[
類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
期限の類語・言い回し・別の表現方法
期限 |
---|
意味・定義 | 類義語 |
期限内にの何かを完成させなければならない時点 [英訳]
| 提出期限 締切り デッドライン 締切日 締めきり日 期日 〆切り 締め切り日 〆切日 〆切 縛り 締め切り 期限 締切り日 締切 |
期限 |
---|
意味・定義 | 類義語 |
何かが起きるまたは起きることが予想される期間 [英訳]
期限:例文 | タイムフレーム 期限 |
期限 |
---|
意味・定義 | 類義語 |
何かを終えなければならない期間 [英訳]
| 期限 |
期限の例文・使い方
- 特例措置の期限を延長する
- あと一年と期限が迫る
- 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。
- 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。
- 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
- 市町村長は、第三項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。
- 第三項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき(過失がなくて第一項の助言若しくは指導又は第二項の勧告が行われるべき者を確知することができないため第三項に定める手続により命令を行うことができないときを含む。)は、市町村長は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、市町村長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。
- 免許ヲ受ケタル者ハ国土交通大臣ノ指定シタル期限内ニ工事設計ノ認可ヲ都道府県知事ニ申請スヘシ
- 免許ヲ受ケタル者ハ前項ノ認可ヲ得タル日ヨリ六箇月内ニ工事ニ著手シ指定ノ期限内ニ之ヲ竣功スベシ但シ正当ノ事由ニ因リ期限内ニ著手又ハ竣功スルコト能ハザルトキハ都道府県知事ハ期限ノ伸長ヲ許可スルコトヲ得
- 前項ノ規定ニ依ル決定ノ申請書ヲ受理シタル都道府県知事ハ其ノ副本ヲ相手方ニ送付シ一定ノ期限内ニ答弁書ヲ提出セシムベシ
- 指定ノ期限内ニ答弁書ヲ提出セザルトキハ都道府県知事ハ申請書ノミニ依リテ決定ヲ為スコトヲ得副本ノ交付ヲ為スコト能ハザルトキ亦同ジ
- 都道府県知事は、条例で定めるところにより、第三条から第五条までの規定に基づく条例に違反した広告物を表示し、若しくは当該条例に違反した掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は相当の期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。
- ただし、掲出物件を除却する場合においては、条例で定めるところにより、相当の期限を定め、これを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告しなければならない。
- 都道府県知事は、第一項の規定による措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)第三条から第六条までに定めるところに従い、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせ、その費用を義務者から徴収することができる。
- 前項の規定による申告書を提出した者は、当該申告書の提出期限までに、当該申告書に記載した納付すべき税額に相当する印紙税を国に納付しなければならない。
- ただし、第十一条及び第十二条の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項若しくは第十九条第三項(期限後申告・修正申告)に規定する期限後申告書若しくは修正申告書又は同法第二十四条から第二十六条まで(更正・決定)の規定による更正若しくは決定を含む。)に係る印紙税として納付され、又は第二十条に規定する過怠税として徴収された過誤納金については、この限りでない。
- 第十一条第四項又は第十二条第五項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者
- 経済産業大臣は、前条第一項の規定によりその職員に、又は同条第九項の規定により機構に液化石油ガス器具等の製造、輸入又は販売の事業を行う者の事務所、営業所、工場、液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所に立ち入り、検査をさせ、又は検査を行わせた場合において、その所在の場所において検査をさせ、又は検査を行わせることが著しく困難であると認められる液化石油ガス器具等があつたときは、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出すべきことを命ずることができる。
- 第三項において準用する第一項の規定の適用を受けた者は、第三項に規定する期間を経過した日の前日において小笠原諸島の地域へ移住していなかつた場合には、当該経過した日から四月以内に同項に規定する譲渡の日の属する年分の所得税についての国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十九条第三項に規定する修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
- この場合において、同条第三項第一号及び第二号中「第一項に規定する提出期限」とあるのは「小笠原諸島振興開発特別措置法第四十一条第五項に規定する提出期限」と、同号中「租税特別措置法第三十三条の五第一項」とあるのは「小笠原諸島振興開発特別措置法第四十一条第五項」と読み替えるものとする。
- ただし、当該保証に係る債務の履行期限(ただし、当該債務の保証の日から起算する。)、当該取得に係る社債の償還期限(ただし、当該取得の日から起算する。)及び当該譲受けをした貸付債権に係る貸付金の償還期限(ただし、当該譲受けの日から起算する。)は、一年未満のものであつてはならない。
- その後は、当初予定されていた2019年3月末の離脱に向けて、離脱協定及びEUとの将来関係の大枠を示す政治宣言の協議を進めてきたが、2019年1月以降、英国議会下院で離脱協定及び政治宣言の否決が続く中、2019年4月の特別欧州理事会において、英国のEU離脱期限を2019年10月末まで延期することが決定された
- (5)過疎対策の推進 平成12年に制定・施行された「過疎地域自立促進特別措置法」(平成12年法律第15号)は、平成22年、24年、26年及び29年の法改正により、令和3年3月までの期限延長、国勢調査結果による過疎地域の要件の追加、過疎対策事業債の対象施設の見直しとソフト事業への拡充等、経済・社会情勢に応じた所要の見直しが行われてきた
- 第57表のとおり、平成31年3月31日時点では、57.4%の事業が策定済み、95.3%の事業が期限内に策定を完了する予定となっている
- これを受けて、現行法の期限を10年間延長するため、「市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案」を第201回通常国会に提出している
期限:類語リンク
期限 連想語を検索