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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
機関の類語・言い回し・別の表現方法
機関 |
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意味・定義 | 類義語 |
ある特定の職務を行うための、政府の機関または手段 [英訳]
機関:例文 | 機関 |
機関 |
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意味・定義 | 類義語 |
機械類や機械装置の一部品 [英訳] 何らかの機能を持つ可動部分がある [英訳]
| メカニズム メカ 機械 機関 |
機関 |
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意味・定義 | 類義語 |
目的を効率的に達成する複雑な組織 [英訳]
機関:例文 | 機関 |
機関 |
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意味・定義 | 類義語 |
政府の運営部門 [英訳]
機関:例文 - 中央情報局
- 国勢調査局
- 行政管理予算局
- テネシー峡谷開発公社
| 行政官庁 役所 政府機関 庁 局 官衙 機関 公社 官府 |
機関 |
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意味・定義 | 類義語 |
有能な人 [英訳]
機関:例文 | マシン マシーン 機械 機関 |
機関 |
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意味・定義 | 類義語 |
特定の目的のために設立され、統一された組織 [英訳]
| インスティチューション エスタブリシュメント エスタブリッシュメント 機関 |
機関 |
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意味・定義 | 類義語 |
政党の活動を支配するグループ [英訳]
機関:例文 | マシン マシーン 機械 機関 |
機関 |
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意味・定義 | 類義語 |
なんらかの目的の促進のための組織がある建物の建設または総合ビルからなる機関 [英訳]
| インスティチューション 施設 機関 |
機関 |
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意味・定義 | 類義語 |
何かをするにあたっての技術的側面 [英訳]
機関:例文 - 社会統制のメカニズム
- コミュニケーションのメカニズム
- 散文文体の技法
| メカニックス からくり 機構 メカニズム 機作 仕掛 仕掛け 絡繰 メカニクス 仕組み メカ 仕組 機関 絡繰り 機序 |
機関 |
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意味・定義 | 類義語 |
特別利益団体によって発行される定期刊行物 [英訳]
機関:例文 | 機関紙 機関 |
機関 |
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意味・定義 | 類義語 |
統一された全体を構成する、個々に独立しているが互いに関係を持っている要素のグループ [英訳]
機関:例文 - 生産、流通、消費の広大なシステムが国を動かし続ける
| 体系 機構 組織 システム 系列 機関 |
機関の例文・使い方
- 原発からでる汚染水が、海に流出したと報道機関が報じた。
- 公的機関の名前をかたった悪質なケースが多くみられます。
- 大手金融機関のJPモルガン
- 金融機関が大量に融資している
- 患者が医療機関を利用した
- 融機関に資金繰りの相談に行く
- 報道機関あてに発表した
- リスクを冒した金融機関
- 行政機関の職員
- 機関が保有している
- 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
- 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
- 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
- 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
- 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
- 内閣総理大臣は、アイヌ施策推進地域計画に特定事業関係事項(第四項から第六項までのいずれかに規定する事項をいう。以下同じ。)が記載されている場合において、第九項の認定をしようとするときは、当該特定事業関係事項について、当該特定事業関係事項に係る国の関係行政機関の長(以下単に「国の関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。
- 国の関係行政機関の長は、認定アイヌ施策推進地域計画に特定事業関係事項が記載されている場合には、認定市町村に対し、当該特定事業関係事項の実施の状況について報告を求めることができる。
- 国の関係行政機関の長は、認定アイヌ施策推進地域計画に特定事業関係事項が記載されている場合において、当該特定事業関係事項の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定市町村に対し、当該特定事業関係事項の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
- 内閣総理大臣は、認定アイヌ施策推進地域計画が第十条第九項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、当該認定アイヌ施策推進地域計画に特定事業関係事項が記載されているときは、内閣総理大臣は、あらかじめ、国の関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。
- 前項の規定による通知を受けた国の関係行政機関の長は、同項の規定による認定の取消しに関し、内閣総理大臣に意見を述べることができる。
- 前項に規定する場合のほか、国の関係行政機関の長は、認定アイヌ施策推進地域計画に特定事業関係事項が記載されている場合には、第一項の規定による認定の取消しに関し、内閣総理大臣に意見を述べることができる。
- 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第九号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、愛玩動物看護師の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
- 指定登録機関の指定は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、他に第一項の規定による指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定登録機関の指定をしてはならない。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、第二項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定登録機関の指定をしてはならない。
- 指定登録機関の役員の選任及び解任は、農林水産大臣及び環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、指定登録機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第十五条第一項に規定する登録事務規程に違反する行為をしたとき又は登録事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
- 指定登録機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第十二条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、農林水産大臣及び環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 指定登録機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
- 指定登録機関は、登録事務の開始前に、登録事務の実施に関する規程(以下「登録事務規程」という。)を定め、農林水産大臣及び環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、第一項の認可をした登録事務規程が登録事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、指定登録機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
- 指定登録機関が登録事務を行う場合における第五条、第六条第二項(第九条第二項において準用する場合を含む。)、第八条、第十条及び第十一条の規定の適用については、第五条中「農林水産省及び環境省にそれぞれ」とあるのは「指定登録機関に」と、第六条第二項中「農林水産大臣及び環境大臣」とあるのは「指定登録機関」と、「免許を与えたときは、愛玩動物看護師免許証」とあるのは「前項の規定による登録をしたときは、当該登録に係る者に愛玩動物看護師免許証明書」と、第八条及び第十条中「農林水産大臣及び環境大臣」とあるのは「指定登録機関」と、第十一条中「愛玩動物看護師免許証」とあるのは「愛玩動物看護師免許証明書」と、「国」とあるのは「指定登録機関」とする。
- 指定登録機関が登録事務を行う場合において、愛玩動物看護師名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者又は愛玩動物看護師免許証明書の書換交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
- 第一項の規定により読み替えて適用する第十一条及び前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。
- 指定登録機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 登録事務に従事する指定登録機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
- 指定登録機関は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに登録事務に関する事項で農林水産省令・環境省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、指定登録機関に対し、報告をさせることができる。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、指定登録機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
- 指定登録機関は、農林水産大臣及び環境大臣の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、指定登録機関が第十二条第四項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 指定登録機関が行う登録事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、農林水産大臣及び環境大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、農林水産大臣及び環境大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定登録機関の上級行政庁とみなす。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、指定登録機関の指定をしたときは、登録事務を行わないものとする。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、指定登録機関が第二十二条の規定による許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、第二十三条第二項の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
- この章に規定するもののほか、免許の申請、愛玩動物看護師名簿の登録、訂正及び消除、愛玩動物看護師免許証又は愛玩動物看護師免許証明書の交付、書換交付及び再交付、第二十六条第二項の規定により農林水産大臣及び環境大臣が登録事務の全部又は一部を行う場合における登録事務の引継ぎその他免許及び指定登録機関に関し必要な事項は、農林水産省令・環境省令で定める。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
- 指定試験機関の指定は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
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