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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
株式会社の類語・言い回し・別の表現方法
株式会社 |
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意味・定義 | 類義語 |
共有資金でメンバーの資本をプールさせる(通常法人化されていない)会社 [英訳] 譲渡可能な株式は、所有利息を示す [英訳] 株主たちは法的に会社のすべての負債に責任を負う [英訳]
| 株式会社 |
株式会社の例文・使い方
- 株式会社が発行する株式
- 恩給ヲ受クルノ権利ハ之ヲ譲渡シ又ハ担保ニ供スルコトヲ得ス但シ株式会社日本政策金融公庫及別ニ法律ヲ以テ定ムル金融機関ニ担保ニ供スルハ此ノ限ニ在ラズ
- 次の各号に掲げる印紙は、その売りさばきに関する事務を日本郵便株式会社(以下「会社」という。)に委託し、それぞれ、当該各号に定める所において売り渡すものとする。
- 日本郵便株式会社(以下「会社」という。)は、年始その他特別の時季の通信に併せて、くじ引によりお年玉等として金品を贈るくじ引番号付きの郵便葉書又は郵便切手(以下「お年玉付郵便葉書等」という。)を発行することができる。
- 第三十条の規定による改正前のお年玉付郵便葉書等に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第一条第一項の規定により旧公社が発行したくじ引番号付きの郵便葉書又は郵便切手は、第三十条の規定による改正後のお年玉付郵便葉書等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第一条第一項の規定により郵便事業株式会社が発行したくじ引番号付きの郵便葉書又は郵便切手とみなす。
- 旧法第五条第一項の規定により旧公社が発行した寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書又は郵便切手は、新法第五条第一項の規定により郵便事業株式会社が発行した寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書又は郵便切手とみなす。
- 旧法第六条の規定により旧公社に委託したものとされた寄附金については、新法第六条の規定により郵便事業株式会社に委託したものとされた寄附金とみなす。
- 前三項に規定するもののほか、この法律の施行前に、旧法の規定により、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、新法の相当する規定により郵便事業株式会社に対して行い、又は郵便事業株式会社が行った処分、手続その他の行為とみなす。
- 株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)別表第一第一号の下欄に規定する小口の事業資金をいう。
- 株式会社日本政策金融公庫法別表第一第二号の下欄に規定する小口の教育資金をいう。
- 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)第二条第一項に規定する恩給等をいう。
- 株式会社日本政策金融公庫法第二条第三号に規定する中小企業者をいう。
- 株式会社日本政策金融公庫法第二条第一号に規定する生活衛生関係営業者をいう。
- 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第三条から第九条までの規定は、公庫が同法第二条第一項に規定する恩給等を担保として貸付けをする場合について準用する。
- 公庫は、主務大臣の認可を受けて、独立行政法人住宅金融支援機構の行う独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第十三条第一項第一号から第三号までに規定する業務若しくはこれらに附帯する業務の一部、株式会社日本政策金融公庫の行う株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第二号の規定による同法別表第二第一号から第五号までに掲げる業務若しくはこれらに附帯する業務又は特別の法律によつて設立された法人で政令で定めるものの行う貸付けの業務を受託することができる。
- ・日本電信電話株式会社等の電気通信事業者により提供されている災害時優先電話等を効果的に活用するよう努めること
- ・日本電信電話株式会社等の電気通信事業者が災害時に提供する伝言サービスの仕組みや利用方法等の周知に努めること
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