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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
水の類語・言い回し・別の表現方法
水 |
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意味・定義 | 類義語 |
水源を提供する施設 [英訳]
水:例文 - 町は給水の浄化について討論した
- まず給水を止めなくてははらない
| 水 給水 |
水 |
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意味・定義 | 類義語 |
大部分の動植物の生命に必要な液体 [英訳]
水:例文 | 水 ウォーター お水 |
水 |
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意味・定義 | 類義語 |
かつて宇宙を構成する4つの要素の1つとされた(エムペドクレス) [英訳]
| 水 ウォーター ウオーター |
水 |
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意味・定義 | 類義語 |
透明で無色、無臭、無味の液体として室温にて起きる二元化合物 [英訳] 摂氏0度未満で氷になり、摂氏100度より上で沸騰する [英訳] 溶剤として広く使われている [英訳]
| 水 ウォーター ウオーター お水 |
水の例文・使い方
- 彼は中学生になり、バスケ部に入部する事に決めた。農林水産大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。
- 原発からでる汚染水が、海に流出したと報道機関が報じた。
- 汗水垂らして一生懸命働いている。
- アジア通貨危機以来の水準
- 給水を一時停止している
- たびたび増水によって水があふれる
- 浸水や土砂崩れ等の影響
- 低調な水準から回復する
- 保険料が高い水準に跳ね上がった
- 世界平均を上回る高水準
- 高潮で滑走路が冠水
- 農水省の認可が下りた
- 水産物の取扱量
- 水面下で調整
- 水面近くまで上がってくる
- 水温の高くなる
- 水分と塩分の補給
- 泥水が道路を冠水させた
- 十分な飲み水を用意する
- 洪水が頻繁に発生している
- 水を供給する送水管
- 風呂場の排水溝
- 水難事故が発生
- 降雨で増水して濁っている
- 保水力に優れている
- 海水浴客で賑わう
- 水分の蒸発
- 肌に水分と油分を補給する
- 水分を拭き取った
- 飲み水を介して体内に侵入する
- 水が汚染されている
- 水面下で動きがある
- 冷や水を浴びせる恐れがある
- 女性用の香水
- 水の供給が止まる事態に陥った
- 体調不良の原因は水が汚染されていたからだ
- 衛生水準の向上
- 水を安定的に供給する
- 下回る水準での推移を続けている
- 手軽に水分を補給
- 水分を吸い取る
- 水準を超える
- 前項に定めるもののほか、第二項第二号(ニを除く。)に規定する事業に関する事項には、アイヌにおいて継承されてきた儀式若しくは漁法(以下この項において「儀式等」という。)の保存若しくは継承又は儀式等に関する知識の普及及び啓発に利用するためのさけを内水面(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第八条第三項に規定する内水面をいう。)において採捕する事業(以下この条及び第十七条において「内水面さけ採捕事業」という。)に関する事項を記載することができる。この場合においては、内水面さけ採捕事業ごとに、当該内水面さけ採捕事業を実施する区域を記載するものとする。
- 内閣総理大臣は、アイヌ施策推進地域計画に内水面さけ採捕事業に関する事項が記載されている場合において、第九項の認定をしようとするときは、当該アイヌ施策推進地域計画を作成した市町村(市町村が共同して作成したときは、当該内水面さけ採捕事業を実施する区域を含む市町村に限る。)を包括する都道府県の知事の意見を聴かなければならない。
- 農林水産大臣は、国有林野の経営と認定市町村(第十条第四項に規定する事項を記載した認定アイヌ施策推進地域計画を作成した市町村に限る。以下この項において同じ。)の住民の利用とを調整することが土地利用の高度化を図るため必要であると認めるときは、契約により、当該認定市町村の住民又は当該認定市町村内の一定の区域に住所を有する者に対し、これらの者が同条第四項の規定により記載された事項に係る国有林野をアイヌにおいて継承されてきた儀式の実施その他のアイヌ文化の振興等に利用するための林産物の採取に共同して使用する権利を取得させることができる。
- 農林水産大臣又は都道府県知事は、認定アイヌ施策推進地域計画に記載された内水面さけ採捕事業の実施のため漁業法第六十五条第一項若しくは第二項又は水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第四条第一項若しくは第二項の規定に基づく農林水産省令又は都道府県の規則の規定による許可が必要とされる場合において、当該許可を求められたときは、当該内水面さけ採捕事業が円滑に実施されるよう適切な配慮をするものとする。
- 第十六条の規定による農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を森林管理局長に委任することができる。
- 前項の規定により森林管理局長に委任された権限は、農林水産省令で定めるところにより、森林管理署長に委任することができる。
- この法律において「愛玩動物看護師」とは、農林水産大臣及び環境大臣の免許を受けて、愛玩動物看護師の名称を用いて、診療の補助(愛玩動物に対する診療(獣医師法第十七条に規定する診療をいう。)の一環として行われる衛生上の危害を生ずるおそれが少ないと認められる行為であって、獣医師の指示の下に行われるものをいう。以下同じ。)及び疾病にかかり、又は負傷した愛玩動物の世話その他の愛玩動物の看護並びに愛玩動物を飼養する者その他の者に対するその愛護及び適正な飼養に係る助言その他の支援を業とする者をいう。
- 愛玩動物看護師になろうとする者は、愛玩動物看護師国家試験(以下「試験」という。)に合格し、農林水産大臣及び環境大臣の免許(第三十一条第三号を除き、以下「免許」という。)を受けなければならない。
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