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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
栄養の類語・言い回し・別の表現方法
栄養 |
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意味・定義 | 類義語 |
身体を養うための材料の源 [英訳]
| 栄養 滋養分 営養 精分 栄養物 滋養 栄養分 養い 営養素 栄養素 養分 |
栄養 |
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意味・定義 | 類義語 |
エネルギーを与え、組織を形成するために動物が代謝する物質 [英訳]
| 栄養 滋養分 栄養物 滋養 栄養分 栄養素 |
栄養の例文・使い方
- 栄養の多い野菜をたくさん食べるように。
- 先進国では栄養失調で亡くなるというケースは珍しい。
- 不足している栄養素を摂る
- 栄養を摂るための食事
- 健康維持に欠かせない栄養素
- バランス良い栄養
- 栄養不良に陥っている
- 栄養バランスのとれた食事
- バランスよく栄養がとれます
- 栄養をしっかりとることが大切
- 毎日の必要な栄養素
- この法律において「愛がん動物用飼料」とは、愛がん動物の栄養に供することを目的として使用される物をいう。
- この法律で栄養士とは、都道府県知事の免許を受けて、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者をいう。
- この法律で管理栄養士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者をいう。
- 栄養士の免許は、厚生労働大臣の指定した栄養士の養成施設(以下「養成施設」という。)において二年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者に対して、都道府県知事が与える。
- 管理栄養士の免許は、管理栄養士国家試験に合格した者に対して、厚生労働大臣が与える。
- 次の各号のいずれかに該当する者には、栄養士又は管理栄養士の免許を与えないことがある。
- 都道府県に栄養士名簿を備え、栄養士の免許に関する事項を登録する。
- 厚生労働省に管理栄養士名簿を備え、管理栄養士の免許に関する事項を登録する。
- 栄養士の免許は、都道府県知事が栄養士名簿に登録することによつて行う。
- 都道府県知事は、栄養士の免許を与えたときは、栄養士免許証を交付する。
- 管理栄養士の免許は、厚生労働大臣が管理栄養士名簿に登録することによつて行う。
- 厚生労働大臣は、管理栄養士の免許を与えたときは、管理栄養士免許証を交付する。
- 栄養士が第三条各号のいずれかに該当するに至つたときは、都道府県知事は、当該栄養士に対する免許を取り消し、又は一年以内の期間を定めて栄養士の名称の使用の停止を命ずることができる。
- 管理栄養士が第三条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、当該管理栄養士に対する免許を取り消し、又は一年以内の期間を定めて管理栄養士の名称の使用の停止を命ずることができる。
- 都道府県知事は、第一項の規定により栄養士の免許を取り消し、又は栄養士の名称の使用の停止を命じたときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
- 厚生労働大臣は、第二項の規定により管理栄養士の免許を取り消し、又は管理栄養士の名称の使用の停止を命じたときは、速やかに、その旨を当該処分を受けた者が受けている栄養士の免許を与えた都道府県知事に通知しなければならない。
- 厚生労働大臣は、毎年少なくとも一回、管理栄養士として必要な知識及び技能について、管理栄養士国家試験を行う。
- 管理栄養士国家試験は、栄養士であつて次の各号のいずれかに該当するものでなければ、受けることができない。
- 管理栄養士国家試験に関して不正の行為があつた場合には、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
- この場合においては、なお、その者について、期間を定めて管理栄養士国家試験を受けることを許さないことができる。
- 管理栄養士は、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導を行うに当たつては、主治の医師の指導を受けなければならない。
- 栄養士でなければ、栄養士又はこれに類似する名称を用いて第一条第一項に規定する業務を行つてはならない。
- 管理栄養士でなければ、管理栄養士又はこれに類似する名称を用いて第一条第二項に規定する業務を行つてはならない。
- 管理栄養士国家試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に管理栄養士国家試験委員を置く。
- 管理栄養士国家試験委員その他管理栄養士国家試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。
- この法律に定めるもののほか、栄養士の免許及び免許証、養成施設、管理栄養士の免許及び免許証、管理栄養士養成施設、管理栄養士国家試験並びに管理栄養士国家試験委員に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
- この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
- 国〔厚生労働省〕は,被災地方公共団体における円滑な保健医療活動を支援する災害時健康危機管理支援チーム(DHEAT)の整備が促進されるよう,支援活動に関する研究及び都道府県等の公衆衛生医師,保健師,管理栄養士等に対する教育研修を推進するものとする
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