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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
消費者の類語・言い回し・別の表現方法
消費者 |
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意味・定義 | 類義語 |
商品やサービスを消費する人 [英訳]
| 消費者 コンシューマー |
消費者の例文・使い方
- 一部を消費者が負担
- この法律は、一般消費者等に対する液化石油ガスの販売、液化石油ガス器具等の製造及び販売等を規制することにより、液化石油ガスによる災害を防止するとともに液化石油ガスの取引を適正にし、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
- この法律において「一般消費者等」とは、液化石油ガスを燃料(自動車用のものを除く。以下この項において同じ。)として生活の用に供する一般消費者及び液化石油ガスの消費の態様が一般消費者が燃料として生活の用に供する場合に類似している者であつて政令で定めるものをいう。
- この法律において「液化石油ガス販売事業」とは、液化石油ガスを一般消費者等に販売する事業(ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第二項のガス小売事業及び同条第五項の一般ガス導管事業を除く。)をいう。
- この法律において「消費設備」とは、液化石油ガス販売事業を行うことについて次条第一項の登録を受けた者が一般消費者等に販売する液化石油ガスに係る消費のための設備(供給設備に該当するもの及び船舶内のものを除く。)をいう。
- この法律において「液化石油ガス器具等」とは、主として一般消費者等が液化石油ガスを消費する場合に用いられる機械、器具又は材料(一般消費者等が消費する液化石油ガスの供給に用いられるものを含む。)であつて、政令で定めるものをいう。
- 液化石油ガスの販売契約を締結する一般消費者等について第二十七条第一項に掲げる業務を行う第二十九条第一項の認定を受けた者の氏名又は名称及びその事業所の所在地
- その販売した液化石油ガスにより一般消費者等の生命、身体又は財産について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行うべき場合に備えてとるべき措置
- 液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガスの規格として経済産業省令で定めるものに適合しない液化石油ガスの一般消費者等に対する販売(液化石油ガスを一般消費者等に現に引き渡しその消費された液化石油ガスのみについて代金を受領する販売の場合には、引渡し)をしてはならない。
- 液化石油ガス販売事業者は、一般消費者等と液化石油ガスの販売契約を締結したときは、遅滞なく、次の事項を記載した書面を当該一般消費者等に交付しなければならない。
- 当該一般消費者等について第二十七条第一項各号に掲げる業務を行う第二十九条第一項の認定を受けた者の氏名又は名称
- 液化石油ガス販売事業者は、前二項の規定による書面の交付(再交付を含む。以下この項において同じ。)に代えて、政令で定めるところにより、一般消費者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。
- 経済産業大臣は、液化石油ガス販売事業者の事業の運営が適正を欠いているため、液化石油ガスによる災害の発生の防止又は一般消費者等の利便の確保に支障を生じ、又は生じるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、産業構造審議会の意見を聴いて、当該液化石油ガス販売事業者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
- 液化石油ガス販売事業者は、その販売契約を締結している一般消費者等について次に掲げる業務(以下「保安業務」という。)を行わなければならない。
- 液化石油ガスを消費する一般消費者等に対し、液化石油ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項であつて経済産業省令で定めるものを周知させる業務
- 液化石油ガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該液化石油ガスに係る一般消費者等からその事実を通知され、これに対する措置を講ずることを求められたとき、又は自らその事実を知つたときに、速やかにその措置を講ずる業務
- 前項の規定は、液化石油ガス販売事業者が第二十九条第一項の認定を受けた者(以下「保安機関」という。)にその認定に係る保安業務の全部又は一部について委託しているときは、その委託している保安業務の範囲において、その委託に係る一般消費者等については、適用しない。
- 委託に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 保安業務を行おうとする者は、経済産業省令で定める保安業務の区分(以下「保安業務区分」という。)に従い、二以上の都道府県の区域に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う場合にあつては経済産業大臣の、一の都道府県の区域内に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事の認定を受けることができる。
- 第一項の認定の申請は、保安業務に係る一般消費者等の数の範囲を定めてしなければならない。
- その保安業務により一般消費者等の生命、身体又は財産について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行うべき場合に備えてとるべき措置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
- 保安機関は、その保安業務に係る一般消費者等の数を第二十九条第三項の数の範囲を超えて増加しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その認定をした経済産業大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。
- 保安機関は、その保安業務に係る一般消費者等の数を第二十九条第三項の数の範囲を超えて減少したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨をその認定をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 第三十三条第一項の認可を受けないで保安業務に係る一般消費者等の数を増加したとき。
