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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
災害の類語・言い回し・別の表現方法
災害 |
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意味・定義 | 類義語 |
破滅的な結果となる行為 [英訳]
| 遭難 惨事 天災 異変 変災 不祝儀 厄 事変 厄災 凶 災害 |
災害 |
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意味・定義 | 類義語 |
極度の(通常取り返しのつかない)崩壊と不運な状態 [英訳]
災害:例文 - 財源不足は我々の学校組織の破滅を引き起こした
- 彼の政策は大失敗だった
| 災難 凶変 カタストロフィ 禍患 惨事 禍殃 災 禍 天災 惨害 変災 大厄 凶事 破局 禍事 難 大難 災厄 災禍 厄 惨禍 破滅 危難 潰滅 カタストロフ 禍害 禍難 厄災 大災 壊滅 災害 奇禍 災い カタストロフィー 兇変 |
災害 |
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意味・定義 | 類義語 |
面倒な努力 [英訳]
災害:例文 - 私は多くの苦労をした
- 彼は楽に勝った
- 歩行が困難だった
- 非常に苦労してやっと試験を終えた
| 煩しさ 障碍 波瀾 もめ事 煩慮 煩雑 厄介事 揉事 災 禍 いざこざ 御面倒 やっかい ご造作 厄介さ お手数 障碍物 困者 ご迷惑 困難 もやくや 煩労 悶着 いさくさ めんどう 面倒 障害 紛争 困り者 ご雑作 風波 揉め事 煩わしさ ごたくさ 禍災 不都合 迷惑 支障 障礙 波乱 ごたごた 厄介 手数 ご面倒 繁雑 紛擾 災害 故障 トラブル 煩い 災い 妨害 御苦労 御迷惑 ご苦労 |
災害 |
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意味・定義 | 類義語 |
大損害や不幸をもたらす出来事 [英訳]
災害:例文 - 都市全体は不治の大災難によって影響された
- 地震は天災だった
| 災難 無残 カタストロフィ 不幸 禍患 惨事 禍殃 災 禍 横災 天災 惨害 激甚災害 異変 悲劇 変災 不仕合わせ 大厄 御難 無惨 禍事 難 ご難 大難 災厄 キャタストロフィー トラジディー 災禍 厄 無慚 惨禍 危難 不幸せ 天変地異 厄害 カタストロフ 厄難 禍害 禍難 厄災 大災 災害 奇禍 惨劇 災い カタストロフィー 非運 |
災害の例文・使い方
- 大規模災害では、情報が錯綜し混乱する事態となる。
- 大量の雨が降った後は、崖の崩落などの土砂災害に注意が必要だ。
- 災害により被害を受ける
- 災害に対応することができる
- 災害を乗り切った
- 相次ぐ自然災害
- 災害時にダメージを受ける
- 災害救助の訓練
- 風水害、震災等非常災害による被災者の救助又はこれらの災害の予防を行う事業
- 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前五時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
- 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、国家公務員法第七十九条第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
- 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(同法第二条、第十九条の三(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である期末手当に関する部分を除く。)及び第十九条の四(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の法」という。)の規定、第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和三十二年改正法」という。)附則第十六項、第二十三項、第二十四項、第二十八項及び第四十項の規定並びに附則第七項から第十三項まで及び第十六項の規定、附則第十八項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定、附則第十九項の規定による改正後の国
- 第一条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、附則第十三項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定、附則第十五項の規定による改正後の大学の運営に関する臨時措置法(昭和四十四年法律第七十号)の規定、附則第十六項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。第二百四条第二項中調整手当に係る部分、附則第六条の二及び附則第六条の四を除く。)の規定、附則第十七項の規定による改正後の地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。第二条第三項中調整手当に係る部分を除く。)の規定、附則第十九項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律
- この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)、市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)及び地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の規定は、昭和五十年一月一日から適用する。
- 附則第十二項及び第十三項の規定に基づく手当を支給された職員に対する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定の適用については、これらの手当は、同法第四条第一項の給与に含まれるものとする。
