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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
派の類語・言い回し・別の表現方法
派 |
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意味・定義 | 類義語 |
共通の目的を持つ人々の排他的な仲間 [英訳]
| 政派 門閥 党 朋党 一群れ 私党 派閥 同人 徒党 一党 連中 徒 会派 閥族 社中 派 閥 党派 暴力団 |
派 |
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意味・定義 | 類義語 |
相似したスタイルによって、または、類似した師によって結ばれた創造的なアーティストまたは作家または思想家の集団 [英訳]
派:例文 | 門戸 学派 一流 流派 会派 一派 派 |
派の例文・使い方
- 子供も立派な大人になり、肩の荷が下りた。
- 不偏不党の姿勢で報道する立派な人物
- 世論調査で左派候補の支持率が上昇した
- まさに本格派
- 立派な実をつけた
- 徳の高い立派な人
- 堂々として立派
- 立派な人材
- 立派な家柄
- 流派に属する
- 派遣社員への置き換え
- 反対派を非難
- 国派遣職員(国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、指定法人の職員(常時勤務に服することを要しない者を除き、第二十一条に規定する業務に従事する者に限る。以下この項において同じ。)となるため退職し、引き続いて当該指定法人の職員となり、引き続き当該指定法人の職員として在職している場合における当該指定法人の職員をいう。次項において同じ。)は、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二及び第二十条第三項の規定の適用については、同法第七条の二第一項に規定する公庫等職員とみなす。
- 指定法人又は国派遣職員は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二の規定の適用については、それぞれ同条第一項に規定する公庫等又は公庫等職員とみなす。
- 前条に規定するもののほか、国は、指定法人が行う第二十一条に規定する業務の適正かつ確実な遂行を図るため必要があると認めるときは、職員の派遣その他の適当と認める人的援助について必要な配慮を加えるよう努めるものとする。
- ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律第十九条の二第一項及び第二項の改正規定は昭和四十六年一月一日から、第一条中同法第八条第六項及び第八項の改正規定は同年四月一日から、附則第二十二項の規定は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)の施行の日の前日から施行する。
- 附則第十二項及び第十三項の規定に基づく手当は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条の規定により休職にされた職員又は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第二条第一項の規定により派遣された職員に支給することができるものとし、その支給割合の決定その他その支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
- 平成十五年十二月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与法第十九条の四第二項(同条第三項、第三条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項又は第五条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、第十九条の八第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項又は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手
- 医師又は歯科医師の派遣
- 国及び鹿児島県は、無医地区における診療に従事する医師若しくは歯科医師又はこれを補助する看護師(第九項において「医師等」という。)の確保その他無医地区における医療の確保(当該診療に従事する医師又は歯科医師を派遣する病院に対する助成を含む。)に努めなければならない。
- 他方で、医療・教育・公務などの公的なサービスや、運輸・郵便、飲食・宿泊、人材派遣・職業紹介などのサービス業の割合は増加し、非製造業はおおむね8割のシェアとなっています。
- 企業に対して労働者の派遣を行うサービス価格は、人手不足により人件費が上昇する中、2017年以降は上昇率を高め、2017年初に比べ2019年5月時点で6%程度高くなっている
- このように企業の生産活動で活用される労働者派遣サービス、運輸・郵便、不動産は数年で5%程度の価格上昇がみられる
- 都道府県(市町村)は,土木・建築職などの技術職員が不足している市町村への中長期派遣等による支援を行うため,技術職員の確保及び災害時の派遣体制の整備に努めるものとする
- 地方公共団体は,災害時に自らのみでは迅速かつ十分な対応が困難な場合に,他 第2編各災害に共通する対策編第1章災害予防-26-の地方公共団体からの物資の提供,人員の派遣,廃棄物処理等,相互に連携・協力し速やかに災害対応を実施できるよう,相互応援協定の締結に努めるものとする