- この場合において、第六条、第十条第二項及び第二十四条中「第三条第一項」とあるのは「第二十九条第一項」と、第六条、第八条、第十条第二項、第二十三条及び第二十四条中「登録」とあるのは「認定」と、第六条、第二十三条及び第二十四条第三項中「液化石油ガス販売事業」とあるのは「保安業務」と、第六条中「第十条第一項」とあるのは「第三十五条の四において準用する第十条第一項」と、第六条第一号及び第三号中「販売所を有する」とあるのは「設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う」と、同条第二号中「おける販売所」とあるのは「設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務」と、「販売所を設置する」
- 液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガスの販売契約を締結している一般消費者等の保安を確保するための機器であつて経済産業省令で定めるもの(以下「保安確保機器」という。)の設置及び管理の方法が経済産業省令で定める基準に適合していることについて、その登録をした経済産業大臣又は都道府県知事の認定を受けることができる。
- 前条第一項の認定を受けた液化石油ガス販売事業者(以下「認定液化石油ガス販売事業者」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、販売契約を締結している一般消費者等の数及び保安確保機器に係る一般消費者等の数をその認定をした経済産業大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
- 認定液化石油ガス販売事業者が販売契約を締結している一般消費者等であつて、保安確保機器により保安が確保されている者についての保安業務を行う保安機関は、第三十四条第一項の規定にかかわらず、供給設備の点検の方法その他保安業務の方法について経済産業省令で定める基準に従つて保安業務を行うことができる。
- 都道府県知事は、前項の規定により、特定供給設備の使用の停止を命ずるときは、経済産業省令で定めるところにより、当該特定供給設備により液化石油ガスを供給されている一般消費者等にその旨を通知しなければならない。
- 経済産業大臣は、次の各号に掲げる事由により一般消費者等の生命又は身体について液化石油ガスによる災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する者に対し、その販売し、又は製造した当該液化石油ガス器具等の回収を図ることその他当該液化石油ガス器具等による一般消費者等の生命又は身体についての災害の拡大を防止するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- この法律において「生鮮食料品等」とは、野菜、果実、魚類、肉類等の生鮮食料品その他一般消費者が日常生活の用に供する食料品及び花きその他一般消費者の日常生活と密接な関係を有する農畜水産物で政令で定めるものをいう。
- 2018年度において個人消費が0.4%増と低い伸びにとどまった背景には、2018年夏の自然災害による旅行等への影響に加え、食品価格の上昇や海外経済の先行き不透明感などもあり消費者マインドがやや慎重化したことが影響した可能性があると考えられる。
- こうした現役世帯を含めた消費活性化のための課題を検討するために、内閣府が2019年3月に実施した「消費者の行動変化に関するアンケート調査」10(以下「内閣府消費行動調査」という
- また消費税率引上げに伴う対応の一つとして、中小・小規模事業者の店舗でキャッシュレス決済を行った消費者へのポイント還元支援があるが、我が国におけるキャッシュレス化の動向についても確認する
- この要因として、消費税率引上げ前後の消費者物価の動きの違いが考えられる
- 日本ではこれまでの消費税率引上げ時に消費者物価が大きく上昇したが、ドイツや英国では税率引上げに当たり、どのようなタイミングでどのように価格を設定するかを事業者がそれぞれ自由に判断しているため、税率引上げの日に一律一斉に税込価格の引上げが行われることはなく、消費者物価の変動が限定的となっている
- ただし、6割弱が「消費税率引上げ前後であまり変わらなかった」とも回答しており、半数以上の消費者は消費税率引上げがあっても消費行動を大きく変えていない
- 消費税率引上げ時に駆け込みを行った消費者の属性について調べるため、「消費税率引上げ前に化粧品など日用品の購入量を増加させて、引上げ後は抑制した」及び「消費税率引上げ前に自動車やマンション・家などの高額商品を購入した」と回答した者を駆け込みがあった者とし、性別、年齢、貯蓄などでプロビットモデルによる分析を行った
- こうした消費平準化に向けた取組を、事業者や消費者に確実に周知することで、消費の平準化を実現することが重要である
- 半数近くの者でキャッシュレス決済の利用頻度が高い 消費税率引上げに伴う対応の一環として、消費者がキャッシュレス決済手段を用いて中小・小規模の小売店・サービス業者・飲食店等で支払いを行った場合、ポイントを消費者に還元することとしている
- 例えば、消費者にとっては、自動家計簿など消費履歴情報の管理が容易になること、大金を持ち歩くことや小銭の不便さを解消することなどがある
- 技術革新が進んだことにより、同じ性能の電気製品でも、価格が大きく下がったことにより、名目の支出額が抑えられ、消費者は、実質的な負担減の恩恵を享受できたと考えられます
- それに伴い、インターネットの利用や、eコマースの利用世帯数も増加傾向となっており、消費者の利便性向上につながったと考えられます
- 物価の持続的な上昇に向けて 消費者物価は、振れの大きい生鮮食品及びエネルギーの影響を除くと、人件費の上昇や増加傾向の内需を背景に、緩やかな上昇傾向で推移している
- ただし、人手不足感が四半世紀ぶりの高水準にあり、GDPギャップもプラス傾向で推移する中、消費者物価の伸びは緩やかなものにとどまっている
- 消費者物価は緩やかに上昇しているが、物価を取り巻く環境を踏まえると伸びは緩やか 消費者物価の動向について生鮮食品を除く総合(コア)でみると、2016年に入り円高方向への動きやエネルギー価格の下落等により前年比マイナスで推移したが、2016年後半からのエネルギー価格の上昇などにより2017年に入りプラスに転じた後、前年比のプラス幅は拡大傾向で推移し、2018年以降はおおむね0%台後半で推移している
- こうした物価動向の背景にあるマクロ経済的な要因をみるために、物価変動をもたらす様々な要因とコアコア上昇率との関係について、時差相関をとると、GDPギャップの拡大は3四半期程度、名目実効為替レートの下落(円の減価)は4四半期程度、消費者の1年後の予想物価上昇率は1四半期程度のラグを伴ってコアコアを押し上げ、輸入比率の拡大は3四半期程度のラグを伴ってコアコアを押し下げると推計される
- こうした背景には、消費者マインドが弱含む中で、企業による小売価格への転嫁の動きが一服している可能性が考えられる
- 消費者物価を取り巻く環境は物価押上げ方向に動いている 消費者物価を取り巻く環境として、経済全体の需給状況を表すGDPギャップ、単位当たりの労働コストを表すユニット・レーバー・コスト(以下「ULC」という
- さらに消費者物価の川上にある企業物価及び企業向けサービス価格の動向を確認する
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