- 奄美群島における災害復旧事業については、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第三条の規定により地方公共団体に対して国がその費用の一部を負担する場合における当該災害復旧事業費に対する国の負担率は、同法第四条の規定によつて算出した率が五分の四に満たない場合においては、同条の規定にかかわらず、五分の四とし、公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)第三条の規定により国がその経費の一部を負担する場合における当該公立学校の施設の災害復旧に要する経費に対する国の負担率は、同条の規定にかかわらず、五分の四とする。
- この法律は、一般消費者等に対する液化石油ガスの販売、液化石油ガス器具等の製造及び販売等を規制することにより、液化石油ガスによる災害を防止するとともに液化石油ガスの取引を適正にし、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
- この法律において「特定液化石油ガス器具等」とは、構造、使用条件、使用状況等からみて特に液化石油ガスによる災害の発生のおそれが多いと認められる液化石油ガス器具等であつて、政令で定めるものをいう。
- 経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録をした液化石油ガス販売事業者が前項の規定に違反した場合において、その販売した液化石油ガスによる災害が発生するおそれがあると認めるときは、当該液化石油ガス販売事業者に対し、その販売に係る液化石油ガスによる災害の発生の防止に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 経済産業大臣は、液化石油ガス販売事業者の事業の運営が適正を欠いているため、液化石油ガスによる災害の発生の防止又は一般消費者等の利便の確保に支障を生じ、又は生じるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、産業構造審議会の意見を聴いて、当該液化石油ガス販売事業者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
- 高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)は、液化石油ガスによる災害の防止に資するため、前項の保安教育を施すに当たつて基準となるべき事項を作成し、これを公表しなければならない。
- 液化石油ガス販売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、業務主任者に協会又は高圧ガス保安法第三十一条第三項の指定講習機関の行う液化石油ガスによる災害の発生の防止に関する講習を受けさせなければならない。
- 経済産業大臣又は都道府県知事は、業務主任者若しくはその代理者がこの法律若しくは高圧ガス保安法若しくはこれらの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はこれらの者にその職務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者に対し、当該業務主任者又はその代理者を解任すべきことを命ずることができる。
- 液化石油ガスを消費する一般消費者等に対し、液化石油ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項であつて経済産業省令で定めるものを周知させる業務
- 液化石油ガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該液化石油ガスに係る一般消費者等からその事実を通知され、これに対する措置を講ずることを求められたとき、又は自らその事実を知つたときに、速やかにその措置を講ずる業務
- 液化石油ガス設備士試験は、液化石油ガス設備工事並びに供給設備及び消費設備に係る液化石油ガスによる災害の発生の防止に関して必要な知識及び技能について行う。
- 液化石油ガス設備士でなければ、液化石油ガス設備工事の作業(特別の知識及び技能を必要とし、かつ、液化石油ガスによる災害の発生の防止上重要と認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものに限る。以下同じ。)に従事してはならない。
- 液化石油ガス設備士は、経済産業省令で定めるところにより、協会又は経済産業大臣が指定する者の行う液化石油ガス設備工事並びに供給設備及び消費設備に係る液化石油ガスによる災害の発生の防止に関する講習を受けなければならない。
- 経済産業大臣は、次の各号に掲げる事由により一般消費者等の生命又は身体について液化石油ガスによる災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する者に対し、その販売し、又は製造した当該液化石油ガス器具等の回収を図ることその他当該液化石油ガス器具等による一般消費者等の生命又は身体についての災害の拡大を防止するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 国及び地方公共団体は、奄美群島において、災害を防除し、及び災害が発生した場合において住民が孤立することを防止するため、奄美群島において、国土保全施設、避難施設、備蓄倉庫、防災行政無線設備、人工衛星を利用した通信設備その他の防災に関する施設及び設備の整備、防災上必要な教育及び訓練の実施、被災者の救難、救助その他の保護を迅速かつ的確に実施するための体制の整備及び関係行政機関の連携の強化その他の防災対策の推進について適切な配慮をするものとする。
- この法律の施行の日の前日までの間に小笠原諸島において行なわれていた事業又は小笠原諸島にあつた事務所で政令で定めるものに使用されていた者については、政令で、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)及び失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)の規定の適用につき特例を設けることができる。
- 災害の防止その他公共の利益のため欠くことのできない事業として政令で定めるもののために行なう場合において、当該事業を行なう者があらかじめ小笠原総合事務所長の許可を得たとき。
