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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
油の類語・言い回し・別の表現方法
油 |
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意味・定義 | 類義語 |
水と融和しない、物を滑らせやすいまたは粘性のある液体あるいは液状化する物質 [英訳]
| 油分 油類 オイル 油 |
油の例文・使い方
- 重油の流出による海洋汚染が懸念される。
- 油断大敵だよ、楽勝と思うな。
- 焼き秋刀魚は酢醤油で食べると美味しい。
- 灯油スートブを使っているので、灯油価格の上昇は家計に響きます。
- 原油価格の高騰によって、石油精製製品が値上がりした。
- お刺身に醤油を少々つけて召し上がれ。
- 石油価格の高騰で、石油化学製品の値段も上昇した。
- ドバイ原油のスポット価格
- 原油先物が上昇
- 原油価格が高値圏でもみあっている
- 油を分解する
- 肌に水分と油分を補給する
- 精油によるマッサージ効果
- 精油の有効成分
- 原油価格が大幅に上昇している
- この法律は、一般消費者等に対する液化石油ガスの販売、液化石油ガス器具等の製造及び販売等を規制することにより、液化石油ガスによる災害を防止するとともに液化石油ガスの取引を適正にし、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
- この法律において「液化石油ガス」とは、プロパン、ブタンその他政令で定める炭化水素を主成分とするガスを液化したもの(その充てんされた容器内又はその容器に附属する気化装置内において気化したものを含む。)をいう。
- この法律において「一般消費者等」とは、液化石油ガスを燃料(自動車用のものを除く。以下この項において同じ。)として生活の用に供する一般消費者及び液化石油ガスの消費の態様が一般消費者が燃料として生活の用に供する場合に類似している者であつて政令で定めるものをいう。
- この法律において「液化石油ガス販売事業」とは、液化石油ガスを一般消費者等に販売する事業(ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第二項のガス小売事業及び同条第五項の一般ガス導管事業を除く。)をいう。
- この法律において「供給設備」とは、液化石油ガス販売事業の用に供する液化石油ガスの供給のための設備(船舶内のものを除く。)及びその附属設備であつて、経済産業省令で定めるものをいう。
- この法律において「消費設備」とは、液化石油ガス販売事業を行うことについて次条第一項の登録を受けた者が一般消費者等に販売する液化石油ガスに係る消費のための設備(供給設備に該当するもの及び船舶内のものを除く。)をいう。
- この法律において「液化石油ガス設備士」とは、液化石油ガス設備士免状の交付を受けている者をいう。
- この法律において「液化石油ガス器具等」とは、主として一般消費者等が液化石油ガスを消費する場合に用いられる機械、器具又は材料(一般消費者等が消費する液化石油ガスの供給に用いられるものを含む。)であつて、政令で定めるものをいう。
- この法律において「特定液化石油ガス器具等」とは、構造、使用条件、使用状況等からみて特に液化石油ガスによる災害の発生のおそれが多いと認められる液化石油ガス器具等であつて、政令で定めるものをいう。
- 液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣の、一の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
- 液化石油ガス販売事業の用に供する液化石油ガスの貯蔵施設(以下「貯蔵施設」という。)の位置及び構造
- 液化石油ガスの販売契約を締結する一般消費者等について第二十七条第一項に掲げる業務を行う第二十九条第一項の認定を受けた者の氏名又は名称及びその事業所の所在地
- その販売した液化石油ガスにより一般消費者等の生命、身体又は財産について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行うべき場合に備えてとるべき措置
- 経済産業大臣又は都道府県知事は、前条第二項の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第二項第一号及び第二号の事項並びに登録の年月日及び登録番号を液化石油ガス販売事業者登録簿に登録しなければならない。
- 何人も、経済産業大臣又は都道府県知事に対し、液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。
- 心身の故障により液化石油ガス販売事業を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者
- 第三条第一項の登録を受けた者(以下「液化石油ガス販売事業者」という。)は、同項の登録を受けた後次の各号の一に該当して引き続き液化石油ガス販売事業を行おうとする場合(第十条第一項の規定により他の液化石油ガス販売事業者の地位を承継したことにより次の各号の一に該当して引き続き液化石油ガス販売事業を行おうとする場合を除く。)において第三条第一項の規定により経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を従前の登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 液化石油ガス販売事業者は、販売所ごとに、公衆の見やすい場所に、経済産業省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
- 液化石油ガス販売事業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
- 液化石油ガス販売事業者は、第三条第二項各号の事項を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 液化石油ガス販売事業者がその事業の全部を譲り渡し、又は液化石油ガス販売事業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その液化石油ガス販売事業者の地位を承継する。
- 前項の規定により液化石油ガス販売事業者の地位を承継した者は、次の各号の一に該当する場合には、自ら第三条第一項の都道府県知事の登録を受けた事業又は当該承継に係る事業であつて同項の都道府県知事の登録を受けたものについて、当該承継の時に同項の経済産業大臣の登録を受けたものとみなす。
- 第一項の規定により液化石油ガス販売事業者の地位を承継した者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 液化石油ガス販売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、自己の用に供する液化石油ガスの貯蔵施設を所有し、又は占有しなければならない。
- ただし、液化石油ガスを貯蔵しないでその液化石油ガス販売事業を円滑に行うことができる場合等として経済産業省令で定める場合にあつては、この限りでない。
- 液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガスの規格として経済産業省令で定めるものに適合しない液化石油ガスの一般消費者等に対する販売(液化石油ガスを一般消費者等に現に引き渡しその消費された液化石油ガスのみについて代金を受領する販売の場合には、引渡し)をしてはならない。
- 経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録をした液化石油ガス販売事業者が前項の規定に違反した場合において、その販売した液化石油ガスによる災害が発生するおそれがあると認めるときは、当該液化石油ガス販売事業者に対し、その販売に係る液化石油ガスによる災害の発生の防止に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 液化石油ガス販売事業者は、一般消費者等と液化石油ガスの販売契約を締結したときは、遅滞なく、次の事項を記載した書面を当該一般消費者等に交付しなければならない。
- 液化石油ガスの種類
- 液化石油ガスの引渡しの方法
- 経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者が前項の規定に違反した場合においては、当該液化石油ガス販売事業者に対し、同項の規定による書面を交付し、又は同項各号に掲げる事項を記載した書面を再交付すべきことを命ずることができる。
- 液化石油ガス販売事業者は、前二項の規定による書面の交付(再交付を含む。以下この項において同じ。)に代えて、政令で定めるところにより、一般消費者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。
- この場合において、当該液化石油ガス販売事業者は、当該書面の交付をしたものとみなす。
- 液化石油ガス販売事業者は、その液化石油ガス販売事業の用に供する貯蔵施設を経済産業省令で定める技術上の基準(経済産業省令で定める量以上の液化石油ガスを貯蔵する貯蔵施設にあつては、第三十七条の経済産業省令で定める技術上の基準。第三項において同じ。)に適合するように維持しなければならない。
- 液化石油ガス販売事業者は、経済産業省令で定める基準に従つて液化石油ガスの販売(販売に係る貯蔵を含む。次項、第二十条第一項、第二十一条第一項及び第八十七条第二項において同じ。)をしなければならない。
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