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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
本部の類語・言い回し・別の表現方法
本部 |
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意味・定義 | 類義語 |
指揮官が司令を出す軍事施設 [英訳]
本部:例文 | 総司令部 軍司令部 司令部 hq 本部 |
本部 |
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意味・定義 | 類義語 |
司令官と司令部員から成る軍事部隊 [英訳]
| 司令部 本部 |
本部 |
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意味・定義 | 類義語 |
事業の管理経営の中心として動くオフィス [英訳]
本部:例文 | 本社 本店 本拠 本署 メインオフィス メーンオフィス ヘッドクオーター 中央局 本部 本省 ヘッドクォーター 本局 |
本部の例文・使い方
- この法律は、日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族であるアイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統及びアイヌ文化(以下「アイヌの伝統等」という。)が置かれている状況並びに近年における先住民族をめぐる国際情勢に鑑み、アイヌ施策の推進に関し、基本理念、国等の責務、政府による基本方針の策定、民族共生象徴空間構成施設の管理に関する措置、市町村(特別区を含む。以下同じ。)によるアイヌ施策推進地域計画の作成及びその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けたアイヌ施策推進地域計画に基づく事業に対する特別の措置、アイヌ政策推進本部の設置等について定めることにより、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ、及びその誇りが尊重される社会の実現を図り、もっ
- 内閣総理大臣は、アイヌ政策推進本部が作成した基本方針の案について閣議の決定を求めなければならない。
- 内閣総理大臣は、前項の認定を行うに際し必要と認めるときは、アイヌ政策推進本部に対し、意見を求めることができる。
- アイヌ政策推進本部
- アイヌ施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣に、アイヌ政策推進本部(以下「本部」という。)を置く。
- 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 本部は、アイヌ政策推進本部長、アイヌ政策推進副本部長及びアイヌ政策推進本部員をもって組織する。
- 本部の長は、アイヌ政策推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣官房長官をもって充てる。
- 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
- 本部に、アイヌ政策推進副本部長(次項及び次条第二項において「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。
- 副本部長は、本部長の職務を助ける。
- 本部に、アイヌ政策推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。
- 本部員は、次に掲げる者(第一号から第八号までに掲げる者にあっては、副本部長に充てられたものを除く。)をもって充てる。
- 前各号に掲げる者のほか、本部長及び副本部長以外の国務大臣のうちから、本部の所掌事務を遂行するために特に必要があると認める者として内閣総理大臣が指定する者
- 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第九号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
- 本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
- 本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。
- 本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
- この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
- 前項の許可の申請は、貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長の意見書を添えて行わなければならない。
- 特に,地域衛星通信ネットワーク等の耐災害性に優れている衛星系ネットワークについて,国〔消防庁〕,都道府県,市町村,消防本部等を通じた一体的な整備を図ること
- ・被災現場の状況をヘリコプターテレビシステム,ヘリコプター衛星通信システム(ヘリサット),固定カメラ等により収集し,迅速かつ的確に災害対策本部等に伝送する画像伝送無線システムの構築に努めること
- ・内閣府は,災害情報が官邸及び非常本部等(「非常災害対策本部又は緊急災害対策本部」をいう
- 地方公共団体及び防災関係機関は,災害の規模や被災地のニーズに応じて円滑に他の地方公共団体及び防災関係機関から応援を受けることができるよう,防災業務計画や地域防災計画等に応援計画や受援計画をそれぞれ位置付けるよう努めるものとし,応援先・受援先の指定,応援・受援に関する連絡・要請の手順,災害対策本部との役割分担・連絡調整体制,応援機関の活動拠点,応援要員の集合・配置体制や資機材等の集積・輸送体制等について必要な準備を整えるものとする
- 都道府県知事,海上保安庁長官,管区海上保安本部長及び空港事務所長は,自衛隊への派遣要請が迅速に行えるよう,あらかじめ要請の手順,連絡調整窓口,連絡の方法を取り決めておくとともに,連絡先を徹底しておくなど必要な準備を整えておくものとする
- 国は,地方公共団体の協力を得て,現地対策本部を設置する施設等の確保,設備の充実に努めるものとする
- 地方公共団体は,災害情報を一元的に把握し,共有することができる体制の整備を図り,災害対策本部の機能の充実・強化に努めるものとする
- さらに,地域特性に応じて発生可能性が高い複合災害を想定し,要員の参集,合同の災害対策本部の立上げ等の実動訓練の実施に努めるものとする
- 緊急災害対策本部及びその事務局を立川広域防災基地(災害対策本部予備施設)内に設置する場合には,別に定める申合せに基づき,自衛隊のヘリコプター等により移動するものとする
- が成立し、改革に向けた具体的な検討事項とその実施時期・法案の提出時期の目途について定められたほか、改革推進体制(社会保障制度改革推進本部及び社会保障制度改革推進会議の設置)や地方自治に重要な影響を及ぼす措置に係る協議なども定められた
- (3)地方創生の動き ア 地方創生の動き 平成26年9月にまち・ひと・しごと創生本部が設置され、同年11月には、「まち・ひと・しごと創生法」(平成26年法律第136号)及び「地域再生法の一部を改正する法律」(平成26年法律第128号)が成立、さらに、同年12月には、「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」(平成26年12月27日閣議決定)及び、平成27年度からの5か年を対象期間とする第1期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」(平成26年12月27日閣議決定)が策定された(以下、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を「総合戦略」という
- これらの成果と課題の検証を踏まえ、第2期「総合戦略」(令和元年12月20日閣議決定)では、地方創生の目指すべき将来や、令和2年度を初年度とする今後5か年の目標や施策の方向性等を定めるとともに、まち・ひと・しごと創生本部が司令塔となって、関係省庁との連携をより一層強化し、地方創生の動きを更に加速させていくこととなっている
- 平成26年には、これまでの成果を基盤とし、地方の発意に根差した新たな取組を推進することとして、「地方分権改革に関する提案募集の実施方針」(平成26年4月30日地方分権改革推進本部決定
- また、政府の地方分権改革の推進体制としては、内閣総理大臣を本部長とする地方分権改革推進本部が政策決定機能を担い、地方分権改革担当大臣の下に開催されている地方分権改革有識者会議が調査審議機能を担っている
- (2)令和元年の地方からの提案等に関する対応方針 令和元年12月、地方分権改革推進本部及び閣議において、「令和元年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和元年12月23日閣議決定
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