- 小笠原諸島における災害復旧事業については、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第三条の規定により地方公共団体に対して国がその費用の一部を負担する場合における当該災害復旧事業費に対する国の負担率は、同法第四条の規定によつて算定した率が五分の四に満たない場合においては、同条の規定にかかわらず、五分の四とし、公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)第三条の規定により国がその経費の一部を負担する場合における当該公立学校の施設の災害復旧に要する経費に対する国の負担率は、同条の規定にかかわらず、五分の四とする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島において、災害を防除し、及び災害が発生した場合において住民が孤立することを防止するため、小笠原諸島において、国土保全施設、避難施設、備蓄倉庫、防災行政無線設備、人工衛星を利用した通信設備その他の防災に関する施設及び設備の整備、防災上必要な教育及び訓練の実施、被災者の救難、救助その他の保護を迅速かつ的確に実施するための体制の整備及び関係行政機関の連携の強化その他の防災対策の推進について適切な配慮をするものとする。
- 前項に規定する者の昭和四十四年九月三十日以前に支給事由の生じた公務上の災害に対する補償に関しては、同項の規定にかかわらず、その者の職員としての公務を国の公務とみなして労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の規定による補償(同法第八十二条に規定する補償を除く。)の例により補償を行なう。
- ただし、GDPの各需要項目の動向をみると、内需については、2018年夏の自然災害による下押しはあったものの、雇用・所得環境の改善や高水準にある企業収益等を背景に、個人消費や設備投資がプラスに寄与している。
- 2018年度において個人消費が0.4%増と低い伸びにとどまった背景には、2018年夏の自然災害による旅行等への影響に加え、食品価格の上昇や海外経済の先行き不透明感などもあり消費者マインドがやや慎重化したことが影響した可能性があると考えられる。
- 公共投資は平準化が進む 我が国の一般政府及び公的企業を含めた公共投資の額の推移について、国民経済計算でみると、1995年度の48兆円程度をピークに低下傾向が続き、2011年度に24兆円程度まで半減したが、その後については、東日本大震の復興関連や累次の経済対策、防災・自然災害への対応等もあり、27兆円程度で推移している
- なお公共投資の分野別の配分の変化をみると、2000年代に入り割合が減少していた道路整備事業費が2010年代には高速道路の整備などにより増加し、また、防災・自然災害への対応もあり治山治水対策の割合も上昇している
- 我が国の国土は,地震,津波,暴風,竜巻,豪雨,地滑り,洪水,崖崩れ,土石流,高潮,火山噴火,豪雪など極めて多種の自然災害が発生しやすい自然条件下に位置する
- また,社会・産業の高度化,複雑化,多様化に伴い,海上災害,航空災害,鉄道災害,道路災害,原子力災害,危険物等災害,大規模な火事災害,林野火災など大規模な事故による被害(事故災害)についても防災対策の一層の充実強化が求められている
- これらの災害は,時として人知を超えた猛威をふるい,多くの人命を奪うとともに,国土及び国民の財産に甚大な被害を与えてきた
- 災害の発生を完全に防ぐことは不可能であるが,衆知を集めて効果的な災害対策を講じるとともに,国民一人一人の自覚及び努力を促すことによって,できるだけその被害を軽減していくことを目指すべきである
- 災害の軽減には,恒久的な災害対策と災害時の効果的対応が重要であるが,これらは一朝一夕に成せるものではなく,国,公共機関,地方公共団体,事業者,住民それぞれの,防災に向けての積極的かつ計画的な行動と相互協力の地道な積み重ねにより達成してゆけるものである
- 災害対策基本法(以下「法」という
- に基づくこの計画は,平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災や平成23年3月に発生した東日本大震災などの近年の大規模災害の経験を礎に,近年の防災をめぐる社会構造の変化等を踏まえ,我が国において防災上必要と思料される諸施策の基本を,国,公共機関,地方公共団体,事業者,住民それぞれの役割を明らかにしながら定めるとともに,防災業務計画及び地域防災計画において重点をおくべき事項の指針を示すことにより,我が国の災害に対処する能力の増強を図ることを目的とする
- 本計画は,現実の災害に対する対応に即した構成としており,第1編の総則に続いて,第2編において各災害に共通する事項を示し,以降,個別の災害に対する対策について,第3編を地震災害対策編,第4編を津波災害対策編,第5編を風水害対策編,第6編を火山災害対策編,第7編を雪害対策編,第8編を海上災害対策編,第9編を航空災害対策編,第10編を鉄道災害対策編,第11編を道路災害対策編,第12編を原子力災害対策編,第13編を危険物等災害対策編,第14編を大規模な火事災害対策編,第15編を林野火災対策編とし,それぞれ災害に対する予防,応急,復旧・復興のそれぞれの段階における諸施策を具体的に述べている
- 地震に伴う被害としては,主に揺れによるものと津波によるものとがあるが, 第1編総則第2章防災の基本理念及び施策の概要-2-第3編「地震災害対策編」は,主として揺れによるものを対象として記述し,第4編「津波災害対策編」は,主として津波によるものを対象として記述している
- 第2章防災の基本理念及び施策の概要防災とは,災害が発生しやすい自然条件下にあって,稠密な人口,高度化した土地利用,増加する危険物等の社会的条件をあわせもつ我が国の,国土並びに国民の生命,身体及び財産を災害から保護する,行政上最も重要な施策である
- 先に述べたように,災害の発生を完全に防ぐことは不可能であることから,災害時の被害を最小化し,被害の迅速な回復を図る「減災」の考え方を防災の基本理念とし,たとえ被災したとしても人命が失われないことを最重視し,また経済的被害ができるだけ少なくなるよう,さまざまな対策を組み合わせて災害に備え,災害時の社会経済活動への影響を最小限にとどめなければならない
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