- 都道府県は,市町村と調整の上,市町村の相互応援が円滑に進むよう,配慮するとともに,国は,都道府県が必要に応じて,管内市町村への応援・派遣やその受援に係る調整を円滑に行うことができるような仕組みを検討するよう努めるものとする
- 国〔警察庁〕及び都道府県警察は,即応部隊及び一般部隊から構成される警察災害派遣隊について,実践的な訓練,装備資機材の充実等を通じて,広域的な派遣態勢の整備を図るものとする
- 国〔厚生労働省〕及び都道府県は,医療の応援について近隣都道府県間における協定の締結を促進するなど医療活動相互応援体制の整備に努めるとともに,災害医療コーディネーター,災害時小児周産期リエゾン,災害派遣医療チーム(DMAT)の充実強化や実践的な訓練,ドクターヘリの災害時の運用要領の策定や複数機のドクターヘリ等が離着陸可能な参集拠点等の確保の運用体制の構築等を通じて,救 第6節迅速かつ円滑な災害応急対策,災害復旧・復興への備え2情報の収集・連絡及び応急体制の整備関係-27-急医療活動等の支援体制の整備に努めるものとする
- 国〔厚生労働省〕及び都道府県は,災害派遣精神医療チーム(DPAT)等の整備に努めるものとする
- 国〔厚生労働省〕は,災害派遣福祉チームの活動内容の標準化及び質の確保を図るため,研修を実施し,各地域を主導する人材の育成を図るものとする
- 国〔国土交通省〕は,緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)等が迅速に活動できるよう,人員の派遣及び資機材の提供を行う体制の整備を図るとともに,研修及び実践的な訓練の実施により,支援体制の充実・強化を図るものとする
- 国〔総務省〕は,災害対応に慣れていない市町村が適切に災害マネジメントを行えるよう,総括支援チームの役割,派遣要請の方法等について周知を図るものとする
- 国〔総務省〕は,発災直後の人手が不足する市町村における対口支援の活用を促進するため,対口支援団体の派遣要請の方法等について周知を図るものとする
- その際,自衛隊の災害派遣活動が円滑に行えるよう,適切な役割分担を図るとともに相互の情報連絡体制の充実,共同防災訓練の実施等に努めるものとする
- 都道府県知事,海上保安庁長官,管区海上保安本部長及び空港事務所長は,自衛隊への派遣要請が迅速に行えるよう,あらかじめ要請の手順,連絡調整窓口,連絡の方法を取り決めておくとともに,連絡先を徹底しておくなど必要な準備を整えておくものとする
- 都道府県は,いかなる状況において,どのような分野(救助,救急,応急医療,緊急輸送,消火等)について,自衛隊への派遣要請を行うのか,平常時よりその想定を行うとともに,自衛隊に書面にて連絡しておくものとする
- 第3節救助・救急,医療及び消火活動1救助・救急活動-109-(10)被災者生活・生業再建支援チームの開催第2編2章2節6項(9)「被災者生活・生業再建支援チームの開催」(11)自衛隊の災害派遣第2編2章2節6項(10)「自衛隊の災害派遣」第3節救助・救急,医療及び消火活動第2編2章4節「救助・救急,医療及び消火活動」1救助・救急活動(1)住民及び自主防災組織の役割第2編2章4節1項(1)「住民及び自主防災組織の役割」(2)被災地方公共団体による救助・救急活動第2編2章4節1項(2)「被災地方公共団体による救助・救急活動」(3)被災地域外の地方公共団体及び国の各機関による救助・救急活動第2編2章4節1項(3)「被災地域外の地方公共団体及び国の各機関による
- また,国〔国土交通省等〕及び都道府県は,建築技術者等の派遣等により,積極的に市町村の活動を支援するものとする
- なお、この算定と合わせて、都道府県が実施する技術職員の充実等(市町村への支援や被災地方公共団体への中長期派遣体制の強化)に要する経費についても、「地域社会再生事業費」において算定することとしている
- ※特定地域づくり事業とは、季節ごとの労働需要等に応じて複数の事業者に職員を派遣する事業等をいう
- また、大規模災害からの復旧・復興事業等を支援する中長期の応援職員派遣については、これまで、総務省、全国市長会及び全国町村会による中長期の職員派遣スキームや全国知事会による広域応援協定等に基づき行われているが、被災地方公共団体からは、専門知識と経験の観点から土木技師、建築技師などの技術職員の中長期派遣を求める声が多いものの、恒常的に不足している状況にある(必要数1,542人に対し、充足数688人(平成31年4月1日時点))
- )で技術職員を増員し、平時には技術職員不足の市町村を支援するとともに、南海トラフ地震や首都直下地震などの今後の大規模災害に備えて、復旧・復興に必要な中長期の派遣要員を確保する場合に、増員された職員人件費に対して、都道府県分は普通交付税措置、市町村分は特別交付税措置を講じることとしている この新たな仕組みによって、小規模市町村等で確保が困難な技術職員を都道府県等で増員し、新たな技術職員群としてまとめて確保することで、当該市町村の支援と中長期派遣要員の確保の2つを同時に実現することを目指している
- a 公営企業経営アドバイザー派遣事業 地方公共団体の要請に基づき、総務省が委嘱した公認会計士等の外部専門家を派遣し、必要な助言を行うことを目的として、平成7年度から実施している
- 令和元年度から、本事業を活用し、公営企業会計の適用について、人口3万人未満の市町村等を対象とし、年間を通じ複数回派遣するモデル事業を実施している
- また、地方公共団体において、移譲された事務・権限を円滑に執行できるよう、地方税、地方交付税や国庫補助負担金等により、確実な財源措置を講じるとともに、マニュアルの整備や技術的助言、研修や職員の派遣などの必要な支援を実施することとされている
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