定義 | 類義語 |
男親(父親の呼称としても使われる) [英訳]
父:例文 | お父っつぁん 師父 父君 乃父 父様 てて親 父親 椿堂 父っつぁん 親父さま お父さん 父上 おやじ様 お父っさん 父 御父さん お父様 実父 親父 おとっつあん 御父っさん 男親 御父様 お父さま 垂乳根 ファーザー 父御 御父っつぁん 厳親 父さん |
父 |
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意味・定義 | 類義語 |
三位一体の最初の人である思われる場合の神 [英訳]
父:例文 | 父なる神 父 神 |
父の例文・使い方
- 地震、雷、火事、親父。怖い順に並んでいる様だ。
- 父と母は、家族に愛情を注ぎ、私たちを守ってくれる大切な存在です。
- 父は孫を溺愛している。
- あの頃の私は、厳格な父にいつも反抗していた。
- 冗談を言って笑っている父の顔が頭に浮かぶ。
- 卒業式で父は涙を我慢していた。
- 父の遺志を継いで会社を引き継いだ。
- 東京で事務所を経営するのは、私の叔父です。
- 父の代から続いた
- 父の言葉が影響している
- 率先して動く父親
- 優しくて尊敬できる父
- ただし、次項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が九級以上であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員(以下「行(一)九級以上職員等」という。)に対しては、支給しない。
- 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき六千五百円(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員(以下「行(一)八級職員等」という。)にあつては、三千五百円)、前項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円とする。
- 新たに職員となつた者に扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行(一)九級以上職員等から行(一)九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を各庁の長又はその委任を受けた者に届け出なければならない。
- 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となつた日、行(一)九級以上職員等から行(一)九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行(一)九級以上職員等以外の職員となつた日、職員に扶養親族(行(一)九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第一号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、
- 官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居から当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。
- 検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)その他第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員には、前二項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
- 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
- 三 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)
- 四 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第一号に該当する場合を除く。)
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